後期高齢者医療保険の保険料について 2025年6月12日更新 シェア ポスト 保険料 保険料は、4月1日の世帯状況及び一人ひとりの所得に応じて、被保険者の全員にかかります。 ※ 年度途中の資格取得者は、取得日の世帯状況となります。 保険料の計算(令和7年度) 保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。 令和7年度の保険料(年額)(限度額:80万円) 〇 均等割額・・・被保険者1人あたり46,800円 〇 所得割額・・・賦課のもととなる金額×所得割率8.82% ※ 賦課のもととなる金額:前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円(ただし、合計所得金額が2,400万円超の場合は、その合計所得金額に応じて段階的に引き下げられます。)を差し引いた額です。 ※ 雑損失の繰越控除は適用しません。 ※ 総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で、各種所得控除前の金額の合計です。 ※ 総所得金額等には、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡などで、特別控除後の金額)も含まれます。 ※ 保険料率(均等割額と所得割率)は県内で統一されており、富山県後期高齢者医療広域連合において2年ごとに見直されます。 均等割額の軽減措置(令和7年度) 軽減割合 同一世帯の全ての被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額(※1、※2) 均等割額 7割軽減 43万円(基礎控除額) +10万円×(給与所得者等の数(※3) ー 1) 以下 14,040円 5割軽減 基礎控除額(43万円)+(30.5万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数(※3) ー 1) 以下 23,400円 2割軽減 基礎控除額(43万円)+(56万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数(※3) ー 1) 以下 37,440円 ※1 65歳以上の年金受給者は、均等割額の軽減判定時は、年金所得からさらに15万円が控除されます。 ※2 軽減を判定する際の総所得金額等には、専従者給与控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。 ※3 同一世帯の全ての被保険者及び世帯主のうち、給与所得のある人(55万円を超える給与収入のある人)の数と公的年金等に係る所得のある人(公的年金等収入が65歳未満は60万円を、65歳以上は125万円を超える人)で給与所得のない人の数の合計数。 被用者保険の被扶養者であった人の軽減 後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、被用者保険の被扶養者であった人は、保険料の所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過するまでの間に限り、均等割額が5割軽減されます。 ※ 被用者保険の被扶養者であったことの確認は、原則として被用者保険の保険者からの通知により行いますが、被用者保険の被扶養者本人からの資格喪失の事実を申し受けて減額賦課を行う機会もありますので、保険料の通知を受けた際には軽減額をご確認のうえ、申し出ていただきますようお願いいたします。 保険料の納め方 ① 年金からの天引きによる納付(特別徴収) 対象者 年額18万円以上の年金を受給されている人。 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1以下になる人。 ※ 申請により、納付方法を「特別徴収」から「口座振替」に変更することができます。申請方法に ついては、別途、お問い合わせください。 ② 納付書や口座振替による納付(普通徴収) 対象者 上記の特別徴収に該当しない人。 ※ 年度の途中で75歳になり資格を取得された人などは、すぐに年金からの天引きとはならないの で、当初は納付書又は口座振替による納付となります。これまで国民健康保険税を口座振替により 納付されていた場合も、改めて手続きが必要となりますのでご注意ください。 保険料の減免について 被保険者(保険料を納める人)ご本人や世帯主が、災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなど、保険料の納付が困難になった人は、申請により保険料が減免となる場合があります。 お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp