後期高齢者医療保険の保険料について 2020年7月1日更新 シェア ツイート 保険料の決め方 保険料は、被保険者本人に対して賦課・徴収されます。 後期高齢者医療保険の被保険者になるまで、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等の被用者保険の被扶養者となっており、自分で保険料を納めていなかった方も、「後期高齢者医療制度」では保険料を納めていただくことになります。 保険料の計算方法 保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。保険料率(均等割額と所得割率)は富山県後期高齢者医療広域連合において2年ごとに見直されます。 令和2年度・3年度の保険料率(賦課限度額:64万円) ①均等割額…46,800円 ②所得割額…(前年の総所得金額等-33万円)×(所得割率 8.82%) 保険料の軽減措置<令和2年度> 【均等割額の軽減】 所得の低い方は、保険料の均等割額が軽減されます。 また、後期高齢者医療制度に加入した日の前日まで会社の健康保険など(国保組合は除く)の被扶養者であった方は、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、5割軽減されます。 ※平成31年4月時点ですでに資格取得後2年を経過している場合は、平成31年度以降は軽減されません。 軽減割合 同一世帯の全ての被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 均等割額 7割軽減 7.75割軽減される世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない場合) 14,040円 7.75割軽減 33万円以下 10,530円 5割軽減 基礎控除額(33万円)+28.5万円×被保険者数 以下 23,400円 2割軽減 基礎控除額(33万円)+52万円×被保険者数 以下 37,440円 【所得割額の軽減】 被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。 保険料の納付方法 納付方法には、①年金からの特別徴収(年金天引き)②普通徴収(納付書によるもの、口座振替によるもの)があります。 介護保険料が特別徴収されており、年間の年金支給額が18万円以上の被保険者は、後期高齢者医療保険料は原則として特別徴収になります。(資格を取得された年度はすぐには特別徴収にならないので、初めは普通徴収になります。) また、申請により、納付方法を「特別徴収」から「口座振替」に変更することができます。申請方法については、別途、お問い合わせください。 保険料の減免について 災害等の特別な事情により保険料の納付が困難な方は、申請により保険料が減免となる場合があります。 また、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、要件にあてはまる被保険者の方は、申請いただくことで、令和元年度、令和2年度の保険料の減免を受けることができます。 お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp