後期高齢者医療保険の療養給付について 2022年8月29日更新 シェア ポスト 療養給付の種類 ★高額療養費 ひと月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費支給の判定は富山県後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)が行います。支給の対象となる初回は、広域連合から申請書が郵送されますので、期日までに返送してください。2回目以降は、登録されている口座に振り込まれますので支給申請は必要ありません。 自己負担限度額(月額) 令和4年10月から 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 現役並み所得者Ⅲ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円>(※1) 現役並み所得者Ⅱ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回 93,000円>(※1) 現役並み所得者Ⅰ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回 44,400円>(※1) 一般Ⅱ 18,000円または 6,000円+(医療費ー30,000円) ×10%のいずれか低い方(※2) 57,600円<多数回44,400円>(※1) 一般Ⅰ 18,000円(※2) 57,600円<多数回44,400円>(※1) 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 ※1:過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降に適用される限度額 <多数回該当> 現役並み所得者の被保険者は個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含む。 ※2:年間144,000円が上限 ☆住民税非課税世帯の方は、保険年金課の窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証申請書の手続きをしてください。 ☆現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は、保険年金課の窓口で限度額適用認定証申請書の手続きをしてください。 ★葬祭費 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費30,000円 が支給されます。 葬祭費申請書 【申請に必要なもの】 亡くなった方の被保険者証 預貯金通帳(口座番号) 喪主の方が確認できるもの(会葬礼状、葬祭事業からの見積書・領収証等。新聞紙面で確認できる場合は不要です) ★療養費 次のような場合はいったん医療費を全額自己負担しますが、申請することにより、自己負担分を除いた額が後日支給されます。 やむを得ない理由で、被保険者証を持たずに受診したとき 保険診療を扱っていない医療機関で受診したとき 輸血したときの生血代 医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代 医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき 骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は対象外です。) 療養費支給申請書 【申請に必要なもの】 被保険者証 預貯金通帳(口座番号) 領収証 また、補装具代の申請については「装具装着証明書」、海外療養費については「診療報酬明細書(外国語で作成されたものであるときは、日本語の翻訳文を添付する)」が必要です。 上記のほか、「高額医療・高額介護合算制度」、「移送費」等の給付制度があります。 給付の申請について 給付の申請は、保険年金課(本庁舎1階)の窓口又は郵送にて行ってください。 給付金の支払いは口座振込です。手続きには、被保険者証、金融機関の預金通帳、領収書などが必要です。(運転免許証等の本人確認書類、委任状が必要なことがあります。) お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp