保育園等の入園に関するFAQ 2026年9月25日更新 シェア ポスト 保育園等の入園に関するよくある質問をまとめました。記載以外の内容についてのお問い合わせは、射水市子育て支援課までお願いします。 保育園等入園について ①保育園と認定こども園の違いは何ですか。 →保育園は就労などの保育を必要とする理由がある方が利用できる施設です。認定こども園は保育を必要とする理由がある方が利用できる「保育園部」と満3歳以上の児童が利用できる「幼稚園部」が一体化した施設です。 ②保育園等に入園したいのですが、施設の空き状況は公表していますか。 →射水市は保育園等の空き状況について公表していません。子育て支援課や保育園等にお問い合わせいただいてもお答えできません。 ただし、認定こども園の幼稚園部や認可外保育施設(企業主導型保育施設)の空き状況については各施設にお問い合わせください。 ③希望する施設は何園まで記入できますか。 →希望する施設数については、上限はありません。記入されている施設のみ入園調整を行います。希望する園はすべてご記入ください。 ただし、入園が決まった園を辞退された場合、入園ができなかった旨の「入所不承諾通知書」を発行することはできませんのでご注意ください。 ④令和8年度の随時申請と令和9年度の1次申請は同時にできますか。 →同時申請が可能です。随時申請と1次申請で申請方法や期間が違いますので、申請方法等をご確認いただき、締切に間に合うように申請をしてください。 ⑤育児休業を延長するための書類が欲しいのですが、どうすればいいですか。 →育児休業を延長するために必要な書類については、勤務先やハローワークにご確認ください。 保育園等入園の申請をしていただき、入園が難しい場合は「入所不承諾通知書」を発行します。 申請書中の「希望する施設に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できます」にチェックをされた場合、入園調整の優先順位は下がりますが、入園可能となった場合は「入所不承諾通知書」を発行しません。 また、申請期限を過ぎた場合も受付できませんので、ご注意ください。 ⑥育児休業中ですが、転園の申請はできますか。 →原則、育児休業中の転園申請はできません。転園を希望される場合は、育児休業から復職される月以降で申請をしてください。(※) ※復職日が月の1日~14日→復職日前月の1日以降の転園申請が可能です。 復職日が月の15日~末日→復職月の1日以降の転園申請が可能です。 ただし、復職日が4月1日~14日の場合は、3月の転園申請はできません。 ⑦申請時点で射水市外に住民票がありますが、入園を希望する月までに射水市へ転入する予定です。この場合、射水市の園へ申請をすることはできますか。 →入園が決まった月の前月までに住民票を射水市に移す場合は、射水市外に住民票がある方でも申請可能です。 入園が内定した場合でも前月中に住民票の異動が確認できなかった場合、内定取り消しとなります。 既に他の施設を利用されている場合、射水市の園への入園が決まった月の前月2日~末日に住民票を射水市へ移してください。 ⑧通園する保育園によって保育料の金額は変わりますか。 →認可保育施設(保育園・認定こども園・事業所内保育施設・家庭的保育施設)に通園する場合は、保護者の所得に応じて市が保育料の金額を決定します。 認可外保育施設(企業主導型保育施設等)に通園する場合は、各施設で保育料を決めています。 1次申請について ①希望する園すべてに申請書等の書類を取りに行く必要はありますか。 →第1希望の園にのみ書類を取りに行ってください。第2希望以降の園を希望される場合は、第1希望の園で配布される申請書に第2希望以降の園の名前を記入してください。 ②5月以降の入園を希望する場合も1次申請をできますか。 →「就労」や「妊娠・出産」等の理由で入園を希望される方は、5月以降入園の申請を1次申請で受け付けます。 ただし、「求職活動」の理由で入園を希望される方は、4月の入園のみ1次申請で受け付けます。5月以降の入園を希望する場合は【随時申請】で申請してください。 ③平日に申請書を提出することが難しいのですが、どうすればいいですか。 →10月25日(日)に市役所で休日受付をします。平日にどうしても都合のつかない方はご利用ください。 利用を希望される方は、申請書を第1希望の園に取りに行った時に予約をしてください。 ④第1希望の園に書類をとりに行くときは、事前に園への連絡は必要ですか。 →事前の連絡は必要ありません。園が開園している時間に取りに行ってください。 ⑤就労証明書などの添付書類が受付期間までに準備できない場合はどうすればいいですか。 →受付期間内に申請書を提出している方に限り、就労証明書などの添付書類の提出を11月30日(日)まで受け付けます。 申請書を提出する際に提出が遅れる旨をお伝えください。受付期間を過ぎての提出は子育て支援課へお願いします。 ⑥受付期間が過ぎた後に入園希望月や希望園を変更したい場合はどうすればいいですか。 →受付期間内に申請書を提出している方に限り、申請書の内容変更を11月30日(日)まで受け付けます。 その後の変更については受付できません。(変更を希望する方は1次申請を取り下げ、随時申請をしてください。) ただし、育児休業期間の変更に伴い入園希望月を変更したい場合は、子育て支援課へご相談ください。 ⑦入園を希望する児童が1次申請のタイミングでまだ生まれていませんが、1次申請を行えますか。 →未出生の児童も、育児休業からの復職に伴う令和9年度中の入園を希望される場合は申請していただけます。 広域での利用について ①他市町村に転出や転入しても今通っている保育園等を継続して利用できますか。 →他市町村に転出や転入をした場合、原則今通っている保育園等を継続して利用できません。 継続して利用したい場合は事前に申請をしていただく必要があるため、転出や転入の予定がある場合は早めにお住いの市町村の窓口でご相談ください。 お問い合わせ こども家庭部 子育て支援課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6629 FAX:0766-51-6660 Eメールアドレス:kosodate@city.imizu.lg.jp