住民税非課税世帯の方は 2025年8月1日更新 シェア ポスト 住民税非課税世帯の被保険者は、これまで認定証に記載されていた内容(適用区分等)を申請により資格確認書に記載することができます。 医療機関に「資格確認書(任意記載事項併記あり)」を提示することで、医療機関の窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。また、入院時食事代と、療養病床に入院したときの食費・居住費の標準負担額が減額されます。ただし、食事代が減額されるのは申請月の翌月初日からです。 申請できるのは、所得区分が「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」の方です。 (申請場所・・・本庁舎1階 保険年金課) 入院したときの食事代等 入院したときの食事代は、所得区分に応じて下記の標準負担額を自己負担します。 低所得Ⅰ・Ⅱの人は入院の際に、マイナンバーカード等の提示によるオンライン 資格確認を受けるか「資格確認書(任意記載事項併記あり)」の提示が必要です。 ①入院時食事代の標準負担額(1食当たり) 所得区分 標準負担額 現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱ 510円 低所得者Ⅱ [区分Ⅱ] 90日までの入院 240円 過去12か月で90日を超える入院(※) 190円 低所得者Ⅰ[区分Ⅰ] 110円 ※ 低所得者Ⅱの人で90日を超える入院(後期高齢者医療加入前の入院期間も 含む)の場合、別途申請することにより適用されます。 ◆療養病床に入院するとき ②食費・居住費の標準負担額 所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費 現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 一般Ⅰ・Ⅱ 510円 (一部医療機関では470円) 370円 低所得者Ⅱ[区分Ⅱ] 240円 低所得者Ⅰ[区分Ⅰ] 140円 老齢福祉年金受給者 110円 0円 ★ 入院医療の必要性の高い状態が継続する人や回復期リハビリテーション病棟に入院している 人は、食費として上記①の入院時食事代と同額を負担します。居住費は、370円になります。 お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp