指定給水装置工事事業者のみなさんへ<更新手続きのご案内> 2021年7月13日更新 シェア ポスト 指定給水装置工事事業者の更新手続きについて 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されます。 この法改正により、指定の有効期限が『無期限から5年間』になることから、指定給水装置工事事業者のみなさんにおかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期限が異なりますので、該当する期間をご確認の上、更新手続きをお願い致します。 ※更新申請を行わなければ、その期間の経過によって指定の効力を失います。 ◇ 指定の有効期限(指定の更新期間) 更新順 当初指定を受けた年月日 指定の有効期限(指定の更新期間)(施行日2019(令和元)年10月1日) 指定番号 1回目 平成10年4月1日から平成11年3月31日 改正法施行日の前日から2020(令和2)年9月29日まで (1年間) 1から97 2回目 平成11年4月1日から平成15年3月31日 改正法施行日の前日から2021(令和3)年9月29日まで (2年間) 98から173 3回目 平成15年4月1日から平成19年3月31日 改正法施行日の前日から2022(令和4)年9月29日まで (3年間) 174から221 4回目 平成19年4月1日から平成25年3月31日 改正法施行日の前日から2023(令和5)年9月29日まで (4年間) 222から255 5回目 平成25年4月1日から平成26年9月30日 改正法施行日の前日から2024(令和6)年9月29日まで (5年間) 256から287 ◇ 更新案内の送付 指定の更新期間の対象者に郵送します。 (更新案内が届かない場合は、上下水道お客様センター(給水窓口)までご連絡ください。) ◇ 必要提出書類 射水市ホームページよりダウンロードしてご利用ください。 ① 指定給水装置工事事業者指定更新申請書 ② 欠格条項に該当しない者であることを誓約する誓約書 ③ 法人の場合は、定款または寄付行為及び履歴事項全部証明書 個人の場合は、住民票の写し ④ 機械器具の写真(カラー) ⑤ 給水装置工事主任技術者選任・解任届 ⑥ 給水装置工事主任技術者名簿及び免状の写しまたは資格証の写し ⑦ 事業所平面図、付近見取図及び全景写真(カラー) ⑧ 水道工事資格者(給水装置工事配管技能者、配管技士等)名簿及び資格証の写し ※公道部(分水栓からメータ)の施工を行わない場合は不要です。 ⑨ 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項書 ⑩ 給水装置工事主任技術者の研修受講実績(過去5年以内) ⑪ 主に給水装置工事に従事し適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況(過去1年以内) ⑫ 指定給水装置工事事業者指定証【原本】 ◇ 更新に係る事務手続き手数料 ¥3,000円 ◇ 更新申請の提出場所 〒934-0048 富山県射水市布目1番地 射水市役所 布目分庁舎2階 上下水道お客様センター(給水窓口) TEL (0766)84-9646 ◇ 更新申請の提出方法 郵送または担当窓口持参 お問い合わせ 上下水道部 上水道工務課 所在地:〒934-0048 富山県射水市布目1番地 電話:0766-84-9644 FAX:0766-84-6300 Eメールアドレス:jousui-koumu@city.imizu.lg.jp