射水市ホームページ本文へ移動

文字サイズ

背景色

閉じる

ホーム > 申請書・各種計画他カテゴリ一覧 > 申請書 > 療育手帳を申請したいとき一覧

療育手帳を申請したいとき

 知的障がい者の方には、本人又は保護者の申請によって、富山県障害者相談センター(18歳以上の方)又は、富山県高岡児童相談所(18歳未満の方)の判定に基づき、療育手帳が交付されます。(手帳の色は緑色です。)

申請書様式

様式サイズ

手数料

受付窓口

社会福祉課

記載要領

申請書等必要書類は、富山県のホームページからダウンロードしてください。

富山県のホームページはこちら

 

新規申請に必要なもの

(1) 療育手帳交付申請書

(2) 受理面接記録票 ※わかる範囲で記入してください。

(3) 顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚 ※ポラロイド不可

(4)   マイナンバーがわかるもの

(5)   母子手帳                       

(6)   身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 ※お持ちの方のみ

18歳以上の方には社会福祉課から、18歳未満の方には児童相談所から、判定日をご連絡します。
申請時に30分から1時間程度の面談を行いますので、時間に余裕を持って窓口にお越しください。

再判定申請に必要なもの

(1) 療育手帳再交付申請書

(2) 更新(再交付)に係る調査書(1) (ただし、はじめて障害者相談センターで面談する場合は、調査書(2))

(3) 現在お持ちの療育手帳

(4) 顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚 ※ポラロイド不可

(5) マイナンバーがわかるもの

(6) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 ※  お持ちの方のみ

次回判定日を過ぎる前に窓口に申請書を提出してください。
18歳以上の方には社会福祉課から、18歳未満の方には児童相談所から、判定日をご連絡します。

居住地(県内での住所移動)、氏名変更時の申請に必要なもの

(1) 療育手帳記載事項変更届出書

(2) 現在お持ちの療育手帳

(3) マイナンバーがわかるもの

住所や氏名が変わった場合は、すみやかに届け出てください。

紛失、破損による再交付の申請に必要なもの

(1) 療育手帳更新(再交付)申請書

(2) 更新(再交付)に係る調査書(1)(ただし、再判定期限を過ぎており、かつはじめて障害者相談センターでの面談となる場合は、調査書(2))

(3) マイナンバーがわかるもの

(4) 顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚 ※ポラロイド不可

紛失、破損したとき又は写真が古くなり交換が必要になったときは、再交付の申請をしてください。

居住地(県外への住所移動)の変更、本人死亡、その他の理由により、手帳返還の申請に必要なもの

(1) 療育手帳返還届

(2) 現在お持ちの療育手帳

(3) マイナンバーがわかるもの

県外へ転出、本人の死亡及びその他の理由により手帳を返還される場合は、すみやかに届け出てください。

お問い合わせ

福祉保健部 社会福祉課

所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1
電話:0766-51-6626/0766-51-6670     FAX:0766-51-6658
Eメールアドレス:fukushi@city.imizu.lg.jp

スマートフォン版パソコン版の表示に変更する