監査委員が行う監査等の種類 2023年4月1日更新 シェア ポスト 監査委員が行う監査等の種類 監査等の種類と概要は次のとおりです。 定例監査 (地方自治法第199条第1項及び第4項) 市の財務に関する事務の執行及び経営に対する事業の管理が、合理的かつ効率的に行われたかどうかについて定期的に関係書類の提出を求めるとともに関係者に質疑するなどの方法で実施しています。 なお、この監査の結果に関する報告を決定し、議会及び市長並びに関係機関に提出し、公表しています。 随時監査 (地方自治法第199条第1項及び第5項) 監査委員が必要があると認めるとき、定例監査に準じて実施します。 行政監査 (地方自治法第199条第2項) 監査委員が必要があると認めるとき、定例監査に準じて実施しています。 財政援助団体等に対する監査 (地方自治法第199条第7項) 監査委員が必要があると認めるとき、市が財政的援助等(補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、あるいは政令で定める出資及び公の施設管理委託を行っているもの。)を与えているものの出納等について実施しています。 例月出納検査 (地方自治法第235条の2第1項) 保管する現金の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を毎月定められた日に検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているか等を検査しています。 なお、この検査の結果に関する報告を議会及び市長に提出しています。 決算審査 (地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項) 決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行及び事業の経営が、適正かつ効率的に行われているか等を審査しています。 基金運用状況監査 (地方自治法第241条第5項) 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかを審査しています。 財政健全化判断比率等審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・同法第22条第1項) 健全化判断比率と資金不足比率及びその算定の基礎となる事項の正確性を審査しています。 住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条第1項) 市民から、市の執行機関又はその職員について、次に掲げる行為や事実があるとして、監査委員に必要な措置を講ずべきことの請求があったときは、その行為や事実について監査を行います。 1.違法又は不当な公金の支出 2.違法又は不当な財産の取得、管理、処分 3.違法又は不当な契約の締結、履行 4.違法又は不当な債務その他の義務の負担 5.1から4の行為が相当の確実さで予測される場合 6.違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実 7.違法又は不当に財産の管理を怠る事実 ※監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずるよう勧告するとともに 請求人にこの内容を通知し、公表します。 お問い合わせ 監査委員事務局 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6641 FAX:0766-51-6664 Eメールアドレス:kansa@city.imizu.lg.jp