住民登録 2022年9月1日更新 シェア ツイート 住民登録のことは・・・ 住民登録(住民基本台帳)は、私たちの住所や家族構成などの居住関係を証明するもので、選挙・就学・印鑑登録・国民健康保険・国民年金など各種の行政サービスの基礎となるものです。 住所や家族構成などが変わるときは、必ず所定の期間内に届出の手続きを済ませてください。 住民異動届には、転入(帰国)、転居、転出(国外転出)、世帯主変更、世帯合併、世帯分離、戸籍変更等があります。 ★家庭内暴力(DV)被害者保護のため、住民票(戸籍附票)の写しの交付等は制限できます。 DV被害者の方については、警察署等に相談を行った上で、支援措置の実施を申し出ることにより、住民票(戸籍附票)の写しの発行を制限します。転出先の住所等についても、申し出により加害者に明らかになることはありません。 届出場所 住民異動届出は射水市役所1階市民課で行っています。各地区センターでは届出できませんのでご注意ください。 あらかじめ住民異動届を記載する場合は住民異動届(転入・転居等)を使用してください。 また、手続きを代理人に委任する場合は委任状の作成及び提出をお願いいたします。 〈窓口受付時間〉 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 転入届 他の市町村(国外も含む)から射水市に引っ越してきたときは、本市に住所を定めた日から14日以内に届出してください。 届出人は、国内の場合は転出証明書に記載されている方、国外からの転入の場合は本人です。それ以外の代理人については、委任状が必要です。 《持参するもの》 転出証明書(前住所地の市区町村役場発行)※外国からの転入者については不要です。 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 異動者全員のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)※4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)の入力が必要※外国からの転入者については、パスポート、戸籍謄(抄)本及び戸籍の附票(本籍が射水市の方は不要)を持参してください。 住居表示実施区域に転入する方は、建物の1階平面図(玄関の位置が分かるもの)及び配置図(敷地に対してどの位置に建物が建っているか確認できるもの)を持参してください。参考:住居表示について 転居届 射水市内において住所を変更したときは、新住所を定めた日から14日以内に届出してください。 届出人は、本人又は同一世帯員です。それ以外の代理人については、委任状が必要です。 《持参するもの》 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 異動者全員のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)※4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)の入力が必要 国民健康保険証(加入者のみ) 住居表示実施区域に転居する方は、建物の1階平面図(玄関の位置が分かるもの)及び配置図(敷地に対してどの位置に建物が建っているか確認できるもの)を持参してください。参考:住居表示について 転出届 射水市から他の市町村(国外も含む)へ住所が変わるときは、あらかじめ引っ越しする前(14日前より受付)に届出してください。『転出証明書』を発行いたしますので、それをお持ちになって新しい住所地で住民登録の手続きをしてください。 届出人は、本人又は同一世帯員です。それ以外の代理人については、委任状が必要です。 《持参するもの》 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 国民健康保険証(加入者のみ)※国外へ転出される方は、異動者全員のマイナンバーの通知カード又はマイナンバーカードも持参してください。 郵送による届出 転出届に限り、郵送による届出を受付けいたします。 届出人は、本人又は射水市での世帯主に限ります。 ※郵送による転出届は、委任状を用いて代理人による手続きはできません。 《送付していただくもの》 住民異動届(郵送転出用) 返信用封筒(切手が貼られ、新住所または旧住所明記のもの、宛名は届出人に限ります) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し ※手数料はかかりません。 住民異動届を印刷できない環境にある方は、以下の事項を便箋等にご記入ください。 《記載していただく事項》 ①異動した年月日又は異動予定日 ②新住所及び新世帯主氏名 ③旧住所及び旧世帯主氏名 ④異動者全員の氏名、生年月日、男女の別 ⑤届出人の住所、氏名(署名)、日中連絡できる電話番号 《送付先》 〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 射水市役所 市民課 郵送転出担当 宛 関連のリンク 窓口での本人確認 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp