射水市移住支援金について 2024年4月1日更新 シェア ポスト 概要 東京23区(在住者又は通勤者)から射水市へ転入され、対象法人に就業又は起業等をされた方に、移住支援金を支給します。 対象者 次の1~3全てに該当する方が対象となります。 1 東京23区の在住者又は東京圏から東京23区への通勤者 住民票を移す直前の10年間のうち、直前の1年以上、かつ通算5年以上 2 射水市に移住した方 3 下記のいずれかに該当する方 ① 「就活ラインとやま」に移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方 ② 移住前の業務を引き続きテレワークで実施する方(転勤等を除く。) ③ 富山県が実施する起業支援金の交付を受けた方 【参考】 射水市移住支援金交付要綱 就活ラインとやま ※ 詳しくは、下記問い合わせ先にご連絡ください。 支給額 ・単身で移住の場合 60万円 ・世帯で移住の場合 100万円 18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。 申請に必要な書類 共通 ・射水市移住支援金交付申請書(様式第1号) 【様式1別紙1】誓約事項(提出不要) 必ずお読みください 【様式1別紙2】富山県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(提出不要) 必ずお読みください ・写真付き身分証明書の写し ・射水市の世帯全員の住民票 ・世帯全員の移住元の住民票の除票の写し等(東京圏での5年間の居住が確認できるもの) ・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し ・その他市長が必要と認める書類 就業(一般、専門人材)の場合 ・就業証明書(様式第2号) テレワークの場合 ・就業証明書(様式第3号) 起業の場合 ・起業支援金の交付決定通知書の写し ※ 東京23区以外の東京圏から東京23区内への通勤者の方は、次の書類も提出してください。 【雇用保険被保険者】 ・東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) 【法人経営者又は個人事業主】 ・移住元での開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) ・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類) ※ 東京23区以外の東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、次の書類も提出してください。 ・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類) ・東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認でいる書類) 申請期限 射水市に住民登録を行った日から1年以内 予算の範囲内で事業を実施するため、申請をお考えの方は、事前にご相談ください。 移住支援金の返還について 次のいずれかに該当した場合、移住支援金の返還が必要です。 【全額の返還】 ・虚偽の申請等をした場合 ・申請日から3年未満に射水市から富山県外の市町村へ転出した場合 ・申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 ・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 【半額の返還】 ・申請日から3年以上5年以内に射水市から富山県外の市町村へ転出した場合 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 産業経済部 観光まちづくり課 所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 電話:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Eメールアドレス:kankou-machi@city.imizu.lg.jp