妊産婦医療費助成制度とは? 2021年10月1日更新 シェア ポスト 妊産婦医療費助成制度とは? 医師の診断により必要と認められた、妊娠中の特定の病気にかかる医療費(保険診療の自己負担分)を助成します。 ※ただし、入院時の食事療養費は除きます。 特定の病気とは? ・妊娠高血圧症候群・糖尿病・貧血・産科出血・心疾患・切迫早産 あらたに資格を登録するときは? 次のものを持参し、子育て支援課で手続きをしてください。 ○医師の証明のある「妊産婦医療費受給資格登録(変更)申請書」○母子手帳○申請者(妊産婦)の健康保険証○生計維持者(夫婦のうち所得の高い方)の健康保険証(以下の方のみ)○配偶者の個人番号カードあるいは個人番号通知カード、本人確認書類 申請時点で射水市に住所がない方については、マイナンバーのわかるものが必要です。 【注意】 申請した月の1日から助成対象となりますので、診断された月中に必ず申請してください。 申請が遅れて月をまたいだ場合も、申請した月の1日からの助成になりますので、ご注意ください。 受給期間 申請した月の初日から出産した月の翌月末日までが助成対象期間となります。 申請当初は出産予定日をもとにした受給期間になっています 助成の方法 ◆県内の医療機関等を受診した場合◆ 医療機関の窓口に次のものを提示してください。・受給資格証(黄色のカード)・健康保険証 ◆県外の医療機関等を受診した場合(償還払い)◆ 医療機関でいったん医療費を支払ったあと、償還払いの申請をすると医療費(保険診療の自己負担分)をお返しします。 《申請するときに必要なもの》 ・医療機関等の領収書(原本) ※1 ・妊産婦医療費(療養費払)助成申請書 ※2 ・受給資格証(黄色のカード) ・受給者の健康保険証 ・受給者の振込金融機関が確認できるもの(金融機関名、支店名、口座名義のカタカナ表記が確認できるもの) ※1 領収書について 原則として原本を添付してください。(受診者氏名、診療日、該当病名、該当病名にかかる診療点数の記載のあるものに限ります。) ※2 妊産婦医療費(療養費払)助成申請書について 妊産婦医療費の助成は対象となる病気が限られています。そのため一般的に病院や薬局で発行する領収書のみでは対象の病気のものかどうかの判断ができませんので、医療機関等で妊産婦医療に該当する旨の証明が必要です。 妊産婦医療費償還払いの申請書に保険診療領収書の欄がありますので、こちらを医療機関等で記入いただき申請してください。 妊産婦医療費(療養費払)助成申請書 ☆振込日について申請された月の翌月25日頃に振り込みます。25日が土・日・祝日にあたるときはその直後の金融機関の営業日となります。なお振込通知書の送付はありません。通帳等で確認してください。(審査の関係で翌々月の支払いになることがあります。) ☆助成額本人が医療機関等に支払った金額の全部が対象になるとは限りません。 受給資格証を無くしたときは 子育て支援課で再発行しますので、次のものを持参してください。 ○受給者の健康保険証 ○窓口に来られる方の身分証明証 住所、氏名、健康保険証等に変更があったら 変更の手続きが必要です。 市外に転出される場合は、受給期間内であっても射水市での妊産婦医療費助成の資格は喪失します。引き続き治療が必要な場合は、妊産婦医療費助成制度について転入先の市町村にご確認ください。 健康保険証に変更があった場合は、子育て支援課で受付しますので、次のものを持参してください。 ○受給者の健康保険証 ○受給資格証(黄色のカード) 妊産婦医療費受給資格登録(変更)申請書はこちら 次のものを持参して手続きをしてください。 お問い合わせ 福祉保健部 こども福祉課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6546 FAX:0766-51-6639 Eメールアドレス:kodomo@city.imizu.lg.jp