児童手当とは 2019年5月28日更新 シェア ツイート 児童手当の申請には個人番号が必要です。 平成28年1月から児童手当の申請等で個人番号が必要になりました。具体的に個人番号が必要となる児童手当の書類は以下の通りです。 ・認定請求書(第1子の出生、転入時等により新規請求があった場合に、請求者及び配偶者の個人番号)・別居監護申立書(市外に別居の児童がいる場合に、その児童の個人番号)・個人番号変更等申出書(個人番号が変更になった場合、離婚、再婚等により配偶者の個人番号を消滅または登録させる場合) 上記の手続きをしていただく際には、それぞれ請求者等の個人番号の分かるもの[マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード等]が必要です。その際、窓口にお越しの請求者について本人確認をさせていただきますので、免許証等顔写真付きの身分証(顔写真のない保険証等で本人確認をする場合は公的身分証を2点以上)をご持参ください。 ※平成29年11月13日から個人番号を利用して他の機関との情報連携をおこなっています。 児童手当のしくみ 平成24年4月から新しい児童手当制度が始まりました。 児童手当は15歳到達後最初の3月31日までの子ども(中学校修了前の子ども)を養育している方に支給します。(公務員の方は勤務先から支給) ※平成24年6月分の手当から所得制限が導入されます。所得制限により児童手当が支給されない方には、特例給付として、子ども一人あたり月額5,000円が支給されます。→所得制限限度額表はこちら 支給月額 ・3歳未満(一律) 15,000円 ・3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 ・3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円 ・中学生(一律) 10,000円 ※第何子のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。 支給要件等 (1)国内に居住する子どものみ対象(ただし、子どもが海外へ留学している場合は、手当を受け取ることができる場合があります。) (2)児童養護施設に入所している子どもの手当は施設長に支給します。 (3)未成年後見人や父母指定者(海外にいる父母が子どもの養育者として指定した人)に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。 (4)父母が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している方に支給される場合があります。 (5)滞納した保育料や給食費などを、手当から徴収することが可能です。(個別に対応) 支給日 6月・10月・2月に、ご指定の口座へ前月までの分をまとめて振り込みます。 振込予定日は各支払月の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)です。 ※振込みは通帳を記帳するなどしてご確認ください。 (参考) 厚生労働省の児童手当のページへ 厚生労働省ホームページ 出生や転入等によりあらたに申請する場合 「認定請求書」 児童手当は、申請し認定されなければ受けることができません。 また、申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、手続きが遅れないようにご注意ください。 ○申請に必要なもの ・みとめ印 ・申請者の健康保険証の写し ・申請者の通帳の写し ・申請者及び配偶者の「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「通知カード+本人確認書類(運転免許証等)」 《子どもと別居しているとき》 ・別居監護申立書 ・別居している子どもの「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「通知カード+本人確認書類(健康保険証等)」 ※その他場合によって必要になる書類があります。 認定請求書様式 別居監護申立書様式 射水市外へ引越しする場合 「受給事由消滅届」 他の市町村に住所が変わるときには、射水市での児童手当の受給資格が消滅します。なお、転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。 受給事由消滅届様式 支給対象となる子どもが増減した場合 「額改定認定請求書」 ①子どもが増えたとき 出生などにより支給対象となる子どもが増えたときには、申請が必要です。申請した日の属する月の翌月分から支給額が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。 ②子どもが減ったとき 子どもを養育しなくなったことなどにより子どもが減ったときには、直ちに届出が必要です。届出を怠り、そのまま児童手当を受けた場合は、後日返金していただくことになりますので、十分にご注意ください。 額改定認定請求書様式 養育する子どもがいなくなった場合 「受給事由消滅届」 養育する子どもがいなくなったときは、直ちに届出が必要です。届出を怠り、そのまま児童手当を受けた場合は、後日返金していただくことになりますので、十分にご注意ください。 受給事由消滅届様式 受給者の方が公務員になった場合 「受給事由消滅届」 公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、住所地の射水市に届出が必要です。また、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。 受給事由消滅届様式 振込み口座を変える場合 「支払金融機関変更届」 振込み口座は、受給者の方の名義であれば変更可能です。子ども名義の口座への変更はできませんので、ご注意ください。 支払金融機関変更届様式 氏名または住所が変わった場合 「氏名住所変更届」 受給者の方または子どもの、氏名や住所(市内)が変わったときは、届出が必要です。また、氏名が変わったことにより、振込み口座の名義が変わる場合は、「支払金融機関変更届」も忘れずに提出してください。 氏名住所変更届様式 児童手当を寄附する場合 「寄附申出書」 児童手当を射水市に対し、手当の支払を受ける前に寄附することができます。受けた寄附は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用します。 寄附申出書様式 その他 転入または災害などやむを得ない理由により申請ができなかったときには、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に申請すれば、転入などの日の属する翌月分から支給されます。 手続き場所 子育て支援課(公務員の方は勤務先) 関連のリンク 厚生労働省の児童手当のページへ PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 子育て支援課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6629 FAX:0766-51-6660 Eメールアドレス:kosodate@city.imizu.lg.jp