保育料(2号・3号) 2023年9月29日更新 シェア ポスト 1 保育料の決定 ・保育料は原則として、保護者(父母)の市町村民税額と保育必要量の支給認定区分(標準時間・短時間)により算定します。ただし、入所児童の父母の算定基準年分所得金額の合計額が48万円以下であって、父母以外の者と同居(世帯分離を含む。)している場合は、父母以外の者を家計の主宰者と認定し、算定の対象とする場合があります。なお、算定にあたっては、8月以前は前年度分、9月以降は当年度分の市町村民税課税額で決定します。 ・税関係書類の提出後、税額に変更があった場合は、すみやかに変更後の税関係書類を提出してください。税額の変更に伴い、保育料を変更する場合があります。なお、保育料の変更は、変更後の税関係書類の提出があった年度限りとし、過年度の変更はいたしません。 令和5年度 射水市3号認定保育料徴収基準額表 2 保育料の納入(手続き) 保育料は口座振替での納入となります。「保育料口座振替依頼書」に必要事項を記入(金融機関の承認印が必要)のうえ、ゆうちょ銀行以外は【子育て支援課用】を子育て支援課へ提出してください。ゆうちょ銀行の場合は【保護者用】をコピーして子育て支援課へ提出してください。 ※一度申請した口座を変更する場合は、再度同様の手続きをとってください。 ※認定こども園及び市外公立保育園は、施設が保育料を徴収します。 3 保育料の軽減 (1)年収約360万円未満世帯の軽減 ①年収約360万円未満の世帯(市町村民税所得割額57,700円未満) 第1子の入園児童の保育料は半額となります。 (保育料徴収基準額表には軽減後の額を記載しています。) 第2子の入園児童の保育料は無料となります。 ②年収約360万円未満のひとり親家庭等世帯(市町村民税所得割額77,101円未満) 入園児童の保育料は無料となります。 (2)兄弟姉妹同時入園の軽減 同一世帯から2人以上の就学前児童が保育園等を利用している場合(※幼稚園等を含む。)、最も年齢の高い児童は基準額全額、次に年齢の高い児童は基準額の2分の1の額を徴収し、それ以外の児童(3人目以降)は無料となります。 ※幼稚園等・・・幼稚園、認定こども園、企業主導型保育施設、特別支援学校幼稚部、情緒障がい児短期治癒施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援 (3)第3子以降児の軽減 生計を同一にする世帯に3人以上の子が属する場合、当該第3子以降の児童は無料となります。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 子育て支援課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6629 FAX:0766-51-6660 Eメールアドレス:kosodate@city.imizu.lg.jp