射水市結婚新生活支援事業 2024年8月1日更新 シェア ポスト 新婚生活を応援します! これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(住居費、リフォーム代、引越費用)を支援を行います。 地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 補助要件 以下の全ての条件を満たす方が対象になります。 ①令和6年1月1日から令和7年3月31日までに入籍し、ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 ②夫婦共に同一の住宅に入居し、住民票の住所に申請に係る住宅の所在地が記載されていること(外国人にあっては、日本国に永住権を有する者に限る。)※結婚を機に新たに民間賃貸住宅を賃借する場合は、令和6年1月1日以降に住所を定めた世帯で、かつ、婚姻日から1年以内に物件を賃借した者に限る。 ③申請時において交付を受けることができる直近の年度の所得証明書における世帯全員の合計所得金額(奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額※を所得から差し引いた金額)が、500万円未満であること※令和5年1月~12月までに返済した額 ④住民登録の日から3年以上本市に定住する意思のある世帯であること ⑤世帯員が過去にこの補助金又は他の制度による住居費、リフォーム代及び引越費用に対する補助を受けていないこと ⑥市税を滞納していないこと ⑦外国人を含む世帯の場合は、日本国に永住権を有していること ⑧生活保護法による保護を受けていないこと ⑨夫婦共に射水市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと 補助対象経費 次の①~③の経費で、令和6年4月1日以降に支払ったもの ①住居費 結婚を機に新たに民間賃貸住宅を賃借する際に要した費用で、家賃(※)、敷金、礼金、仲介手数料をいいます。 ※家賃については、1月当たりの家賃から住宅手当その他家賃に係る助成金等の額を減じて得た額と2万円のいずれか低い額に、交付対象期間の月数を乗じて得た金額とします。 ②リフォーム代 婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいいます。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設備にかかる費用は除きます。 ※令和6年4月1日以降に支払ったもので、婚姻前に実施したリフォームについては、婚姻日から1年以内に契約したものに限る。 ③引越費用 引越し業者又は運送業者に支払った引越費用 補助金額 住居費、リフォーム代及び引越費用の合計額(1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。) (29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円) 申請に必要な書類 ・射水市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・婚姻届の受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書 ・世帯全員の住民票の写し ・世帯全員の直近の所得証明書 ・貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合) ・賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合) ・住宅手当等の支給状況を証する書類(住宅を賃借した場合) ・リフォーム工事の工事請負契約書等の写し及び領収書の写し(住宅をリフォームした場合) ・引越費用に係る領収書の写し(引越費用に係る補助金の交付を申請する場合) ・誓約書 ・振込先の預金通帳等の写し及び口座振込登録(変更)申請書 [PDF:97KB] [PDF:97KB] ・アンケート ・その他市長が必要と認める書類 申請期限 (住居費・引越費用) 住所を定めた日又は婚姻日のいずれか遅い日から30日以内に申請してください。 (リフォーム代) 引き渡し後30日以内に申請してください。 予算の範囲内で事業を実施するため、申請をお考えの方は、事前にご相談ください。 その他 家賃の補助については、2年間対象となり、翌年度は若者世帯定住促進家賃補助の対象となります。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 産業経済部 観光まちづくり課 所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 電話:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Eメールアドレス:kankou-machi@city.imizu.lg.jp