軽自動車税(種別割)の減免制度 2023年4月3日更新 シェア ポスト 軽自動車税(種別割)の減免制度について 本市では、障がいのある方が社会生活を円滑に営むことができるよう、一定の要件に該当する場合、申請により、軽自動車税(種別割)の減免を行っています。申請期限は、毎年度、軽自動車税(種別割)の納期限(5月末日。その日が土日の場合は翌開庁日)までです。 ※減免台数は、普通自動車を含め一人一台に限ります。※普通自動車の自動車税(種別割)の減免については、富山県自動車税センター(TEL:076-424-9211)にお問い合わせください。 身体障がい者等に対する減免 【対象】身体障がい者等、又は、その方と生計を一にする者が所有し、障がいがある方のために使用する軽自動車※障がいの範囲及び対象になる軽自動車は下記の表をご覧ください。 【障がいの範囲】障がいの範囲は、毎年度、4月1日現在の障害区分の等級に応じて判断します。 ・身体障がい者及び戦傷病者の場合 障害区分 身体障がい者 戦傷病者 本人が運転 生計を一にする者又は常時介護者が運転 本人が運転 生計を一にする者又は常時介護者が運転 視覚障害 1級~5級 同左 特別項症~第5項症 同左 聴覚障害 2級及び3級 同左 特別項症~第5項症 同左 平衡機能障害 3級及び5級 同左 特別項症~第5項症 同左 音声言語機能障害 3級 同左 特別項症~第2項症 ー 上肢不自由 1級及び2級 同左 特別項症~第3項症 同左 下肢不自由 1級~6級 1級~3級 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 同左 体幹不自由 1級~3級及び5級 1級~3級 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 同左 乳幼児以前の日進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級 同左 ー ー 移動機能 1級~6級 1級~3級 ー ー 心臓機能障害 1級及び3級 同左 特別項症~第3項症 同左 じん臓機能障害 1級及び3級 同左 特別項症~第3項症 同左 呼吸器機能障害 1級及び3級 同左 特別項症~第3項症 同左 ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 同左 特別項症~第3項症 同左 小腸の機能障害 1級及び3級 同左 特別項症~第3項症 同左 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 同左 ー ー 肝臓機能障害 1級~3級 同左 特別項症~第3項症 同左 ・知的障がい者の場合 区分 年齢 A 問わない B 未就学児(小学校就学の始期に達するまでの児童)のみ ・精神障がい者の場合 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方 【対象となる軽自動車】 軽自動車の所有者 (軽自動車税(種別割の納税義務者) 軽自動車の運転者 使用の目的 身体障がい者等 身体障がい者等 問わない 身体障がい者等と生計を一にする者 身体障がい者等の通院・通学又は生業のために継続的に運転をする場合に限る(通院証明書等の提出が必要) 身体障がい者等と生計を一にする者 注)毎年4月1日現在で身体障がい者が年齢18歳未満である場合、又は、知的障がい者もしくは精神障がい者である場合に限る ※ご購入時の都合により、所有者欄が自動車販売店となっている場合は、使用者欄に記載のある方が所有者となります。(レンタル車・リース車等は減免となりません)※身体障がい者のみで構成される世帯の場合は、軽自動車の運転者が生計を一にする家族以外の常時介護者も含みます。 【提出書類】 ・減免申請書(身体障がい者等用) ・軽自動車税(種別割)減免対象身体障がい者等範囲一覧表 ・軽自動車を運転する方の免許証の写し ・自動車検査証(車検証)の写し ・「身体障害者手帳」、「療育手帳」または「精神障害者保健福祉手帳」の写し ・通院等証明書(軽自動車を身体障がい者等以外が運転する場合)※前年度以前に提出された方は提出不要です。なお、前年度から運転者、使用目的及び通院先等に変更がある場合は、再度提出してください。 ・常時介護証明書、自動車運行計画書、誓約書及び通院等証明書(該当者のみ)※必要な場合は、課税課市民税係までお問い合わせください。 構造減免 【対象】自動車検査証(車検証)の車体の形状に、「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」などの記載があり、構造が専ら身体障がい者等の利用に供する軽自動車 【提出書類】 ・減免申請書(構造用) ・自動車検査証(車検証)の写し ・車両の構造が専ら身体障がい者等が利用するためのものであることが確認できる写真及びナンバープレートが確認できる写真※前年度以前に提出された車両は提出不要です。 公益減免 【対象】社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うものが所有し、公益のために直接専用する軽自動車 【提出書類】 ・減免申請書(公益用)※車両が2台以上の場合は別紙(車両一覧表)にご記入ください。 ・自動車検査証(車検証)の写し 申請窓口 射水市役所本庁舎2F 課税課市民税係 申請書様式 【身体障がい者等に対する減免】 減免申請書(身体障がい者等用) 減免申請書(身体障がい者等用)記入例 軽自動車税(種別割)減免対象身体障がい者等範囲一覧表 通院等証明書(生計同一者運転時提出用) 【構造減免】 減免申請書(構造用) 【公益減免】 減免申請書(公益用) 別紙(車両一覧表) お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp