軽自動車税のご案内(バイク・軽四などの税金と手続き) 2021年5月19日更新 シェア ツイート 軽自動車税の名称の変更について 税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。これにより軽自動車税は、「種別割」と「環境性能割」の二つで構成されることになりました。 環境性能割について詳しくは、次のページをご覧ください。 →軽自動車税(環境性能割)について 軽自動車税(種別割)の納税義務者と税額 軽自動車税(種別割)の納税義務者(軽自動車税(種別割)を納めていただく方) 軽自動車税(種別割)は、毎年度4月1日に「原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカー・軽自動車(2輪・4輪・3輪)・2輪の小型自動車」を所有している方に課税されます。 軽自動車税(種別割)は、自動車税(県税)のような月割計算ではなく、賦課期日である4月1日の所有者(使用者)に1年分の税金がかかります。年度の途中で廃車したり、譲渡したりしても、月割計算による還付はありません。 税制改正 地方税法の改正により、平成28年度から軽自動車税(種別割)の税率(年税額)が変わりました。 詳しくは次のページをご覧ください。 →軽自動車税(種別割)の税制改正について 軽自動車税(種別割)の税額 車種 ナンバー 車両の排気量・規格など 税額 (円) 原付第1種 白色 総排気量50㏄以下又は定格出力0.6kw以下(ミニカーを除く。) 2,000 原付第2種 黄色 総排気量50cc超から90㏄以下又は定格出力が0.6kw超kら0.8kw以下で2輪のもの 2,000 原付第3種 桃色 総排気量90cc超から125㏄以下又は定格出力が0.8kw超から1.0kwで2輪のもの 2,400 ミニカー 水色 総排気量20cc超から50cc以下又は定格出力が0.25kw超から0.6kw以下の3輪以上のもので次のいずれかに該当するもの① 車距(左右のタイヤの中心を結んだ距離)が 50cm超のもの② 車距が50cm以下のもので、車室を備えたもの(側面が開放されている車室を備えた3輪のものを除く。) 3,700 小型特殊自動車農耕用 緑色 最高速度が35km/h未満で、乗用装置のある農耕作業用のコンバイン・田植機・トラクターなど 2,400 小型特殊自動車その他 緑色 最高速度が15km/h以下で、一定の規格以下(長さ4.7m以下・高さ1.7m以下・幅2.8m以下)の大きさのフォークリフト、ショベルローダーなど 5,900 2輪の軽自動車(軽二輪) 1富山 総排気量125㏄超~250㏄以下(側車付のものを含む。) 3,600 2輪の小型自動車(小型二輪) 富山 総排気量250㏄超 6,000 軽自動車(3輪) 3富山33富山 総排気量660㏄以下 3,900 軽自動車(4輪)【乗用・営業用】 黒色地に黄色字 総排気量660cc以下「乗用」で車検証に「事業用」と記載のあるもの 6,900 軽自動車(4輪)【乗用・自家用】 黄色地に黒色字 総排気量660cc以下「乗用」で車検証に「自家用」と記載のあるもの 10,800 軽自動車(4輪)【貨物・営業用】 黒色地に黄色字 総排気量660cc以下「貨物」で車検証に「事業用」と記載のあるもの 3,800 軽自動車(4輪)【貨物・自家用】 黄色地に黒色字 総排気量660cc以下「貨物」で車検証に「自家用」と記載のあるもの 5,000 トレーラー(2輪の被けん引軽自動車) 富山 ボートトレーラー、フルトレーラーなど 3,600 軽自動車税(種別割)の納税通知書の発送時期と納税方法 毎年度、5月頃に納税義務者の方へ軽自動車税(種別割)の納税通知書を送付します。 納期限(5月末日。その日が土日の場合はその翌日)までに銀行やコンビニエンスストアなどで納付してください。 口座振替により納税される方は、納期限に口座から引き落としの上納付されます。 クレジットカードによる納付もできます。 ⇒クレジットカードの納付について(収納対策課サイト) 軽自動車税(種別割)の納税証明書(車検用) 軽四輪・軽三輪・トレーラー・小型二輪の車検を受ける際には、軽自動車税(種別割)の納税証明書が必要です。 銀行やコンビニエンスストアなどで納税された場合は、納税通知書の右端が車検用の納税証明書になります。 口座振替、電子マネー、インターネットバンク、クレジットカードで納期限までに納付された方には、6月中に収納対策課から納税証明書を郵送します。車検のため早期に納税証明書が必要な場合は、市役所又は納付書に記載しております金融機関やコンビニエンスストアで納付してください。 これらの納税証明書を紛失された場合は、射水市役所本庁舎の証明書発行窓口又は収納対策課で請求してください。 4月2日以降に車両の登録をした方は、次の年度まで軽自動車税(種別割)が課税されません。 その間に車検を受ける方には、現所有者(使用者)には滞納がない旨を記載した車検用の納税証明書を発行しますので、車検証を持参の上、射水市役所本庁舎の証明書発行窓口又は収納対策課で請求してください。 心身に障害のある方などが軽自動車税(種別割)の減免を受けておられる場合(一定の要件に該当される方が減免の対象となります。詳しくは、課税課市民税係へお問合せください。)は、減免を受けておられる旨を記載した納税証明書を発行しますので、射水市役所本庁舎の証明書発行窓口又は収納対策課で請求してください。 納税証明書は、郵送による請求もできます。 ⇒納税証明書交付申請書 原付バイク・小型特殊自動車・ミニカーの登録・名義変更・廃車などの手続き 毎年度4月1日に、射水市内に主たる定置場がある車両を所有する方に、射水市で軽自動車税(種別割)が課税されます。車両の取得・廃車・譲渡をしたり、車両を所有する方が住所変更(車両の定置場の変更)をした場合は、速やかに手続きをしてください。 届出先(手続きをするところ) 射水市課税課市民税係 車両の登録手続き(ナンバープレートの取得)に必要な物 ① 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書② 以下のうちいずれか 【販売店で購入した車両を登録するとき】 販売証明書(①の申請書の右下を利用しても可) 【射水市外の方から譲ってもらった車両を登録するとき】 旧使用者の廃車証明書 譲渡証明書(旧所有者の捺印があるもの、①の申請書右下を利用しても可) 【射水市外から射水市に転入したとき】 旧市町村の廃車証明書(事前に旧住所地でナンバープレートを返納してください。) 車両の登録手続きの注意点 ※ 射水市に住民票のない方で、射水市内のアパートなどを原付バイクの定置場とするときは、運転免許証と学生証などのコピーを提出してください。 ※ 書類に不備がある場合は、車台番号の石刷り(車台番号の刻印に紙をあてて、鉛筆などでこすったもの)の提出を求めることがあります。 ※ 購入・譲り受けた車両を改造し、車種や排気量を変えた場合は、改造の内容を記載した用紙と改造の内容が分かる写真などの添付が必要です。 車両の名義変更に必要な物 【射水市内の方同士で車両を譲渡するとき】 ① 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 ② 標識交付証明書(なくても手続きできます。) ③ 譲渡証明書もしくは旧所有者の印鑑(①の申請書の右下を利用しても可) ④ ナンバーを変更する場合はナンバープレート 【射水市外の方へ車両を譲るとき】 廃車手続きと同じになりますので、下記「車両の廃車に必要な物」を参照ください。 手続き後、廃車証明書を発行しますので、廃車証明書下部の譲渡証明書欄に記名・押印の上、車両を譲る方に渡してください。 車両の廃車・登録抹消(ナンバープレートの返納)に必要な物 【車両を廃棄したとき(市外の方へ譲渡するとき)】 ① 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 ② 標識交付証明書(なくても手続きできます。) ③ ナンバープレート(ナンバープレートを紛失したときは、弁償金200円と申立書の提出が必要です。) 【車両・ナンバープレートが盗難されたとき】 ① 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 ② 標識交付証明書(なくても手続きできます。) ※ 登録抹消の手続きする前に、警察へ盗難届を提出し、受理番号を控えてきてください。申立書を窓口で記入していただきます。 住所変更(射水市外へ転出したとき)に必要な物 ① 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書② 標識交付証明書(なくても手続きできます。)③ ナンバープレート(ナンバープレートを紛失したときは、弁償金200円と申立書の提出が必要です。窓口に来られるときには印鑑をご持参ください。)※ 手続き後、廃車証明書を発行しますので、新しい住所地で車両を登録するときに利用してください。 なお、新しい住所地での車両の登録手続きにつきましては、その住所地の市区町村役場にお問い合わせください。 軽四輪・軽三輪・トレーラーの名義変更・住所変更・廃車の手続き 毎年度4月1日に、射水市内に主たる定置場がある車両(車検証の「使用の本拠地」が射水市の住所である車両)を所有する方に軽自動車税(種別割)が課税されます。 車両の廃車・譲渡をしたり、車両を所有する方が住所変更(車両の定置場の変更)をしたりした場合は、速やかに手続きをしてください。 なお、詳しいことにつきましては、届出先(軽自動車検査協会 富山事務所)にお問い合わせください。 届出先(手続きをするところ) 軽自動車検査協会 富山事務所 富山市藤木520-1 ℡050-3816-1852(コールセンター) (県外の場合は住所地の軽自動車検査協会) 参考サイト 軽自動車検査協会 各種申請手続き 廃車(登録抹消・ナンバープレートの返納)をするときに必要な物 ① 自動車検査証② 所有者が自動車販売店等の場合は、承諾書等の書類(自動車販売店等にご連絡ください。)③ ナンバープレート(前後2枚)④ 返納証明書発行手数料 350円 名義変更・住所変更をするときに必要な物 ① 自動車検査証(紛失した場合は再発行が必要。)② 新使用者の住民票(発行後3ヶ月以内でマイナンバーの記載がないもの)③ 所有者が自動車販売店等の場合は、承諾書等の書類(自動車販売店等にご連絡ください。)④ ナンバーを変更する場合はナンバープレート(前後2枚) 県外で廃車・名義変更・住所変更をする方へ 県外で廃車もしくは、名義変更・住所変更により県外ナンバーに変えた場合には、軽自動車検査協会から市役所に申告書が回送されず、誤って課税されることになるため、上記の手続き以外に課税を止める手続きが必要です。 軽自動車協会でその手続きの代行を行っていますので、上記の手続きの際に「変更(転出)申告書」を提出してください。(別途手数料がかかります。)また、自己申告される場合は、新旧車検証の写し、軽自動車税申告書の控えなど、富山ナンバーを返納されたことが分かる書類を射水市課税課市民税係へ郵送又はFAXでお送りください。 軽二輪・小型二輪の名義変更・住所変更・廃車(登録抹消)の手続きについて 毎年度4月1日に、射水市内に主たる定置場がある車両(届出済証・車検証の「使用の本拠地」が射水市の住所である車両)を所有する方は、射水市で軽自動車税(種別割)が課税されます。 車両の廃車・譲渡をしたり、車両を所有・使用する方が住所変更(車両の定置場の変更)をしたりした場合は、速やかに手続きを行ってください。 なお、詳しいことにつきましては、届出先(富山運輸支局)にお問合せください。 届出先(手続をするところ) 富山運輸支局 富山市新庄町馬場82 ℡050-5540-2044 ※自動音声案内 (オペレーターにつなぎたい場合は、音声ガイダンスが流れた後に「037」とプッシュしてください。) (県外の場合は住所地の運輸支局) 参考サイト 国土交通省自動車検査・登録ガイド 参考サイト 一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 廃車(ナンバープレートの返納)をするときに必要な物 ① 軽自動車届出済証(125cc超~250cc以下) ② 自動車検査証(250cc超)③ ナンバープレート ※ その他の書類、手数料、用紙代等が必要になる場合があります。詳しくは、運輸支局へお問い合わせください。 住所変更・名義変更をするときに必要な物 ① 軽自動車届出済証(125cc超~250cc以下) ② 自動車検査証(250cc超) ③ 新使用者の住民票(発行後3ヶ月以内)④ ナンバーを変更する場合はナンバープレート ※ その他の書類、手数料、用紙代等が必要になる場合があります。詳しくは、運輸支局へお問い合わせください。 県外で廃車(登録抹消)住所変更・名義変更の手続きをする方へ 県外で廃車もしくは、名義変更・住所変更により県外ナンバーに変えた場合には、運輸支局から市役所に申告書が回送されず、誤って課税されることになるため、上記の手続き以外に課税を止める手続きが必要です。 軽自動車協会でその手続きの代行を行っていますので、上記の手続きの他に「変更(転出)申告書」を提出してください。(別途手数料がかかります。) また、自己申告される場合は、新旧車検証の写し、軽自動車税申告書の控えなど、富山ナンバーを返納されたことが分かる書類を射水市課税課市民税係へ郵送又はFAXでお送りください。 心身に障害がある方の軽自動車税(種別割)の減免制度 市では、心身に障害のある方が社会生活を円滑に営むことができるよう、一定の要件に該当する場合、申請により、軽自動車税(種別割)の減免を行っています。 詳しいことにつきましては、課税課市民税係軽自動車税担当(TEL:0766-51-6618)にお問い合わせください。 ※ 減免台数は、普通自動車等を含め一人一台に限られます。 ※ 普通自動車の自動車税(種別割)の減免については、富山県自動車税センター(電話076-424-9211)へ問い合わせてください。 自賠責保険(共済)は必ず加入しましょう。 原動機付自転車を含むすべての自動車は、自賠責保険(共済)に加入しなければ運転することができません。 無保険運転は違法です。必ず加入しましょう。詳しいことにつきましては、国土交通省のページをご覧ください。 国土交通省・自賠責保険(共済)ポータルサイト 軽自動車税の税制改正について お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp