第三者行為による被害届(保険会社作成用)
交通事故など、第三者(相手方)の行為によるけがの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務付けられています。
申請書様式
様式サイズ
A4
手数料
受付窓口
保険年金課
〒939-0294
射水市新開発410番地1
TEL:0766-51-6628
FAX:0766-51-6659
nenkin@city.imizu.lg.jp
記載要領
必要事項を記入し、市役所の窓口へ提出してください。
※詳しくは、「第三者行為による被害の届出」をご参照ください。
お問い合わせ
福祉保健部 保険年金課
所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1
電話:0766-51-6628
FAX:0766-51-6659
Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp