特定小型原動機付自転車について 2023年7月3日更新 シェア ポスト 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として、「特定小型原動機付自転車」が定義されました。 なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は年額2,000円が課せられます。 特定小型原動機付自転車の要件 「特定小型原動機付自転車」として登録するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。 ・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること ・道路運送車両の保安基準に規定する保安機運を満たすこと(保安基準については、国土交通省ホームページをご確認ください。 ※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。 【参考】国土交通省・特定小型原動機付自転車について 警察庁・特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について ナンバープレートの交付申請手続き 申請方法は、従来の原動機付自転車と同様です。詳しくは、軽自動車等の各種手続きについてをご確認ください。 ※特定小型原動機付自転車と判断する場合に、要件を満たしているかを確認させていただきますので、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。(スマートフォン等にデータで保存している場合は、あらかじめ印刷してください。) 特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートへの交換 改正法施行日より前に、従来(原動機付自転車として)のナンバープレートが交付されている、特定小型原動機付自転車に該当する車両については、ナンバープレートの交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできませんので、ご了承ください。 引き続き従来のナンバープレートを使用していただくことも可能です。(使用継続の場合、申告は不要です。) ナンバープレートの交換手続きに必要なもの ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・標識交付証明書(ない場合でも、手続きは可能です。) ・ナンバープレート※紛失した場合は、弁償金200円をお支払いいただきます。 ・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等※スマートフォン等にデータで保存している場合は、あらかじめ印刷してください。 ※ナンバープレートを交換したことにより、標識番号が変更になった場合は、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp