射水市結婚新生活支援事業 2024年4月1日更新 シェア ポスト 令和6年度は、6月から受付を開始する予定です。 新婚生活を応援します! これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(住居費、リフォーム代、引越費用)を支援を行います。 地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 補助要件 以下の全ての条件を満たす方が対象になります。 ①令和6年1月1日から令和7年3月31日までに入籍し、ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 ②夫婦共に同一の住宅に入居し、住民票の住所に申請に係る住宅の所在地が記載されていること(外国人にあっては、日本国に永住権を有する者に限る。) ③申請時において交付を受けることができる直近の年度の所得証明書における世帯全員の合計所得金額(奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額※を所得から差し引いた金額)が、500万円未満であること。 ※令和5年1月~12月までに返済した額 ④住民登録の日から3年以上本市に定住する意思のある世帯であること ⑤世帯員が過去にこの補助金又は他の制度による住居費、リフォーム代及び引越費用に対する補助を受けていないこと ⑥市税を滞納していないこと ⑦外国人を含む世帯の場合は、日本国に永住権を有していること ⑧生活保護法による保護を受けていないこと ⑨夫婦共に射水市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと 補助対象経費 次の①~③の経費で、令和6年4月1日以降に支払ったもの ①住居費 結婚を機に新たに民間賃貸住宅を賃貸する際に要した費用で、家賃(※)、敷金、礼金、仲介手数料をいいます。 ※ 家賃については、1月当たりの家賃から住宅手当その他家賃に係る助成金等の額を減じて得た額と2万円のいずれか低い額に、交付対象期間の月数を乗じて得た金額とします。 ②リフォーム代 婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいいます。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家具購入・設備にかかる費用は除きます。 ③引越費用 引越し業者又は運送業者に支払った引越費用 補助金額 住居費、リフォーム代及び引越費用の合計額(1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。) (29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円) その他 家賃の補助については、2年間対象となり、翌年度は若者世帯定住促進家賃補助の対象となります。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 産業経済部 観光まちづくり課 所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 電話:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Eメールアドレス:kankou-machi@city.imizu.lg.jp