地方就職学生支援金 2025年4月1日更新 シェア ポスト ※令和6年度の受付は終了しました。 令和7年度は、ただいま準備中ですので、しばらくお待ちください。 東京の大学生の皆さん!射水市へ就職&移住しませんか? 東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学する卒業年度の学部生が、富山県内に所在する企業へ就職する見込みであり、かつ、射水市に移住する場合に、就職活動にかかった交通費の一部を支給します。 支援対象者(すべてに該当すること) 要件1.移住元について □ 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学し、当該大学を卒業する見込みであること。 ※対象大学・学部はこちら ※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。□ 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。 要件2.移住先について □ 富山県に所在する企業に就職することが内定していること。□ 卒業後に上記内定企業に就職し、射水市に移住する意思を有していること。 要件3.その他について □ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。□ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。□ その他富山県又は射水市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。※富山県が実施する「就職活動等にかかる交通費助成制度」との併用はできません。 要件4.就業先について □ 勤務地が富山県内に所在すること。□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。□ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。□ 官公庁(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。□ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。 要件5.就業条件について □ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。□ 射水市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。 要件6.就職活動について □ 卒業年度の6月1日以降に実施される個別の採用面接又は採用試験であること。□ 正式な内定日が卒業年度の10月1日以降であること。 交付額 東京圏からの往復交通費の2分の1以内の金額(上限額 12,960円)※一人1回限り 申請に必要な書類 令和6年10月1日以降の正式な内定後、次に掲げる書類を観光まちづくり課へ提出してください。 ①地方就職支援金交付申請書(様式第1号) 【 PDF / Excel 】 ②内定証明書(様式第2号) 【 PDF / Excel 】 ③在学証明書(卒業学年であることの確認ができるもの) ④交通費の領収書 ⑤顔写真付きの身分証明書の写し (運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど) ⑥移住元の住所を確認できる書類 (移住元の住民票の除票の写し、賃貸住宅の賃貸借契約書の写しなど) 支援金の返還について 次のいずれかに該当する場合は地方就職学生支援金を返還していただきます。※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます。 全額返還 ・虚偽の申請等をした場合・申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合・申請日から1年以内に射水市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に射水市に住民票がある場合を除く。)・就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、3月以内に富山県内の別の企業に就職する場合を除く。)・転入日から3年未満に射水市から転出した場合 半額返還 ・転入日から3年以上5年以内に射水市から転出した場合 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 産業経済部 観光まちづくり課 所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 電話:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Eメールアドレス:kankou-machi@city.imizu.lg.jp