農振除外及び農地転用に係る地域計画の変更手続きについて 2025年4月16日更新 シェア ポスト 「地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」という。)」の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下、「農振除外」という。)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。 そのため、地域計画内の農地の農振除外や農地転用には、あらかじめ地域計画を変更する手続きが必要となります。地域計画内の農地であるかの確認はこちらから 農振除外のための変更については、農振除外の手続きと同時に申出を受け付け、農地転用のための変更については、毎月申出を受け付けます。 必要な手続き 変更申出 ・地域計画変更申出書 記載例 ・委任状 ・位置図(住宅地図可) ・公図 ・登記事項証明(全部事項証明) ・協議の場において、地域農業者、住民及び関係機関等の意見・意向を確認し、合意形成を図ったことがわかる書類(例:除外願出書や転用許可申請書の写しなど) ※農地転用のための変更で、担い手がいる場合は、担い手の同意がわかる書類(任意様式)も添付してください。 提出期限 ・毎月20日締切 変更までの流れ 1.申出人が、事前に、農業委員会事務局に転用見込みを確認する。(地域計画変更申出書に確認済の記載を受ける。) 2.申出人が、市(農林水産課)に地域計画変更申出書を提出する。 ※提出を受けた申出書に係る地域計画の変更は、農振除外のための変更の場合、農振除外の手続きと並行して処理を 進めます。農地転用のための変更の場合、翌月20日までに変更となるよう処理を進めます。 3.市(農林水産課)が、関係機関への意見聴取を行う。 4.市(農林水産課)が、地域計画変更案を公告・縦覧する。(縦覧期間は2週間) 5.市(農林水産課)が、変更した地域計画を公告(公表)する。 ※地域計画変更の公告(公表)後、市(農林水産課)から申出人(代理人)に対し、地域計画が変更となった旨を連絡します。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 産業経済部 農林水産課 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6677 FAX:0766-51-6692 Eメールアドレス:nourinsui@city.imizu.lg.jp