軽自動車税の税制改正について 2017年2月26日更新 シェア ツイート 地方税法の改正により、平成28年度から軽自動車税の税率(年税額)が変わっています。 原動機付自転車等 (「原動機付自転車等」表を拡大して見る) 三輪及び四輪以上の軽自動車 三輪及び四輪以上の軽自動車については、初度検査年月により税額が異なります。以下のフローチャートより該当する税率について参照ください。 (フローチャートを拡大して見る) ※初度検査年月は、自動車検査証(車検証)上段の「初度検査年月」欄に記載されています。 なお、最初の新規検査が平成15年10月14日より前の車両の自動車検査証には、検査年のみが表記されています。 この場合の初度検査年月は、その年の12月とみなします。 ① 現行税率対象車 初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両(軽課・重課対象車以外)については、税額の変更はありません。 ② 新税率対象車 平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両については新税率が適用されます。 (新税率を拡大して見る) ③ 重課 初度検査年月から13年を経過した三輪及び四輪以上の車両については、概ね20%の重課税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引自動車は重課の対象外です。 (重課の税率を拡大して見る) 対象となる年度については以下の早見表を参照ください。→重課税率適用開始年度早見表 ④ 軽課(グリーン化特例)【平成30年度】 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に新規取得した軽四輪等(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、平成30年度分の軽自動車税税率を概ね25%から75%軽減する特例措置が導入されます。 排出ガス性能及び燃費性能については、車検証の備考欄をご確認ください。各性能別の税額については以下の通りです。 (軽課(グリーン化特例)の税額を拡大して見る) (ア)概ね100分の75軽減電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) (イ)概ね100分の50軽減乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+30%達成車貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%軽減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車 (ウ)概ね100分の25軽減乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+10%達成車貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp