第三者行為による被害の届出 2021年3月25日更新 シェア ポスト 交通事故や傷害事件など、第三者(相手方)の行為によるけがの治療に保険証を使う場合は、届出が義務付けられています。 本来、被害者(被保険者)に過失がない限り、加害者(相手方)が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(市)に請求がきます。 その場合は、市が加害者(相手方)に代わって、一旦、立て替えて支払い、後日、加害者(相手方)へ請求します。 交通事故の場合、ご加入の自動車保険会社が書類作成や交通事故証明の取得を代行される場合がありますので、必ず自動車保険会社の担当者へご相談ください。 【注意点】 すでに加害者(相手方)から治療費を受取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。 自転車やバイクでの事故も、必ず届け出てください。 国民健康保険の医療費(保険給付分)は、皆さんにお支払いいただいている保険税から支払われています。医療費が増え続けると国民健康保険制度を維持するために保険税の引き上げにつながりますので、加害者負担が原則の第三者行為による傷病の治療に保険証を使うときは、必ず届出をお願いします。 次の場合は国民健康保険が使えません 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故 犯罪行為や故意の事故 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故 医療費は加害者(相手方)負担が原則 第三者の行為による医療費は、被害者(被保険者)に過失がない限り、加害者(相手方)が全額負担することが原則です。被害者(被保険者)にも過失があった時は、その過失割合に応じて医療費の負担金額を計算します。 示談をする前に 加害者(相手方)との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者(相手方)に請求できなくなることがあります。その場合は被害者(被保険者)へ請求することになりますのでご注意ください。 なお、示談をするときは事前に保険者(市)へご連絡いただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。 ※示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますのでお問合せください。 届出に必要なもの 第三者行為による被害届 事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。 事故発生状況報告書 事故の状況を説明するものです。過失割合がわかるように状況をなるべく詳しく記述してください。 交通事故証明書 交通事故の場合、原則、原本が必要です。※発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問合せください。 念書 被害者(被保険者)本人が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。 誓約書 加害者(相手方)、又は加害者(相手方)の代理となる保険会社に作成してもらってください。 人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合) 交通事故証明書が物件事故となっている場合は提出してください。加害者(相手方)の記名・押印が必要です。 医療機関の皆さまへ 第三者行為による治療の場合は、被保険者から市(保険者)へ保険証を使用して治療してよいか問合せるようお伝えください。 また、保険証を使用した場合は、診療報酬明細書の特記事項に忘れずに記載をお願いします。 保険会社の皆さまへ 国民健康保険で治療を受ける場合は、保険者(市)への届出が義務付けられています。人身傷害保険で対応するケースが増えていますが、まずは保険者への届出をお願いします。 届出の際は、国民健康保険団体連合会との覚書に基づいた様式をご利用ください。※被害者本人が作成する場合と様式が異なりますので、ご注意ください。 提出書類様式 第三者行為による被害届 事故発生状況報告書 念書 誓約書 人身事故証明書入手不能理由書 第三者行為による傷病届(保険会社作成用) 事故発生状況報告書(保険会社作成用) 同意書(保険会社作成用) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp