- 給与所得控除の見直し
- 扶養親族等の所得要件の引き上げ
- 特定親族特別控除の創設
※改正は令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の所得金額を基礎とする令和8年度市民税・府民税から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
対象者は給与収入金額が190万円以下の方です。
改正前後の給与所得控除
| 給与収入額 |
改正後 |
改正前 |
| 162万5千円以下 |
65万円 |
55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 |
給与収入額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 |
給与収入額×30%+8万円 |
扶養親族等の所得要件の引き上げ
下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
改正前後の所得要件
| 控除の種類 |
所得要件 |
改正後 |
改正前 |
| 配偶者控除・扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| ひとり親控除 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| 勤労学生控除 |
勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 (給与収入150万円以下) |
75万円以下 (給与収入130万円以下) |
| 雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満(大学生年代)の親族等で、前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。
特定親族特別控除額
| 特定扶養の合計所得金額 |
控除額 |
|
58万円超95万円以下
(給与収入123万円超160万円以下)
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45万円 |
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95万円超100万円以下
(給与収入160万円超165万円以下)
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41万円 |
|
100万円超105万円以下
(給与収入165万円超170万円以下)
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31万円 |
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105万円超110万円以下
(給与収入170万円超175万円以下)
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21万円 |
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110万円超115万円以下
(給与収入175万円超180万円以下)
|
11万円 |
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115万円超120万円以下
(給与収入180万円超185万円以下)
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6万円 |
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120万円超123万円以下
(給与収入185万円超188万円以下)
|
3万円 |
所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページをご確認いただき、高岡税務署までお問い合わせください。
国税庁:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)
財務省:個人所得課税(外部リンク)