制度改正後の手続きについて
制度改正により、新たに受給者となられる方は請求手続きが必要となります。
〇所得制限で児童手当・特例給付を受給されていなかった方
〇高校生年代以上のお子さんのみ(中学生以下のお子さんがいない世帯)を養育されている方
〇新たに受給者となられる方で、第3子加算対象の大学生年代のお子さんを養育されている方
(様式)認定請求書 (支払金融機関の通帳等のコピー、認定請求者の保険証のコピーを添付してください)
(様式)監護相当・生計費の負担についての確認書(第3子加算対象の大学生世代のお子さんを持つ方は提出してください)
〇既に児童手当を受給されている方で、第3子加算対象の大学生年代のお子さんを養育されている方
多子加算のカウント対象が、22歳に達した年度末まで拡大します。
そのため、現在児童手当の資格がある方も含めて、 18歳に達した年度末以降から22 歳年度末までの上の子(大学生年代の子)について親等の経済的負担がある場合は多子加算のカウント対象となることから、そのような児童手当受給者の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いします。
別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
(様式)監護相当・生計費の負担についての確認書(第3子加算対象の大学生世代のお子さんを持つ方は提出してください)
〇 児童手当対象の子どもと別居している場合
・別居監護申立書
・別居している子どもの「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「マイナンバーのわかるもの+本人確認書類(健康保険証等)」
※その他場合によって必要になる書類があります。
(様式)別居監護申立書
留意点
- 制度改正後も、主たる生計の維持者(恒常的に所得の高い方)がお住まいの自治体で受給(請求)となります。
- 公務員の方の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。必要な手続き等については勤務先でご確認ください。
※射水市の公簿上で確認できる対象者の方には、令和6年9月上旬に申請勧奨案内の送付を予定しております。
※射水市の公簿上で確認できない方については勧奨の案内は届きませんので、ご自身で申請の必要有無の確認をお願いします。
※令和6年9月上旬以降案内が届かない方で、ご自身が対象者と思われる方はこども福祉課までお問合せください。
※制度改正前の児童手当等受給者の方で高校生年代の児童がいる方や、第3子以降の児童がいる方、特例給付を受給している方で増額対象となる場合は、職権で増額処理をするので、申請手続きは不要です。
関連のリンク
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