地方就職学生支援金 2025年4月1日更新 シェア ポスト 概要 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県。以下同じ。)の大学を卒業又は大学院を修了した学生や卒業・修了見込みの学生が、富山県内の企業に就職及び射水市内へ移住する場合に、当該就職活動にかかる交通費、移住に係る経費の一部を支援します。 交付額 次の(1)、(2)について、それぞれ1人1回まで申請いただけます。 (1)就職活動等に係る経費(交通費):往復交通費の2分の1以内の額。ただし、上限額は12,960円 ※内定企業から交通費の支給があった場合は、交付額は往復交通費から内定企業からの支給額を差し引いた額の2分の1以内となります。 (2)移住に係る経費(移転費):移転に要した実費の額。ただし、上限額は81,500円 ※内定企業から移転費の支給があった場合は、交付額は移転費から内定企業からの支給額を差し引いた額となります。 ※令和6年度に大学を卒業又は大学院を修了した学生が「移住に係る経費(移転費)」を申請する場合は、令和6年度中に地方就職学生支援金の支給を受けている必要があります。 対象者 「就職活動等に係る経費(交通費)」については、次の「1.移住等に関する要件」、「2.就業に関する要件」、「3.就職活動等に関する要件」を全て満たす方が、対象者となります。「移住に係る経費(移転費)」については、次の「1.移住等に関する要件」、「2.就業に関する要件」を全て満たす方が、対象者となります。 1.移住等に関する要件 次の(1)~(3)の要件の全てに該当する必要があります。 (1)移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 大学を卒業又は大学院を修了する年度において、本部所在地が東京都内にある東京圏の大学のうち条件不利地域(※)以外の地域のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業又は大学院を修了し、又は卒業・修了する見込みであること。 大学を卒業又は大学院を修了する年度において、東京圏内(条件不利地域(※)を除く。)に継続して在住していること。 ※条件不利地域とは 都県 条件不利地域 東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 ※対象キャンパス(https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/campus.pdf(外部リンク)) (2)移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 射水市内に移住したこと。※「就職活動等に係る経費(交通費)」の交付を受ける者については、富山県に所在する企業に就職することが内定している場合も対象 申請時において、大学を卒業又は大学院を修了した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。※在学中に「就職活動等に係る経費(交通費)」の申請をする場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。 申請日から5年以上継続して射水市に居住する意思を有していること。※在学中に「就職活動等に係る経費(交通費)」の申請をする場合は、大学を卒業又は大学院を修了後に「2.就業に関する要件」を満たす就職先に就職し、射水市に移住する意思を有していること。 (3)その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 日本国籍を有していること、または、外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 その他富山県又は射水市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 2.就業に関する要件 次の(1)、(2)のいずれかに該当する必要があります。 (1)就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 勤務地が富山県に所在する企業等に、「1.移住等に関する要件」の(1)の要件を満たす大学を卒業又は大学院を修了してから1年以内に就職していること。 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。 (2)就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業すること。※在学中に「就職活動等に係る経費(交通費)」の申請をする場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。 射水市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。※在学中に「就職活動等に係る経費(交通費)」の申請をする場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。 3.就職活動等に関する要件 大学を卒業又は大学院を修了する年度の4月1日以後に、次に掲げるいずれかに該当する必要があります。 富山県、市町村又は富山労働局が富山県内で主催又は後援する合同企業説明会等への参加をすること。 富山県内で実施される就職又は採用に関する活動をすること。 申請に必要な書類 申請に必要な書類は以下のとおりです。 射水市地方就職学生支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)射水市地方就職学生支援金交付申請書兼請求書(様式第1号) 就業(内定)証明書(様式第2号)就業(内定)証明書(様式第2号) 顔写真付きの身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど) 卒業証明書又は修了証明書(卒業学年であることの確認ができるもの)※在学中に「就職活動等に係る経費(交通費)」の申請をする者については、在学証明書(卒業又は修了学年である確認ができるもの) 対象となる経費の領収書 移住元の住所を確認できる書類(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(大学を卒業又は大学院を修了する年度の複数月の家賃の振込明細及び引き落とし履歴が分かる書類を含む。)、大学を卒業又は大学院を修了する年度の複数月の公共料金領収書など) 口座振込登録(変更)申請書口座振込登録(変更)申請書 振込先の預金通帳の写し(金融機関名・店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人が確認できるもの) アンケートアンケート 地方就職学生支援金の返還について 地方就職学生支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当した場合は地方就職学生支援金の返還が必要です。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等の理由で、市長がやむを得ないと認める場合については、返還の必要はありません。 【全額の返還】 虚偽の申請等をした場合 就職活動等に係る経費(交通費)の申請において、申請日から1年以内に要件を満たす内定先への就業をしなかった場合 就職活動等に係る経費(交通費)の申請において、申請日から1年以内に射水市に転入しなかった場合(ただし、申請時に射水市に住民票がある場合を除く。) 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に富山県内の別の企業に就業する場合を除く。) 射水市へ転入した日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満に富山県外の市区町村に転出した場合 【半額の返還】 射水市へ転入した日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内の期間内に富山県外の市区町村に転出した場合 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 産業経済部 観光まちづくり課 所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 電話:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Eメールアドレス:kankou-machi@city.imizu.lg.jp