児童手当とは 2022年5月31日更新 シェア ポスト 児童手当のしくみ 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童手当制度が一部変更となりました。詳細については、令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります!をご参照ください。 児童手当等は、15歳到達後最初の3月31日までの児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給します。(公務員の方は勤務先から支給) 支給月額 〇児童手当・・・所得が下記表の①未満の受給者 ・3歳未満(一律) 15,000円 ・3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 ・3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円 ・中学生(一律) 10,000円 ※第何子のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。 〇特例給付・・・所得が下記表の①以上②未満の受給者 ・児童1人当たり 5,000円 ※所得が、下記表の②以上の場合、手当は支給されません。(手当が支給されなくなったあとに、所得が②を下回り、手当を受けられるようになった場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。)※扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円【扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円】を加算した額となります。※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。 支給要件等 (1)原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)(2)父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給できます。(離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です。)(3)父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。(4)児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。 (5)児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。 支給日 原則として、6月・10月・2月に、ご指定の口座へ前月までの手当を振り込みます。(例:6月の支給日には、2~5月分の手当を支給)振込予定日は各支払月の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)です。 ※振込みは通帳を記帳するなどしてご確認ください。 (参考) こども家庭庁の児童手当のページへ こども家庭庁ホームページ 出生や転入等によりあらたに申請する場合 「認定請求書」 児童手当は、申請し認定されなければ受けることができません。 お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員は職場に申請してください。) 認定を受ければ、原則として申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、手続きが遅れないようにご注意ください。※出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日(異動日)の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。○申請に必要なもの ・申請者の健康保険証の写し ・申請者の通帳の写し ・申請者及び配偶者の「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「マイナンバーのわかるもの+本人確認書類(運転免許証等)」 《子どもと別居しているとき》 ・別居監護申立書 ・別居している子どもの「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「マイナンバーのわかるもの+本人確認書類(健康保険証等)」 ※その他場合によって必要になる書類があります。 認定請求書様式 別居監護申立書様式 射水市外へ引越しする場合 「受給事由消滅届」 他の市町村に住所が変わるときには、射水市での児童手当の受給資格が消滅します。なお、転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。 受給事由消滅届様式 支給対象となる子どもが増減した場合 「額改定認定請求書」 ①子どもが増えたとき 出生などにより支給対象となる子どもが増えたときには、申請が必要です。申請した日の属する月の翌月分から支給額が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。※出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日の翌日から15日以内であれば、申請月分から増額されます。○申請に必要なもの ・受給者の健康保険証の写し ②子どもが減ったとき 子どもを養育しなくなったことなどにより子どもが減ったときには、直ちに届出が必要です。届出を怠り、そのまま児童手当を受けた場合は、後日返金していただくことになりますので、十分にご注意ください。 額改定認定請求書様式 養育する子どもがいなくなった場合 「受給事由消滅届」 養育する子どもがいなくなったときは、直ちに届出が必要です。届出を怠り、そのまま児童手当を受けた場合は、後日返金していただくことになりますので、十分にご注意ください。 受給事由消滅届様式 受給者の方が公務員になった場合 「受給事由消滅届」 公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、住所地の射水市に受給事由消滅の届出が必要です。 届出を怠り、そのまま児童手当を受け続けた場合は、後日返金していただくことになりますので、十分にご注意ください。 また、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。 受給事由消滅届様式 振込み口座を変える場合 「支払金融機関変更届」 振込み口座は、受給者の方の名義であれば変更可能です。子ども名義の口座への変更はできませんので、ご注意ください。○届出に必要なもの ・受給者の通帳の写し 支払金融機関変更届様式 氏名または住所が変わった場合 「氏名住所等変更届」 受給者や配偶者、子どもの氏名や住所が変わったときは、届出が必要です。また、氏名が変わったことにより、振込み口座の名義が変わる場合は、「支払金融機関変更届」も忘れずに提出してください。 氏名住所等変更届様式 受給者の加入する年金が変わった場合 「氏名住所等変更届」 受給者の加入する年金が「国民年金から厚生年金」または「厚生年金から国民年金」に変更となった場合は、届出が必要です。○届出に必要なもの ・受給者の健康保険証の写し 氏名住所等変更届様式 配偶者を有するに至った場合、または配偶者がいなくなった場合 「氏名住所等変更届」 独身の受給者が婚姻し配偶者を有するに至った場合、または離婚し配偶者がいなくなった場合は届出が必要です。※婚姻後、配偶者が児童と養子縁組し、受給者より配偶者のほうが生計の維持する程度が高いと認められた場合は、受給者変更の手続きが必要となる場合があります。※離婚後、受給者が児童を養育しなくなった場合、受給事由消滅届の提出が必要です。 氏名住所等変更届様式 その他 災害などやむを得ない理由により申請ができなかったときには、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に申請すれば、出生日や転入した日の属する月の翌月分から支給されます。 児童手当の申請には個人番号が必要です。 平成28年1月から児童手当の申請等で個人番号が必要になりました。具体的に個人番号が必要となる児童手当の書類は以下の通りです。 ・認定請求書(第1子の出生、転入時等により新規請求があった場合に、請求者及び配偶者の個人番号)・別居監護申立書(市外に別居の児童がいる場合に、その児童の個人番号)・個人番号変更等申出書(個人番号が変更になった場合、離婚、再婚等により配偶者の個人番号を消滅または登録させる場合) 上記の手続きをしていただく際には、それぞれ請求者等の個人番号の分かるもの[マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード等]が必要です。その際、窓口にお越しの請求者について本人確認をさせていただきますので、免許証等顔写真付きの身分証(顔写真のない保険証等で本人確認をする場合は公的身分証を2点以上)をご持参ください。 ※平成29年11月13日から個人番号を利用して他の機関との情報連携をおこなっています。 手続き場所 こども福祉課(公務員の方は勤務先) 関連のリンク こども家庭庁の児童手当のページへ PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 こども福祉課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6546 FAX:0766-51-6639 Eメールアドレス:kodomo@city.imizu.lg.jp