身体障害者手帳を申請したいとき
身体に一定以上の永続的な障害を有する方で、身体障害者程度等級表に該当すると認められた場合に手帳が交付されます。
申請書様式
様式サイズ
A4
手数料
なし
受付窓口
社会福祉課
〒939-0294 射水市新開発410番地1
TEL:0766-51-6626
FAX:0766-51-6658
fukushi@city.imizu.lg.jp
記載要領
対象者
身体障害者手帳の交付の対象は、視覚、聴覚、平行機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫など、身体障害者程度等級表に該当する永続的な障害がある方です。
申請手続き
申請には指定医の診断書と顔写真(縦4cm×横3cm)が必要です。
申請をされる方は、社会福祉課へ届け出てください。
新規申請
原則医療機関での初診日から6か月を過ぎて以降、申請することができます。
・指定医の記載した「身体障害者手帳診断書・意見書」
・顔写真(縦4cm×横3cm)
再交付申請(程度変更)
すでに身体障害者手帳お持ちの方で、障害程度が変わる方、障害部位が変更になる方は再交付申請が可能です。
・指定医の記載した「身体障害者診断書・意見書」
・顔写真(縦4㎝×横3cm)
・現在お持ちの身体障害者手帳
新規申請及び再交付申請は診断書、顔写真を富山県に送付し、審査を行います。
申請から3週間から1か月程度で手帳が交付されます。市役所から手帳交付の案内文を送付します。
再交付申請(紛失・破損)
すでに身体障害者手帳をお持ちの方で、手帳を紛失または破損した方は再交付を申請することができます。
・顔写真(縦4㎝×横3㎝)
・現在お持ちの身体障害者手帳(破損した場合のみ)
記載事項(居住地・氏名)変更申請
すでに身体障害者手帳をお持ちの方で、居住地や氏名を変更された方は変更申請を行ってください。
・現在お持ちの身体障害者手帳
なお、射水市外に転出した場合には転出先の市町村で変更申請を行ってください。
返還届
すでに身体障害者手帳をお持ちの方で、次の状態に当てはまる方は社会福祉課に手帳を返還してください。
・障害に該当しなくなった場合
・手帳所持者本人が死亡した場合
現在お持ちの身体障害者手帳を社会福祉課に持参してください。
手帳を紛失しておられる場合、返還届のみの提出で結構です。
関連のリンク
身体障害者手帳申請書類
身体障害者手帳診断書・意見書
身体障害者福祉法第15条指定医師名簿 (身体障害者手帳の診断書・意見書を書くことができる医師の名簿)
診断書を書くことができる医師は富山市又は富山県で指定されています。医師名簿は富山市又は富山県のホームページでご確認ください。
富山市指定医師名簿(富山市内の医療機関の医師名簿)
※富山市のホームページにリンクします。表示されたページを下にスクロールしていただきトピックス中の
「身体障害者福祉法第15条の指定医師名簿」をご覧ください。
富山県指定医師名簿(富山県内の富山市以外の医療機関の医師名簿)
※富山県のホームページにリンクします。表示されたページの画面右側の「関連ファイル」中の
「身体障害者福祉法第15条指定医師名簿」をご覧ください。
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1
電話:0766-51-6626/0766-51-6670
FAX:0766-51-6658
Eメールアドレス:fukushi@city.imizu.lg.jp