住民税非課税世帯の方は 2022年8月29日更新 シェア ポスト 住民税非課税世帯の被保険者は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。 「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは 医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関の窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。また、入院時食事代と、療養病床に入院したときの食費・居住費の標準負担額が減額されます。 申請できるのは、所得区分が「低所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」の方です。 申請月の初日からの適用になりますので、早めの手続きをお願いします。(申請場所…本庁舎1階 保険年金課) ★限度額適用・標準負担額減額認定申請書 入院したときの食事代 ◆入院したとき 入院したときは、一食当たり下記の標準負担額を自己負担します。 ①入院時食事代(1食あたり)の標準負担額 所得区分 標準負担額 現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 一般Ⅰ・Ⅱ 460円 低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円 過去12か月で90日を超える入院(※) 160円 低所得者Ⅰ 100円 (※)低所得者Ⅱの認定期間中に、過去12か月で90日を超える入院をしている場合、別途申請することにより適用されます。 ◆療養病床に入院したとき 療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を自己負担します。 ②食費(1食あたり)・居住費(1日あたり)の標準負担額 所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり) 現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 一般Ⅰ・Ⅱ 460円 (一部医療機関では420円) 370円 低所得者Ⅱ 210円 低所得者Ⅰ 130円 老齢福祉年金受給者 100円 0円 ★入院医療の必要性が高い方は、上記①の食事代(入院時食事代の標準負担額)と居住費(1日あたり370円)を自己負担します。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp