下水道使用料ガイド 2025年9月10日更新 シェア ポスト 下水道事業は、下水道を使用される皆様が排出する汚水量に応じた下水道使用料によって事業を運営しています。 下水道使用料は、家庭や工場などから排出される汚水を収集して浄化処理するための管路、ポンプ、処理場などの下水道施設を維持管理する財源となっています。 汚水量の算定方法 下水道使用料は、汚水量を基に計算します。 汚水量は、下水道へ排水している形態に基づき、次のように決められます。 水道のみを使用している場合 水道の使用水量とします。 井戸水などの水道以外の水のみを使用し、メーター(計測装置)を設置している場合設置してあるメーター(計測装置)を基に計量した使用水量とします。 井戸水などの水道以外の水のみを使用し、メーター(計測装置)を設置していない場合世帯員1人につき1か月当たり6立方メートルとし、世帯人数に6を乗した数値(水量)とします。(人数制) 水道と井戸水などを併用していて、メーター(計測装置)を設置している場合水道の使用水量と設置してあるメーター(計測装置)を基に計量した使用水量の合計の水量とします。 水道と井戸水などを併用していて、メーター(計測装置)を設置していない場合>人数制で求めた水量とします。ただし、その水量が前年度の1か月当たりの平均の水道使用量に満たない場合は、水道使用量とします。 ※ メーター(計測装置)を設置される場合は、計測装置設置届の提出が必要となります。なお、設置及び管理費用は、お客様の負担となります。 ⇒ 計測装置設置届について 井戸水使用世帯の使用人数変更について 上記の通り、井戸水を使用されておりメーター(計測装置)を設置されていない世帯の下水道使用料は、世帯人数を基にした人数制により算定しています。各世帯の使用人数は毎年4月1日時点の住民基本台帳に登録された情報を基に算定します。 そのため、進学や就職などの異動の際に住民票の登録情報を変更されていない場合、長期入院や施設入所により自宅にご不在の場合、年度途中に死亡や転出で住民票の登録情報を変更された場合などは実際の使用人数と住民基本台帳の世帯人数が異なる状態となり、下水道使用料の変更を希望する際には使用人数変更届の提出が必要となります。 申請に必要な書類 ①使用人数変更届 様式(ダウンロードしてご使用ください) 使用人数変更届 ②証明書類 ※住民票の変更を伴わない異動による使用人数変更の申請を行う場合、異動されたことを証明する書類の写しの提出も必要となります。 証明書類として、以下のものがご利用いただけます。・異動先のご住所宛の公共料金(電気・ガス・水道)の請求書(異動先のご住所と異動者の氏名が明記されたもの)・異動先の賃貸契約書・病院への入院証明書または介護施設などへの入所証明書・学生証(富山県内の大学に進学され別住所にお住いの場合、学生証を証明書類とすることはできません。) その他 ・変更届の発行や申請に伴う手数料はかかりません。 ・申請書類は上記様式をコピーして記入されるか、来庁して窓口でご記入いただくことも可能です。また、ご希望さ れる方にはご自宅への書類の発送も対応しております。・申請内容がご請求金額に実際に反映されるのは申請受理日以降の請求分のみとなり、実際に異動があった日から長 期間経過していた場合でも、異動日に遡って請求金額を変更することはできません。・住民票の変更を伴わない異動による使用人数変更を申請された方には、異動状況の確認のため翌年度以降の毎年4 月に改めて申請書類を送付します。 ご不明な点は下記までお問い合わせください。 お問合せ:上下水道部 上下水道業務課 下水道業務係 所在地:〒934-0048 富山県射水市布目1番地 射水市役所布目分庁舎1階 電話:0766-84-9647(下水道業務係) FAX:0766-84-9653Eメールアドレス:gyoumu@city.imizu.lg.jp 下水道使用料の算定方法(2か月) 区分 下水道使用量 算式 一般用 0立方メートルから20立方メートル 3,080円(基本料金) 21立方メートルから80立方メートル 3,080円+(下水道使用量-20立方メートル)×165円 81立方メートルから 3,080円+9,900円+(下水道使用量-80立方メートル)×176円 公衆浴場 0立方メートルから600立方メートル 33,880円(基本料金) 601立方メートルから 33,880円+(下水道使用量-600立方メートル)×44円 下水道使用料の算定方法(1か月) 区分 下水道使用量 算式 一般用 0立方メートルから10立方メートル 1,540円(基本料金) 11立方メートルから40立方メートル 1,540円+(下水道使用量-10立方メートル)×165円 41立方メートルから 1,540円+4,950円+(下水道使用量-40立方メートル)×176円 公衆浴場 0立方メートルから300立方メートル 16,940円(基本料金) 301立方メートルから 16,940円+(下水道使用量-300立方メートル)×44円 ※ 通常は2か月に1度の請求となります。 ※ 上記の表は消費税込み(10%)です。 ※ 算出された合計金額に1円未満の端数が生じた場合は、切捨てます。 ⇒ 下水道使用料早見表(2ヶ月分) 使用算定期間の途中で使用開始又は中止された場合 使用開始又は使用中止された場合の上下水道料金は、使用日数に応じて計算します。 使用日数が15日以内であるときは、1月あたりの基本料金及び基本水量を2分の1とします。 ただし、使用水量が1月あたりの基本水量以上であるときは、1月あたりの基本料金及び基本水量を基準とします。 ⇒ 計算事例(PDF) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 上下水道部 上下水道お客様センター 所在地:〒934-0048 射水市布目1番地 電話:0766-84-9643(料金) 0766-84-9646(施設) FAX:0766-82-2907