不妊治療費助成制度 2025年4月1日更新 シェア ポスト 不妊治療費助成とは 射水市では、不妊治療を受けている夫婦に対し1年度あたり30万円を限度に治療費を助成します。 不妊治療費助成のしくみ 助成対象者 下記についてすべて該当される夫婦です。 配偶者と婚姻の届出をしている (原則、法律婚を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係に ある方も対象とします。) 治療時および申請受付日において射水市に住所を有している (ただし、勤務の都合により夫婦のいずれか一方が市内に住所を有していない場合も対象とします。) 医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者である 夫婦の属する世帯において徴収金(※1)の滞納がない 特定不妊治療(体外受精、顕微授精):治療開始日に妻の年齢が、43歳未満の方。一般不妊治療(特定不妊治療を除く不妊治療) :診療日において、妻の年齢が43歳未満の方。 (※1 徴収金…市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費) 対象となる不妊治療 保険診療で受けた不妊治療 特定不妊治療、タイミング法、人工授精、男性不妊治療、そのための検査など※ただし、回数制限で保険診療とならなかった治療については本助成の対象とします。なお、妻の年齢が40歳未満の場合は、富山県特定不妊治療費助成事業の対象となる場合があります。 詳細については 〝富山県特定不妊治療費助成事業について(令和4年4月から)〟をご覧ください。 ◆次のものは助成の対象となりません。 (1)入院時の食事療養費(2)文書料や個室料などの不妊治療に直接関係のない費用 助成限度額 夫婦1組に対して1年度あたり30万円 ・対象となる費用から高額療養費(※2)や付加給付(※3)等で返還された金額を除いた額を助成します。・医療機関窓口でのお支払いが高額になる場合、医療機関の窓口で「マイナ保険証」または「限度額適用認定証(※4)」を提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。※「限度額適用認定証」を利用する場合は、事前にご加入の保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、市町村国保、国民健康保険組合、共済組合等)に限度額適用認定証の交付を申請してください。 (※2)高額療養費制度とは 医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合に、その超えた金額が保険者から支給される制度です。上限額は年齢や所得に応じて定められています。高額療養費の支給対象の方は、事前に加入している保険者に高額療養費の支給申請を行い、支給決定後、不妊治療費助成申請時に支給決定通知書等をご提出ください。 上限額および申請方法については、ご加入の保険者にご確認ください。 高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ) (※3)付加給付金制度とは 保険者において独自に決められた上限額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。高額療養費に上乗せして付加給付されます。付加給付制度の有無や上限額、申請方法等については、ご加入の保険者にご確認ください。 (※4)限度額適用認定証について 医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示することで、医療費の支払いが高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証を医療機関窓口で提示しない場合は、後日、ご加入の保険者へ高額療養費の申請をしてください。限度額適用認定証については、ご加入の保険者にお問い合わせください。 申請期限 特定不妊治療:1回の治療終了日から1年以内一般不妊治療:診療日から1年以内 1回の治療とは採卵準備のための投薬開始から体外受精または顕微授精後の妊娠判定までを指します。以前に行った体外受精又は顕微授精によりつくられた受精胚による凍結胚移植も1回の治療とします。医師の判断によりやむを得ず治療を中断した場合も1回の治療とします。 富山県特定不妊治療費助成事業の対象となる方は富山県の助成決定を受けてから市に申請してください。 申請は助成限度額に達するまで何回でもできますので、治療の区切り毎に速やかに申請をしてください。 助成金の交付 口座振込(振込日は書面にてお知らせします。) 必要書類 区分 必要書類 共通 ・不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)…申請者が記載してください ※記載例 ・不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号)…医療機関へ記載を依頼してください。 ※院外処方分は薬局へ記載を依頼してください。 ※医療機関等において、文書手数料がかかる場合があります。 ・医療機関及び院外処方薬局の発行する領収書及び診療明細書の原本(受診証明書に記載されている分)…領収書及び診療明細書原本は支給決定後、決定通知と共に郵送でお返しします。 ・夫婦の健康保険が確認できるもの…①~④のいずれか1つをお持ちください。 ①有効な被保険者証、組合員証又は加入者証の写し ②保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し ③保険者から交付された「資格確認書」の写し ④マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面の写し ・通帳、キャッシュカード等振込先の口座情報(金融機関名、名義、口座番号)が確認できるもののコピー…新規申請または以前と違う口座に振込の場合に必要です。 条件により必要なもの 1か月の治療費が高額になり、支給された場合、必要となります。 ・高額療養費の限度額適用認定証等の写し ・高額療養費支給決定通知書…限度額適用認定証やマイナ保険証を使用せずに受診し、高額療養費の支給対象となる場合 ・付加給付等控除額が確認できるもの…保険者から付加給付金等が支給された場合 ※高額療養費及び付加給付金の支給決定は診療月から3か月程度の時間を要します。詳しくは各保険者へお問合せください。 富山県特定不妊治療費助成を受けた場合 ・富山県特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し …富山県特定不妊治療費助成事業の対象となる方のみ必要です。 ・富山県特定不妊治療費助成事業受診証明書(県の様式)の写し(この場合、射水市不妊治療費助成事業受診証明書は不要です) 夫婦の住所が異なる場合 ・戸籍謄本(夫婦が記載されているものであれば抄本でも可) 事実婚の場合 ・事実婚関係に関する申立書 申請の流れ 1.制度の要件を確認する ご自身の状況や希望する治療が助成対象になっているかご確認ください。 2.高額療養費の限度額適用認定証を用意する(マイナ保険証を利用する場合は不要) 不妊治療費が高額療養費の対象となる場合は、その額を除いた自己負担額が対象です。高額療養費の手続きが完了していることが要件です。※治療を開始する前に、加入している保険者から、高額療養費の限度額適用認定証の交付を受けてください。 ※限度額適用認定証の用意がないまま医療機関にて支払われた場合は、ご本人で保険者に高額療養費の支給申請を行っていただきます。支給及び決定通知書の発行までに時間を要するため、市への申請期限に間に合わない場合がありますので、お早目にお手続きをしてください。 3.医療機関で治療を受ける 医療機関及び院外処方薬局の発行する領収書及び診療明細書の原本が申請に必要ですので、保管してください。 4.医療機関及び院外処方薬局にて「受診証明書」を発行してもらう 医療機関及び院外処方薬局へ記載を依頼してください。 5.射水市こども福祉課こどもすこやか係(保健センター内)へ申請する 富山県の助成対象となる場合:富山県へ申請し、交付決定通知を受けてから申請してください。 必要書類を射水市こども福祉課こどもすこやか係(保健センター内)へ提出または郵送してください。 ※申請期限要確認 6.交付決定 審査のうえ、交付決定通知書をご自宅にお送りします。 ※申請書類に不備や不足等がある場合は受付ができません。必要書類がすべて揃った段階で再度提出していただきますので、予めご了承ください。特段の事情がある場合は、ご相談ください。 リーフレット 射水市不妊治療費助成制度について 特定不妊治療費(先進医療)助成制度 詳しくはこちら 不育症治療費助成制度 詳しくはこちら 関連のリンク 富山県不妊専門相談センター (こども家庭庁)不妊治療に関する取組 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ こども家庭部 こども福祉課(こどもすこやか係) 所在地:〒939-0241 射水市中村38番地(保健センター内) 電話:0766-52-7080 FAX:0766-52-7073 Eメールアドレス:kodomo@city.imizu.lg.jp