戸籍、住民票の写し等の郵便請求 2025年1月31日更新 シェア ポスト 戸籍、住民票の写し等の郵便請求 直接窓口にお越しできない方は、戸籍、住民票の写し等を郵便で請求することができます。(印鑑登録証明書は郵便請求できません。)戸籍、住民票の写し等の種類や内容の説明は、各種証明のページをご覧ください。 ★オンラインでも申請が可能となりました★ 申請する証明書によって、方法が異なります。戸籍・除籍・改製原戸籍の謄抄本は、こちらのページをご覧ください。住民票・印鑑登録証明書・独身証明書・身分証明書・戸籍の附票の申請は、こちらのページをご覧ください。 ★全国の市区町村窓口でも本籍が射水市の戸籍を請求できるようになりました★ 令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも全国の戸籍(戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本)を請求できるようになりました。詳しい請求方法等は、最寄りの市区町村窓口へご確認ください。(※戸籍証明書等の広域交付では、抄本での交付、代理人や第三者、弁護士等の職務上請求はできませんので、郵便請求をご利用ください。) 参考:法務省ホームページ :戸籍証明書等の広域交付(射水市) 各証明書の郵便請求の方法について 郵便で請求できる証明書は次のとおりです。↓ご覧になりたい証明書を選択してください。↓ 戸籍関係の証明書(戸籍等交付請求書(郵便請求用)) 戸籍謄(抄)本、除籍・原戸籍謄(抄)本 戸籍の附票 身分証明書、独身証明書 住民票関係の証明書(住民票の写し交付請求書(郵便請求用)) 住民票の写し・住民票の除票の写し 日数の目安について 申請書類に不備や不足がない場合は、通常、市役所に申請書が届いた翌営業日に返信します。土日、祝日及び年末年始などの連休明けは通数が多い為、それ以上かかる場合もありますのでご了承ください。(家系図作成などの請求内容が複雑なケースも日数を要します。)郵便での配達日数を要しますので、余裕をもってご請求ください。簡易書留又は速達での返信を希望する場合は、返信用封筒にその分の返信用切手を貼り、赤字で「簡易書留」又は「速達」と記載してください。また、レターパックも使用できます。郵便事故を防止するため、返信は簡易書留をお勧めします。郵便事故による不着、遅配等の責任は負いかねますので、ご了承ください。 戸籍謄(抄)本、除籍・原戸籍謄(抄)本 戸籍、除籍、原戸籍の謄(抄)本を郵便で請求するときは、次のものを送付してください。 ①戸籍等交付請求書(郵便請求用) 戸籍等交付請求書(郵便請求用) に必要事項を記入してください。また、便箋等に次の事項を記入しても結構です。他の市町村で取得された請求用紙を使用されても構いません。 請求者の住所、氏名、生年月日 日中連絡のとれる電話番号(請求内容について確認する場合がありますので、必ずご記入ください。) 請求する戸籍の本籍、筆頭者本籍は、地番まで記載してください。本籍が分からない場合は、本籍入りの住民票等を取得してご確認ください。 証明が必要な方の氏名及び生年月日 請求者と証明が必要な方との関係(本人、配偶者、親子など)証明が必要な方との関係が本人、直系尊属(親、祖父母)、直系卑属(子、孫)、配偶者又は請求する戸籍に記載されている方以外は原則、これらの方からの代理人選任届(委任状)が必要です。※委任状がなく、自己の権利の行使又は義務の履行のため、国又は地方公共団体に提出するためなどに戸籍が必要な場合は、その理由や提出先などの詳細な記入や請求事由を確認できる資料(契約書のコピーや相続人であることが分かる戸籍等のコピーなど)の提出が必要です。 戸籍の記録事項証明書(戸籍謄謄抄本)の第三者請求について 必要な戸籍の種類及び通数相続などの手続きなどで、必要な戸籍の種類や通数が分からない場合は、必要な記載内容等を記入してください。請求内容により、戸籍等が2通以上にわたることがあります。(例)「父の出生から死亡までのものを2部」、「妻の出生から婚姻までのものを1部」、「母の転籍から死亡までのものを3部」、「夫の死亡の記載があるものを1通」など。 使用目的又は提出先 2週間以内に戸籍の届出をされた方は、その届の種類(婚姻届、死亡届など)、届出日及び提出先の市区町村名射水市以外の市区町村で戸籍の届出をされた場合は、本籍地である射水市に届出書が届き、戸籍の記載を行うまで、1、2週間程度かかることがありますので、ご了承ください。 ②本人確認書類のコピー マイナンバーカード、運転免許証、公的機関発行の保険証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等)など、現住所が確認できるもののコピーを同封してください。パスポートは、現住所が記載されていないので郵便請求をする場合は本人確認書類となりません。※社会保険の保険証等の場合は、現住所の確認のため別途住民票も添付してください。(射水市に住所または本籍のある方は住民票の提出は不要です。) ③手数料(小為替又は現金) ◆戸籍の全部事項証明(謄本) 1通450円◆戸籍の個人事項証明(抄本) 1通450円◆除籍・原戸籍(謄本・抄本) 1通750円郵便局で定額小為替又は普通為替を購入して同封してください。現金書留も可能です。切手や収入印紙での手数料の納付はできません。手数料が不足する場合は、電話でご連絡し不足分の手数料が届いてから戸籍等を送付します。また、手数料が余る場合は、返信用封筒に同封してお返しします。(返金は定額小為替又は切手での対応となります。) ④切手を貼付した返信用封筒 返信用封筒には、返送先(請求者の住民登録住所及び氏名)を記載し、切手を貼り付けてください。(請求通数が多い場合は、返信用封筒に切手を貼らずに、多めの切手を同封されても結構です。)戸籍、原戸籍、除籍は、請求者が住民登録している現住所にしか返送できません。返信用切手の額が不足する場合は、「料金不足受取人払い」で返信します。(簡易書留で返送を希望する場合は、料金不足があると簡易書留で送付できませんので、多めの切手を同封してください。) ⑤証明が必要な方との関係が分かる戸籍のコピー 射水市の戸籍で証明が必要な方との関係が分からない場合のみ必要です。(例:射水市に本籍のない方が、配偶者や父母の婚姻前の戸籍を請求する場合等) ⑥その他 法人が、死亡した債務者の相続人の特定を行うためなどの理由で戸籍謄本を請求する場合は、申請書に、法人の所在地、名称、代表者名、事務所の所在地、実際に請求の任にあたる方の氏名、具体的な請求理由等を記入して、代表者印又は社印を押印してください。 債権、債務関係等が分かる疎明資料(契約書のコピー、債務者の死亡の記載のある除票、相続関係の分かる戸籍謄本のコピーなど)、実際に請求の任にあたる方が社員の場合は社員証又は代表者からの委任状、請求の任にあたる方の本人確認書類(運転免許証等)のコピー、返送先の事務所の所在地が分かる書類、発行から3か月以内の代表者事項証明書、登記事項証明書等の原本(原本還付を希望される場合は、原本に相違ない旨を記載し、請求者の署名又は記名押印したもののコピーを同封してください。)も送付してください。 マイナポータルからも申請できます。詳しくはこちらをご確認ください。 全国の登記所(法務局)で行っている「法定相続情報証明制度」を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も取得する必要がなくなります。詳しくは、富山地方法務局ホームページ「相続の手続について」をご覧ください。 【請求先・問い合わせ先】 〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1射水市役所 市民課 市民窓口係 TEL:0766-51-6621 戸籍附票の写し 戸籍附票の写しを郵便請求するときは、次のものを送付してください。 ①戸籍等交付請求書(郵便請求用) 戸籍等交付請求書(郵便請求用) に必要事項を記入してください。また、便箋等に次の事項を記入しても結構です。他の市町村で取得された請求用紙を使用されても構いません。 請求者の住所、氏名、生年月日 日中連絡のとれる電話番号(請求内容について確認する場合がありますので、必ずご記入ください。) 請求する戸籍の附票の本籍、筆頭者本籍は、地番まで記載してください。本籍が分からない場合は、本籍入りの住民票等を取得してご確認ください。 証明が必要な方の氏名及び生年月日 請求者と証明が必要な方との関係(本人、配偶者、親子など)証明が必要な方との関係が本人、直系尊属(親、祖父母)、直系卑属(子、孫)、配偶者又は請求する戸籍に記載されている方以外は、原則これらの方からの代理人選任届(委任状)が必要です。※委任状がなく、自己の権利の行使又は義務の履行のため、国又は地方公共団体に提出するためなどに戸籍が必要な場合は、その理由や提出先などの詳細な記入や請求事由を確認できる資料(契約書のコピーや相続人であることが分かる戸籍等のコピーなど)の提出が必要になります。 必要な戸籍の附票の種類及び通数 記載が必要な住所(どこの住所からどこの住所までの記載が必要か)請求内容により、附票が2通以上にわたることがあります。 使用目的又は提出先 「本籍及び筆頭者」の記載が必要か不要か(※要否について記載がない場合は、記載しません。) 「在外選挙人登録」(該当者のみ)の記載が必要か不要か(※要否について記載がない場合は、記載しません。) ②本人確認書類のコピー マイナンバーカード、運転免許証、公的機関発行の保険証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等)など、現住所が確認できるもののコピーを同封してください。パスポートは、現住所が記載されていないので郵便請求をする場合は本人確認書類となりません。(やむを得ず、現住所と返送先が異なる場合は、その理由を記入し、返送先が分かる在勤証明書、本人名義の建物賃貸契約書、公共料金領収書のコピー等も同封してください。) ③手数料(小為替又は現金) ◆附票の全部写し(謄本) 1通300円◆附票の一部写し(抄本) 1通300円郵便局で定額小為替又は普通為替を購入して同封してください。現金書留も可能です。切手や収入印紙での手数料の納付はできません。手数料が不足する場合は、電話でご連絡し不足分の手数料が届いてから戸籍等を送付します。また、手数料が余る場合は、返信用封筒に同封してお返しします。(返金は定額小為替又は切手での対応となります。) ④切手を貼付した返信用封筒 返信用封筒には、返送先(請求者の住民登録住所及び氏名)を記載し、切手を貼り付けてください。(請求通数が多い場合は、返信用封筒に切手を貼らずに、多めの切手を同封されても結構です。)原則、請求者の住民登録している現住所に返送します。返信用切手の額が不足する場合は、「料金不足受取人払い」で返信します。(簡易書留で返送を希望する場合は、料金不足があると簡易書留で送付できませんので、多めの切手を同封してください。) ⑤証明が必要な方との関係が分かる戸籍のコピー 射水市の戸籍で証明が必要な方との関係が分からない場合のみ必要です。(例:射水市に本籍のない方が、父母の戸籍の附票を請求する場合等) ⑥その他 法人が、債権回収のために転居先が不明な債務者の住所を確認する場合などに附票を請求するときは、申請書に、法人の所在地、名称、代表者名、事務所の所在地、実際に請求の任にあたる方の氏名、具体的な請求理由等を記入して、代表者印又は社印を押印してください。 債権、債務関係等が分かる疎明資料(契約書のコピーなど)、実際に請求の任にあたる方が社員の場合は社員証又は代表者からの委任状、請求の任にあたる方の本人確認書類のコピー、返送先の事務所の所在地が分かる書類も送付してください。 公式LINEからでも申請できます。LINE申請のページをご覧ください。 【請求先・問い合わせ先】 〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1射水市役所 市民課 市民窓口係 TEL:0766-51-6621 身分証明書/独身証明書 身分証明書又は独身証明書を郵便請求するときは、次のものを送付してください。 ①戸籍等交付請求書(郵便請求用) 戸籍等交付請求書(郵便請求用)に必要事項を記入してください。また、便箋等に次の事項を記入しても結構です。他の市町村で取得された請求用紙を使用されても構いません。 請求者の住所、氏名、生年月日 日中連絡のとれる電話番号(請求内容について確認する場合がありますので、必ずご記入ください。) 請求される戸籍の附票の本籍、筆頭者本籍は、地番まで記載してください。本籍が分からない場合は、本籍入りの住民票等を取得してご確認ください。 証明が必要な方の氏名及び生年月日身分証明書及び独身証明書は本人のみ請求することができます。本人以外の方が請求する場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。 請求通数 使用目的又は提出先 身分証明書の場合、破産項目のみ記載が必要か、3つの項目すべて記載が必要か(記入ががない場合は、3つの項目すべてを記載します。)※3項目とは、禁治産または準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知、破産の通知を受けていないことをいいます。 ②本人確認書類のコピー マイナンバーカード、運転免許証、公的機関発行の保険証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等)など、現住所が確認できるもののコピーを同封してください。パスポートは、現住所が記載されていないので郵便請求をする場合は本人確認書類となりません。(やむを得ず、現住所と返送先が異なる場合は、その理由を記入し、返送先が分かる在勤証明書、本人名義の建物賃貸契約書、公共料金領収書のコピー等も同封してください。) ③手数料(小為替又は現金) 1通 300円郵便局で定額小為替又は普通為替を購入して同封してください。現金書留も可能です。切手や収入印紙での手数料の納付はできません。手数料が不足する場合は、電話でご連絡し不足分の手数料が届いてから戸籍等を送付します。また、手数料が余る場合は、返信用封筒に同封してお返しします。(返金は定額小為替又は切手での対応となります。) ④切手を貼付した返信用封筒 返信用封筒には、返送先(請求者の住民登録住所及び氏名)を記載し、切手を貼り付けてください。(請求通数が多い場合は、返信用封筒に切手を貼らずに、多めの切手を同封されても結構です。)原則、請求者の住民登録している現住所に返送します。返信用切手の額が不足する場合は、「料金不足受取人払い」で返信します。(簡易書留で返送を希望する場合は、料金不足があると簡易書留で送付できませんので、多めの切手を同封してください。) ⑤その他 公式LINEからでも申請できます。LINE申請のページをご覧ください。 【請求先・問い合わせ先】 〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1射水市役所 市民課 市民窓口係 TEL:0766-51-6621 住民票の写し・住民票の除票の写し 住民票の写し等を郵便請求するときは、次のものを送付してください。 ①住民票の写し交付請求書(郵便請求用) 住民票の写し交付請求書(郵便請求用)にを必要事項を記入してください。また、便箋等に次の事項を記入したものでも結構です。他の市町村で取得された請求用紙を使用されても構いません。 請求者の住所、氏名、生年月日 日中連絡のとれる電話番号(請求内容について確認する場合がありますので、必ずご記入ください。) 請求する住民票等の住所及び世帯主 証明が必要な方の氏名及び生年月日 請求者と世帯主との関係(本人、妻、子など)証明が必要な方と別世帯の方が住民票の写し等を請求する場合、代理人選任届(委任状)が必要です。※委任状がなく、自己の権利の行使又は義務の履行のため、国又は地方公共団体に提出するためなどに住民票の写しが必要な場合は、その理由や提出先などの詳細な記入や請求事由を確認できる資料(契約書のコピーや相続人であることが分かる戸籍等のコピーなど)の提出が必要になります。 必要な住民票の写し等の種類及び通数 「世帯主及び世帯主との続柄」と「本籍及び筆頭者」の記載が必要か不要か住民票コード、マイナンバーの記載が必要な場合は、その旨ご記入ください。※住民票コード、マイナンバーを記載した住民票は、原則、本人または同一世帯の方の請求に限ります。 また、簡易書留での返送となりますので返信用封筒には簡易書留分の切手を貼ってください。外国人の方は、「外国人項目」について記載が必要か不要かご記入ください。 使用目的又は提出先 ②本人確認書類のコピー マイナンバーカード、運転免許証、公的機関発行の保険証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等)など、現住所が確認できるもののコピーを同封してください。パスポートは、現住所が記載されていないので郵便請求をする場合は本人確認書類となりません。 ③手数料(小為替又は現金) 1通 300円郵便局で定額小為替又は普通為替を購入して同封してください。現金書留も可能です。切手や収入印紙での手数料の納付はできません。手数料が不足する場合は、電話でご連絡し不足分の手数料が届いてから戸籍等を送付します。また、手数料が余る場合は、返信用封筒に同封してお返しします。(返金は定額小為替又は切手での対応となります。) ④切手を貼付した返信用封筒 返信用封筒には、返送先(請求者の住民登録住所及び氏名)を記載し、切手を貼り付けてください。(請求通数が多い場合は、返信用封筒に切手を貼らずに、多めの切手を同封されても結構です。)原則、請求者の住民登録している現住所に返送します。返信用切手の額が不足する場合は、「料金不足受取人払い」で返信します。(簡易書留で返送を希望する場合は、料金不足があると簡易書留で送付できませんので、多めの切手を同封してください。) ⑤その他 法人が、債権回収のために転居先が不明な債務者の住所を確認する場合などに住民票(除票)の写しを請求するときは、申請書に、法人の所在地、名称、代表者名、事務所の所在地、実際に請求の任にあたる方の氏名、具体的な請求理由等を記入して、代表者印又は社印を押印してください。 債権、債務関係等が分かる疎明資料(契約書のコピーなど)、実際に請求の任にあたる方が社員の場合は社員証又は代表者からの委任状、請求の任にあたる方の本人確認書類のコピー、返送先の事務所の所在地が分かる書類も送付してください。 公式LINEからでも申請できます。LINE申請のページをご覧ください。 【請求先・問い合わせ先】 〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1射水市役所 市民課 市民窓口係 TEL:0766-51-6621 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp