新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について 2020年7月7日更新 シェア ツイート 新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかの要件を満たす方は申請により保険料が減免されます。 <対象となる方> 1.新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡または重篤な傷病を負った方 ⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料を全額免除 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入(以下「事業収入等」)のいずれかの減少が見込まれ、次のの①~③の条件にすべて該当する方 ①世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の事業収入等の10分の3以上であること。 ②世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。 ③世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 ⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料の一部または全額を免除 <対象となる保険料> 令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。 <減免される保険料額> 事業収入等の減少による保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、令和元年の所得の合計額に応じた減免割合をかけた金額となります。 減免対象の保険料額(A×B/C) × 減免割合(D) = 保険料減免額 減免対象の保険料額(A×B/C) A:75歳以上の方の対象期間の保険料額 B:世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得の合計額 C:世帯の令和元年の所得の合計額 (※1) (※1)世帯の主たる生計維持者(世帯主)及び世帯の被保険者の所得の合計額 所得の合計額に応じた減免割合(D) 主たる生計維持者の令和元年における所得の合計額について、 300万円以下の場合:全部(10分の10) 400万円以下の場合:10分の8 550万円以下の場合:10分の6 750万円以下の場合:10分の4 1,000万円以下の場合:10分の2 ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者(世帯主)の令和元年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料の全額を免除します。 <申請方法> 「後期高齢者医療保険料減免申請書」及び「事業収入等の状況申告書」に必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添付し、保険年金課へ提出してください。(郵送でも可能です。) なお、添付すべき書類は、「後期高齢者医療保険料減免申請書(記載例)」、「事業収入等の状況申告書」に記載してありますので、ご参照ください。 ※ご不明な点は保険年金課、または富山県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。 後期高齢者医療保険料減免申請書後期高齢者医療保険料減免申請書(記載例)事業収入等の状況報告書事業収入等の状況報告書(記載例)事業収入等の状況申告書 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp