就労証明書について(事業主記入) 2023年10月2日更新 シェア ツイート 就労証明書について 就労のため、保育園および認定こども園(保育園部)を利用する際には、就労証明書の提出が必要です。 ※就労証明書は、こちらからダウンロードしてください。 Excel: 就労証明書 現在育児休業取得中の方の就労実績の記載については、エクセル中の記載要領によらず、下記の「よくあるお問い合わせ 3」のとおり記載してください。 ※正しく印刷できない場合はPDFをご利用ください。 PDF: 就労証明書 令和5年10月配布分から、就労証明書の様式は変更となりました。 既に旧様式で就労証明書をご用意いただいた場合は、旧様式でご提出いただいても構いません。 【ご注意ください】 事業者名が記載されている就労証明書等を事業主に無断で作成し、また改変を行ったときには、事業主の押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪等の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立するおそれがありますので、ご注意ください。参考:内閣府「就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立について」 よくあるお問い合わせ(記入について) 1 押印について 押印は省略可能です。 就労予定又は復職予定の場合は、就労後、給与支給明細書等の写しの提出をお願いいたします。 2 就労時間について(No.6) ・書き方を教えてください。 雇用契約上の就労時間を記載してください。 育児休業からの復帰後に育児短時間勤務等を取得する場合は、No.6には雇用契約上の時間を記入し、実際の就労(予定)時間については「No.12 育児のための短時間勤務制度利用有無」に記入してください。 ・月によって就労時間が異なる場合はどのように記入したらよいですか。 No.6 「変則就労の場合」に雇用契約上の就労時間を記載してください。 シフト勤務等で記入が難しい場合は、主な就労時間帯を記入しシフト表等を添付してください。 3 就労実績の記入について(No.7) ・育児休業中の場合、いつの実績を記入すればよいですか。 直近3か月において、1月分の就労実績がない場合は復帰後の見込を記入してください。 ・採用したばかり又は採用予定で実績がない場合はどのように記入すればよいですか。 雇用開始(予定)月から3か月間の就労見込みを記入してください。 4 追加的記載項目欄について 有期雇用の場合の更新予定有無に〇を付けてください。 更新が未定の場合は、〇を付けずに下記のように記載をお願いします。 例:令和6年3月に更新を判断する、△△の条件を達成すれば更新する 等 関連リンク 子ども・子育て支援新制度(内閣府ホームページ) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 子育て支援課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6629 FAX:0766-51-6660 Eメールアドレス:kosodate@city.imizu.lg.jp