<公社の概要> 2010年9月10日更新 シェア ポスト 名称 射水市土地開発公社 所在 射水市新開発410番地1 設立団体 射水市 基本財産 800万円(射水市が全額出資) 設立 昭和56年9月 設立目的 公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行なうことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。 業務の範囲 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。(1) ア 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 イ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地 ウ 公営企業の用に供する土地 エ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地 オ 観光施設事業の用に供する土地 カ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地 キ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地 ク 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地(2)住宅用地の造成事業、港湾整備事業(埋立事業に限る。)、地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(公社がこの号の規定により造成した土地をいう。以下この号において同じ。)について借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権(地上権を除き、同法第24条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この号において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この号において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業を行うこと。(3)前2号の業務に附帯する業務を行うこと。2 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。3 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。 構成 役員・理事長・副理事長・理事10名以内(理事長、副理事長含む)・監事2名事務局・事務局長・事務局次長・庶務係・業務係 お問い合わせ 財務管理部 防災・資産管理課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6617 FAX:0766-51-6650 Eメールアドレス:shisankanri@city.imizu.lg.jp