住宅用家屋証明申請書及び証明書
個人が自己の居住のために使用する住宅を新築又は取得したとき、その所有権等の登記に係る登録免許税の軽減が受けられる証明書とその申請書です。適用条件については記載要領をご確認ください。
申請書様式
様式サイズ
A4
手数料
1,300円
受付窓口
課税課資産税係(本庁舎2階)
※各地区センターでは取り扱っておりません。
記載要領
【適用要件及び提出書類】
共通適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 当該家屋の床面積が登記上50平方メートル以上であること
- 区分所有建物については耐火建築物又は準耐火建築物であること
- 併用住宅については、その家屋の90%を超える部分が住宅であること
A.新築された住宅の場合
〈個別要件〉
・新築後1年以内に登記をするもの
〈提出書類〉
・住宅用家屋証明申請書
・住宅用家屋証明書
・下記のうちいずれかの書類
○登記事項証明書
○登記済証(登記申請書でも可)
○登記完了証(電子申請により所在地、建築年月日、用途及び床面積がわかるもの)
○建築確認済証及び検査済証
・住民票(共有名義の場合は共有者すべてのもの。未入居の場合は「未入居申立書」)
※長期優良住宅の場合は上記に加え
・(認定長期優良住宅)申請書の副本
・認定通知書の写し
※低炭素住宅の場合は上記に加え
・(認定低炭素住宅)申請書の副本
・認定通知書の写し
※抵当権設定登記の場合は上記に加え
・金銭消費賃貸借契約書 など
B.建築後未使用の住宅(建売住宅等)の場合
〈個別要件〉
・取得後1年以内の家屋であること
・取得原因が「売買」又は「競落」によるもの
〈提出書類〉
・住宅用家屋証明申請書
・住宅用家屋証明書
・下記のうちいずれかの書類
○登記事項証明書
○登記済証(登記申請書でも可)
○登記完了証(電子申請により所在地、建築年月日、用途及び床面積がわかるもの)
○建築確認済証及び検査済証
・住民票(共有名義の場合は共有者すべてのもの。未入居の場合は「未入居申立書」)
・売買契約書(競落の場合は代金納付期限通知書)
・建築後使用されたことのない旨の証明書
※長期優良住宅の場合は上記に加え
・(認定長期優良住宅)申請書の副本
・認定通知書の写し
※低炭素住宅の場合は上記に加え
・(認定低炭素住宅)申請書の副本
・認定通知書の写し
※抵当権設定登記の場合は上記に加え
・金銭消費賃貸借契約書 など
C.建築後使用されたことのある住宅の場合
〈個別要件〉
・取得後1年以内の家屋であること
・取得原因が「売買」又は「競落」によるもの
・登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であること
(昭和56年12月31日以前の場合は耐震基準に適合するものであること)
※特定の増改築がされた住宅の場合は上記の耐震基準に加え
・宅地建物取引業者から取得し、建築後10年以上の家屋であること
・宅地建物取引業者が取得してから再販売まで2年以内であること
・建物価格に占めるリフォーム工事の総額が2割以上であること(総額が300万円を超える場合は300万円)
・国が規定する特定の増改築等がされた家屋であること
〈提出書類〉
・住宅用家屋証明申請書
・住宅用家屋証明書
・登記事項証明書
・住民票(共有名義の場合は共有者すべてのもの。未入居の場合は「未入居申立書」)
・売買契約書(競落の場合は代金納付期限通知書)
※特定の増改築がされた住宅の場合は上記に加え
・建築確認済証及び検査済証
・増改築等工事証明書
・保険付保証明書(給排水管・雨水の侵入を防止する部分に係る工事額が50万円を超える場合)
※登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の場合は上記に加え
・耐震基準適合証明書
※抵当権設定登記の場合は上記に加え
・金銭消費賃貸借契約書 など
その他様式
お問い合わせ
課税課 資産税係
所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1
電話:0766-51-6619
FAX:0766-51-6651
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