後期高齢者医療保険の保険料について 2024年2月29日更新 シェア ポスト 保険料の決め方 保険料は、被保険者本人に対して賦課・徴収されます。 後期高齢者医療保険の被保険者になるまで、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等の被用者保険の被扶養者となっており、自分で保険料を納めていなかった方も、「後期高齢者医療制度」では保険料を納めていただくことになります。 保険料の計算方法 保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。保険料率(均等割額と所得割率)は富山県後期高齢者医療広域連合において2年ごとに見直されます。 令和5年度の保険料率(賦課限度額:66万円) ①均等割額…46,800円 ②所得割額…(前年の総所得金額等-43万円)×(所得割率 8.82%) 保険料の軽減措置<令和5年度> 【均等割額の軽減】 所得の低い方は、保険料の均等割額が軽減されます。 また、後期高齢者医療制度に加入した日の前日まで会社の健康保険など(国保組合は除く)の被扶養者であった方は、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。 軽減割合 同一世帯の全ての被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額(※1) 均等割額 7割軽減 基礎控除額(43万円) +10万円×(給与所得者等の数(※2) ー 1) 以下 14,040円 5割軽減 基礎控除額(43万円)+(29万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数(※2) ー 1) 以下 23,400円 2割軽減 基礎控除額(43万円)+(53.5万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数(※2) ー 1) 以下 37,440円 ※1 軽減判定する際の総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入ー公的年金等控除」、「給与収入ー給与所得控除」、「事業収入ー必要経費」等で各種所得控除前の金額です。65歳以上の人の公的年金所得の場合は、さらに15万円減額した金額となります。また、専従者給与控除、分離譲渡所得の特別控除は軽減判定の際には適用されません。 ※2 同一世帯の全ての被保険者および世帯主のうち、給与所得のある人(55万円を超える給与収入のある人)の数と公的年金等に係る取得のある人(公的年金等収入が65歳未満は60万円を、65歳以上は125万円を超える人)で給与所得のない人の数の合計数。 【所得割額の軽減】 被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。 保険料の納付方法 納付方法には、①年金からの特別徴収(年金天引き)②普通徴収(納付書によるもの、口座振替によるもの)があります。 介護保険料が特別徴収されており、年間の年金支給額が18万円以上の被保険者は、後期高齢者医療保険料は原則として特別徴収になります。(ただし、資格を取得された年度はすぐには特別徴収にならないので、初めは普通徴収になります。) また、申請により、納付方法を「特別徴収」から「口座振替」に変更することができます。申請方法については、別途、お問い合わせください。 保険料の減免について 災害等の特別な事情により保険料の納付が困難な方は、申請により保険料が減免となる場合があります。 また、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、要件にあてはまる被保険者の方は、申請いただくことで、令和4年度の保険料の減免を受けることができます。 お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp