各種証明(戸籍、住民票の写し、印鑑登録証明書など) 2025年4月1日更新 シェア ポスト 射水市役所の証明発行窓口(庁舎1階)又は各地区センターで交付している戸籍、住民票などに関する証明書は次のとおりです。 ↓ご覧になりたい証明書を選択してください。↓ 戸籍関係の証明書 戸籍謄(抄)本 改製原戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本 戸籍の附票の写し 身分証明書 独身証明書 受理証明書 届書記載事項証明書・届書等情報内容証明書 不在籍証明 年齢証明書 戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 住民票関係の証明書 住民票(除票)の写し 印鑑登録証明書 住民票記載事項証明書 不在住証明 郵便請求、コンビニ交付サービス、LINE申請、マイナポータル申請による各種証明書の交付は、請求できる証明書の種類などが異なりますので、詳細はそれぞれのページをご確認ください。 令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。本籍が射水市以外の戸籍も射水市証明発行窓口(庁舎1階)で請求ができます。詳しくは、戸籍証明書等の広域交付をご覧ください。 税に関する証明については、市税関係証明書の請求のページをご覧ください。 戸籍謄(抄)本 概要・内容 日本国民の親族的身分関係を公証するものです。射水市内に本籍を有する者について、その者の出生年月日、出生事項、親子関係、婚姻事項等が記載されています。 〇戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):戸籍証明書等の広域交付対象(本籍が射水市以外の戸籍も本市証明発行窓口(庁舎1階)で請求できます。詳しくは、こちら)その戸籍に記載されている人全員について写したものを言います。 〇戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)その戸籍から必要とする人のみを写したものを言います。 請求できる方 戸籍に記載のある人(本人) 上記の人の配偶者、直系尊属(父(養父)、母(養母)、祖父、祖母等)、直系卑属(子(養子)、孫等) 任意代理人(委任状が必要)や成年後見人等の法定代理人(3か月以内の登記事項証明書が必要)※自己の権利の行使又は義務の履行のため、国又は地方公共団体の機関に提出するためなどの場合は、その理由や提出先などの詳細な記入が必要です。請求事由が確認できる資料等(契約書のコピーや相続人であることが分かる戸籍等など)の提出を求めることがあります。戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の第三者請求について 必要なもの 戸籍・住民票等交付申請書(窓口にも置いてあります。) 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)窓口での本人確認をご確認ください。 代理人の方が来られる場合は代理人選任届(委任状)が必要です。(申請書裏面下段) 手数料 1通450円 取り扱い窓口(射水市に本籍のある戸籍) 証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター(郵便請求、コンビニ交付サービス(条件あり)、マイナポータル申請でも取り扱いあり) 取り扱い窓口(射水市以外に本籍のある戸籍) 証明書発行窓口(庁舎1階)(詳しくは、戸籍証明書等の広域交付をご覧ください。) その他注意事項 戸籍の届出(婚姻届、死亡届等)を提出された後、戸籍を作成するために日数がかかります。2週間以内に届出を提出された場合は、出来上がり予定について市民課戸籍住民係にお問い合わせください。 全国の登記所(法務局)で行っている「法定相続情報証明制度」を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も取得する必要がなくなります。詳しくは、富山地方法務局ホームページ「相続の手続について」をご覧ください。 戸籍証明書等の広域交付(本籍が射水市以外の戸籍の請求)の場合は、申請できる方や請求できる証明書の種類などが市内に本籍のある戸籍の請求とは異なりますので詳しくはこちらをご確認ください。 改製原戸籍謄(抄)本、 除籍謄(抄)本 概要・内容 〇改製原戸籍謄(抄)本 ※改製原戸籍謄本は、戸籍証明書等の広域交付対象(詳しくは、こちら)戸籍は現在までに何度か改製されています。改製されると、その時点で婚姻や死亡により除籍になった人は、改製された後の戸籍には記載されません。相続の手続きには、相続人確認のため、この改製前の戸籍が必要な場合がありますので提出先にご確認ください。 【平成改製原戸籍】 コンピュータ化に伴って改製された戸籍 (旧新湊市)平成16年8月 (旧小杉町)平成15年6月 (旧大門町) 平成15年6月 (旧大島町)平成15年6月 (旧下村)平成15年6月 【昭和改製原戸籍】 昭和32年法務省令第27号により、戸籍が夫婦単位となり改製された戸籍(改製時期は、昭和32年~昭和40年頃) 〇除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)※除籍全部事項証明書(除籍謄本)は、戸籍証明書等の広域交付対象(詳しくは、こちら) 転籍、婚姻、離婚、死亡などで戸籍に載っている人全員が除籍になった戸籍です。除籍謄本の保存期間は150年です。(平成22年6月1日の戸籍法施行規則の改正前の保存期間は80年)保存期間経過後の除籍謄本については、廃棄証明書(手数料300円)を発行しています。 請求できる方 戸籍に記載のある人(本人) 上記の人の配偶者、直系尊属(父(養父)、母(養母)、祖父、祖母等)、直系卑属(子(養子)、孫等) 任意代理人(委任状が必要)や成年後見人等の法定代理人(3か月以内の登記事項証明書が必要)※自己の権利の行使又は義務の履行のため、国又は地方公共団体の機関に提出するためなどの場合は、その理由や提出先などの詳細な記入が必要です。請求事由が確認できる資料等(契約書のコピーや相続人であることが分かる戸籍等など)の提出を求めることがあります。戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の第三者請求について 必要なもの 戸籍・住民票等交付申請書(窓口にも置いてあります。) 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)窓口での本人確認をご確認ください。 代理人の方が来られる場合は代理人選任届(委任状)が必要です。(申請書裏面下段) 手数料 1通750円 取り扱い窓口(射水市に本籍のある戸籍) 証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター※廃棄証明書は、地区センターでは一部取り扱っていない場合があります。(郵便請求、マイナポータル申請でも取り扱いあり) 取り扱い窓口(射水市以外に本籍のある戸籍) 証明書発行窓口(庁舎1階)(詳しくは、戸籍証明書等の広域交付をご覧ください。) その他注意事項 戸籍証明書等の広域交付(本籍が射水市以外の戸籍の請求)の場合は、申請できる方や請求できる証明書の種類などが市内に本籍のある戸籍の請求とは異なりますので詳しくはこちらをご確認ください。 戸籍附票の写し 概要・内容 戸籍が編製されてからの住所の異動が記録されています。戸籍の改製や婚姻などにより戸籍が異動している場合は、その時点までの住所の異動が記録されています。窓口で附票を請求するときは、どこからどこまでの住所の記載が必要か、申請書に記載してください。平成改製原戸籍の附票(原附票)も発行しています。(証明書発行窓口(庁舎1階)のみ)コンピュータ化前の除籍謄本の附票(除附票)は、保存期間を経過しているため、発行できません。 請求できる方 戸籍に記載のある人(本人) 上記の人の配偶者、直系尊属(父(養父)、母(養母)、祖父、祖母等)、直系卑属(子(養子)、孫等) 任意代理人(委任状が必要)や成年後見人等の法定代理人(3か月以内の登記事項証明書が必要)※自己の権利の行使又は義務の履行のため、国又は地方公共団体の機関に提出するためなどの場合は、その理由や提出先などの詳細な記入が必要です。請求事由が確認できる資料等(契約書のコピーや相続人であることが分かる戸籍等など)の提出を求めることがあります。 必要なもの 戸籍・住民票等交付申請書(窓口にも置いてあります。) 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)窓口での本人確認をご確認ください。 代理人の方が来られる場合は代理人選任届(委任状)が必要です。(申請書裏面下段) 手数料 1通300円 取り扱い窓口 証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター(郵便請求、コンビニ交付サービス(条件あり)、LINE申請でも取り扱いあり) その他注意事項 「本籍及び筆頭者」又は「在外選挙人登録」の記載が必要な場合は、窓口でお申し出ください。 身分証明書 概要・内容 本籍地を有する者について、以下の3項目の証明です。◆禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと◆後見の登記の通知を受けていないこと◆破産の通知を受けていないこと 請求できる方 本人 任意代理人(委任状が必要)や成年後見人等の法定代理人(3か月以内の登記事項証明書が必要) 必要なもの 戸籍・住民票等交付申請書(窓口にも置いてあります。) 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)窓口での本人確認をご確認ください。 代理人の方が来られる場合は代理人選任届(委任状)が必要です。(申請書裏面下段) 手数料 1通300円 取り扱い窓口 証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター(郵便請求、LINE申請でも取り扱いあり) その他注意事項 破産項目のみ記載が必要な場合は、窓口でお申し出ください。 独身証明書 概要・内容 本籍地を有するものについて、戸籍に基づき民法第732条(重婚禁止)規定に抵触しないことの証明です。 戸籍証明書等の広域交付対象(本籍が射水市以外の独身証明書も本市証明発行窓口(庁舎1階)で請求できます。詳しくは、こちら) 請求できる方 本人 任意代理人(委任状が必要)や成年後見人等の法定代理人(3か月以内の登記事項証明書が必要) 必要なもの 戸籍・住民票等交付申請書(窓口にも置いてあります。) 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)窓口での本人確認をご確認ください。 代理人の方が来られる場合は代理人選任届(委任状)が必要です。(申請書裏面下段) 手数料 1通300円 取り扱い窓口(射水市に本籍のある独身証明書) 証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター(郵便請求、LINE申請でも取り扱いあり) 取り扱い窓口(射水市以外に本籍のある独身証明書) 証明書発行窓口(庁舎1階)(詳しくは、戸籍証明書等の広域交付をご覧ください。) 受理証明書 概要・内容 戸籍の届出(婚姻、離婚等)が受理されたことの証明です。 射水市に提出された届出書について証明します。婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書については、上質紙での証明書を交付することができます。 請求できる方 届出人(戸籍の届書の届出人欄に署名押印をした方) 任意代理人(委任状が必要)や成年後見人等の法定代理人(3か月以内の登記事項証明書が必要) 必要なもの 戸籍・住民票等交付申請書(窓口にも置いてあります。) 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)窓口での本人確認をご確認ください。 代理人の方が来られる場合は代理人選任届(委任状)が必要です。(申請書裏面下段) 手数料 1通350円(上質紙の場合)1通1,400円 取り扱い窓口 証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター※地区センターでは一部取り扱っていない場合があります。 届書記載事項証明書・届書等情報内容証明書 概要・内容 戸籍届(死亡等)の内容を証明するものです。戸籍届書は原則非公開ですが、法令等で定められた特別な事由があり、かつ、利害関係人と認められる場合にのみ交付できます。 法令等によって死亡届出書の記載事項証明書(死亡診断書の写し)の提出が義務付けられているものの例 郵便局簡易生命保険の請求(郵便局の民営化前の契約で、証書の額面が合計で100万円を超えるもの) 遺族厚生年金の請求 国民年金遺族基礎年金の請求など 戸籍証明書等の広域交付対象(受理地が射水市以外の届書等情報内容証明書も、本籍地が射水市の場合は本市証明発行窓口(庁舎1階)で請求できます。詳しくは、こちら)注)令和6年3月1日以降届出分に限ります。 請求できる方 利害関係人(届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族など)※単なる財産上の利害関係人は含まれません。 任意代理人(委任状が必要)や成年後見人等の法定代理人(3か月以内の登記事項証明書が必要) 必要なもの 戸籍・住民票等交付申請書(窓口にも置いてあります。) 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)窓口での本人確認をご確認ください。 代理人の方が来られる場合は代理人選任届(委任状)が必要です。(申請書裏面下段) 保険証書、年金証書など 手数料 1通350円 取り扱い窓口(射水市が受理地の届書記載事項証明書) 証明書発行窓口(庁舎1階)※地区センターでは取り扱っておりません。 取り扱い窓口(受理地又は本籍地が射水市の届書等情報内容証明書) 証明書発行窓口(庁舎1階)(詳しくは、戸籍証明書等の広域交付をご覧ください。) (郵便請求でも取り扱いあり) 注)令和6年3月1日以降届出分に限ります。 その他注意事項 外国人の方の出生、死亡や外国人同士の婚姻等の届出書については、届出をした市町村の窓口で請求してください。 不在籍証明 概要・内容 申請した氏名・本籍と一致する戸籍が存在しないことの証明です。 請求できる方 どなたでも請求できます。 必要なもの 戸籍・住民票等交付申請書(窓口にも置いてあります。) 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)窓口での本人確認をご確認ください。 手数料 1通300円 取り扱い窓口 証明書発行窓口(庁舎1階)※地区センターでは取り扱っておりません。 年齢証明書 概要・内容 年齢証明書とは労働基準法第111条に基づく請求に対し、戸籍に基づき「労働者および労働者になろうとする者」本人の戸籍事項(「本籍」「氏名」「生年月日)を証明するものです。 請求できる方 本人(未成年の場合は親権者も可) 必要なもの 戸籍・住民票等交付申請書(窓口にも置いてあります。) 事業所から発行された労働基準法111条に基づく証明のための用紙 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)窓口での本人確認をご確認ください。 代理人の方が来られる場合は代理人選任届(委任状)が必要です。(申請書裏面下段) 手数料 無料 取り扱い窓口 証明書発行窓口(庁舎1階)※地区センターでは取り扱っておりません。 その他注意事項 本籍地自治体でのみ発行が可能です。 住民票(除票)の写し 概要・内容 〇住民票の写し住民登録している住所や家族構成などの居住関係を証明するものです。住民票の写しには、その世帯の住民票に記載されている者全員についての「世帯全部」の写しと、住民票を必要とする者だけについての「世帯一部」の写しがあります。 〇除票の写し亡くなった方や転出した方の住民票です。(平成26年6月19日までに除票となったものは発行できません。) 請求できる方 本人または同一世帯員 任意代理人(委任状が必要)や成年後見人等の法定代理人(3か月以内の登記事項証明書が必要)※自己の権利の行使又は義務の履行のため、国又は地方公共団体の機関に提出するためなどの場合は、その理由や提出先などの詳細な記入が必要です。請求事由が確認できる資料等(契約書のコピーや相続人であることが分かる戸籍等など)の提出を求めることがあります。 必要なもの 戸籍・住民票等交付申請書(窓口にも置いてあります。) 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)窓口での本人確認をご確認ください。 別世帯の方や代理人の方が来られる場合は代理人選任届(委任状)が必要です。(申請書裏面下段) 手数料 1通300円 取り扱い窓口 証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター(郵便請求、コンビニ交付サービス(除票は不可)、LINE申請でも取り扱いあり) その他注意事項 使用目的に応じて「世帯主との続柄」「本籍地と筆頭者」「マイナンバー」「住民票コード」「外国人項目」の表示のある住民票の写しを交付しています。マイナンバーや住民票コード入りの住民票の写しを別世帯の方が請求される場合、委任状があっても、本人あてに簡易書留で郵送します。 国内どの市町村でも取得できる住基ネットによる住民票の広域交付も行っています。(ただし、戸籍の表示は省略されます)住基ネットによる住民票の広域交付は、証明書発行窓口(庁舎1F)でのみ取り扱っています。なお、運転免許証やマイナンバーカード等、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類が必要です。(住基カードのみ顔写真付きでなくても可。) 印鑑登録証明書 概要・内容 住民の印鑑が射水市の印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨を記載した証明書です。 請求できる方 本人 代理人 ※窓口では、必ず印鑑登録証を添えて申請してください。 必要なもの 印鑑登録証明書交付申請書(窓口にも置いてあります。) 印鑑登録証 ※旧小杉町の印鑑登録証をお持ちの方の印鑑登録証明書を代理人が請求する場合は、代理人選任届(旧小杉町用)も必要です。 手数料 1通300円 取り扱い窓口 証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター※印鑑の登録、変更、廃止は各地区センターでは取り扱いしていません。(コンビニ交付サービス(印鑑登録証不要)、LINE申請(印鑑登録証不要)でも取り扱いあり) その他注意事項 窓口での交付の場合、必ず印鑑登録証が必要です。×登録した印鑑をお持ちでも、印鑑登録証がないと証明書は発行できません。×免許証等で本人確認ができても、印鑑登録証がないと証明書は発行できません。 また、印鑑登録証を紛失した場合は再登録が必要です。詳しくは、「印鑑登録について」のページをご確認ください。 印鑑登録証の提示に代えて、本人がマイナンバーカードを持って来庁し、利用者証明用電子証明書の暗証番号を入力し、確認できた場合は印鑑登録証明書を発行します。 住民票記載事項証明書 概要・内容 住民票の記載事項のうち、必要な事項を証明するものです。原則、基本情報(住所・氏名・生年月日・男女の別)は記載されます。勤務先や保険会社などの所定の様式に証明することもできます。 請求できる方 本人または同一世帯員 任意代理人(委任状が必要)や成年後見人等の法定代理人(3か月以内の登記事項証明書が必要) 必要なもの 戸籍・住民票等交付申請書(窓口にも置いてあります。) 勤務先や保険会社などの所定の様式(ある場合) 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)窓口での本人確認をご確認ください。 別世帯の方や代理人の方が来られる場合は代理人選任届(委任状)が必要です。(申請書裏面下段) 手数料 1通300円 取り扱い窓口 証明書発行窓口(庁舎1階)または各地区センター (LINE申請でも取り扱いあり) ※勤務先や保険会社などの所定の様式に証明するものは、証明書発行窓口(庁舎1階)で申請してください。 ※地区センターおよびLINE申請は、市の様式による証明になります。 不在住証明 概要・内容 申請した氏名・住所と一致する住民票等が存在しないことの証明です。 請求できる方 どなたでも請求できます。 必要なもの 戸籍・住民票等交付申請書(窓口にも置いてあります。) 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)窓口での本人確認をご確認ください。 手数料 1通300円 取り扱い窓口 証明書発行窓口(庁舎1階)※地区センターでは取り扱っておりません。 戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 概要・内容 行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報である戸籍・除籍電子証明書を提供するために必要な16桁の符号です。 〇戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書:戸籍証明書等の広域交付対象(本籍が射水市以外の戸籍も本市証明発行窓口(庁舎1階)で請求できます。詳しくは、こちら)その戸籍に記載されている人全員について写したものを言います。 〇除籍電子証明書提供用識別符号等通知書:戸籍証明書等の広域交付対象(本籍が射水市以外の除籍も本市証明発行窓口(庁舎1階)で請求できます。詳しくは、こちら)その除籍に記載されている人全員について写したものを言います。 請求できる方 戸籍に記載のある人(本人) 上記の人の配偶者、直系尊属(父(養父)、母(養母)、祖父、祖母等)、直系卑属(子(養子)、孫等) 任意代理人(委任状が必要)や成年後見人等の法定代理人(3か月以内の登記事項証明書が必要)※自己の権利の行使又は義務の履行のため、国又は地方公共団体の機関に提出するためなどの場合は、その理由や提出先などの詳細な記入が必要です。請求事由が確認できる資料等(契約書のコピーや相続人であることが分かる戸籍等など)の提出を求めることがあります。戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の第三者請求について 必要なもの 戸籍・住民票等交付申請書(窓口にも置いてあります。) 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)窓口での本人確認をご確認ください。 代理人の方が来られる場合は代理人選任届(委任状)が必要です。(申請書裏面下段) 手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 1通400円 除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 1通700円 取り扱い窓口(射水市に本籍のある戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書) 証明書発行窓口(庁舎1階)※地区センターでは取扱しておりません。(郵便請求でも取り扱いあり) 取り扱い窓口(射水市以外に本籍のある戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 ) 証明書発行窓口(庁舎1階)(詳しくは、戸籍証明書等の広域交付をご覧ください。) その他注意事項 下記の場合は手数料が無料です。(1)戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号と同内容の戸籍・除籍証明書と同時に申請される場合 (2)マイナポータルから申請される場合 有効期限は発行してから3か月です。 識別符号発行後に届け出た戸籍の内容は反映されません。 全部事項証明書(謄本)のみの取扱となります。 関連リンク 法務省ホームページ(外部リンク) マイナポータル(外部リンク) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp