就労証明書に関するFAQ 2026年9月25日更新 シェア ポスト 就労証明書に関するよくある質問をまとめました。記載以外の内容についてのお問い合わせは、射水市子育て支援課までお願いします。 就労証明書の記入内容について ①休暇中(産前・産後休暇、育児休暇、病気休暇等)の職員について、どのように記入すればいいですか。 →No6は、契約上の勤務時間を記入してください。 No7は、直近で働いた3か月分記入してください。(休暇等により勤務日が少ない場合も含む) No8~11は、休暇の期間や復職予定日を記入してください。 No12は、復職後に取得の予定がある場合記入してください。 No15,16は、該当がある場合記入してください。特にNo15については、入園申請に関わります。 ※No15について、復職日が入園希望月よりも後ろにある場合、入園が決まれば育休を短縮して復職するといいう旨のチェックになります。 ②No6の就労の合計時間について、休憩時間は含みますか。 →休憩時間を含めた時間を就労の合計時間に記入してください。 ③No7の就労実績は、有給や休憩時間・残業時間を含みますか。 →有給については、日数に含めてください。時間には含めないでください。 休憩時間・残業時間については、含めたものを時間に記入してください。 ④育児休業や病気休業を複数回取得している場合はどのように記入すればいいですか。 →取得期間が1番新しいものについてはNo9~10に記入してください。その他の取得期間のものについては、No7の就労実績に関わってくる期間のものをNo18に記入してください。 ⑤押印や修正印は必要ですか。 →不要です。 ⑥些細な修正について、就労者本人が記入できますか。 →会社が発行した書類として提出が必要なため、些細なものであっても担当者の方が記入してください。ただし、No19は保護者が記載してください。 ⑦国や他市町村の様式は使用できますか。 →射水市に提出するものについては、射水市の様式で作成してください。 お問い合わせ こども家庭部 子育て支援課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6629 FAX:0766-51-6660 Eメールアドレス:kosodate@city.imizu.lg.jp