マンション・ビルなどの貯水槽水道の管理について 2022年3月25日更新 シェア ポスト 貯水槽水道とは 水道事業者から供給された水をいったん受水槽に貯めてから、ポンプや高置水槽を経由して給水する施設を貯水槽水道といいます。マンションやビルなどに設置されていることが多く、次のように分けられています。 〇簡易専用水道 貯水された受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設 〇小規模貯水槽水道 貯水された受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設 貯水槽水道の管理について 〇簡易専用水道 受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、水道法により毎年1回以上の定期検査及び水槽の清掃が義務付けられています。検査と清掃を定期的に行い、適正な管理に努めて下さい。 ※受水槽の検査や清掃を専門業者へ依頼される場合は、「建築物飲料水水質検査業」「建築物飲料水貯水槽清掃業」(建築物衛生法第12条2に基づく富山県知事登録業者)にご相談下さい。 〇小規模貯水槽水道 受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道は、水道法の定期検査の規制を受けないため、管理が不適切となってしまう場合があります。貯水槽水道(受水槽・高置水槽)の施設及び水質の管理は、施設の所有者または管理者が行うことになります。管理を不適切にしていると、安全な水の給水が出来なくなる場合があります。管理者の皆様には、適切な衛生管理を行い、安全な水の給水に努めて下さい。(射水市水道事業給水条例施行規程第34条において、簡易専用水道以外の貯水槽水道に対し管理及び自主検査を定めています。) 貯水槽水道の届出について 有効水量の大きさに関係なく、新しく貯水槽水道を設置し、給水を開始しようとする場合は、市へ届出を提出していただく必要があります。なお、届出を提出された際には、市職員が施設の検査を行います。 また、貯水槽水道を廃止又は撤去、施設を新しく更新する場合にも市へ届出を提出していただく必要があります。届出についてのご質問は、下記の問い合わせ先までご連絡下さい。 様式ダウンロード 簡易専用水道給水開始届出書PDF 簡易専用水道変更届出書PDF 簡易専用水道休廃止届出書PDF 小規模貯水槽水道給水開始届出書PDF 小規模貯水槽水道変更届出書PDF 小規模貯水槽水道休止廃止届出書PDF 受水槽設置状況表PDF(廃止を除く届出書に添付して下さい) 貯水槽水道の問い合わせ先 ・新規、変更、廃止については, 上下水道お客様センター(給排水窓口) TEL:0766-84-9646 FAX:0766-82-8276 ・巡回点検については, 上水道工務課 上水道維持係 TEL:0766-84-9645 FAX:0766-84-6300 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 上下水道部 上水道工務課 所在地:〒934-0048 富山県射水市布目1番地 電話:0766-84-9644 FAX:0766-84-6300 Eメールアドレス:jousui-koumu@city.imizu.lg.jp