いみず住まいづくり支援補助金【新築等取得事業】について 2026年4月10日更新 シェア ポスト 令和8年9月末までに申請される方へ 令和8年4月から令和8年9月までは、「いみず住まい等応援事業補助金(新築等取得事業)」の経過措置として、「いみず住まい等応援事業補助金(新築等取得事業)」と本補助金を選択して申請することができます。 ただし、住宅を取得した日(所有権保存(移転)登記日) 又は 住宅の所在地に住民票の住所を定めた日のどちらかが令和8年4月1日以降である方が対象です。両方の日付けが令和8年3月以前の場合は、「いみず住まい等応援事業補助金(新築等取得事業)」での申請となります。 制度区分 適用条件 【旧制度】 いみず住まい等応援事業補助金 以下の「両方」の条件を満たす場合 ・住宅を取得した日(所有権保存(移転)登記日)がR8.3.31以前 ・住宅の所在地に住民票の住所を定めた日がR8.3.31以前 【新制度】 いみず住まいづくり支援補助金 以下の「いずれか」の条件を満たす場合 ・住宅を取得した日(所有権保存(移転)登記日)がR8.4.1以降 ・住宅の所在地に住民票の住所を定めた日がR8.4.1以降 ※R8.9.30までの申請に限り、旧制度の選択も可能です。 令和6年能登半島地震により住宅が被害を受けた方※(罹災証明書で「住家の被害の程度」が「半壊」以上の方) 「いみず住まい等応援事業補助金(令和6年能登半島地震特例)」にて住宅取得を支援しています。本制度の条件とは異なります。 概要 本市での子育て世帯をはじめとする定住人口の増加を促進するため、次のうち対象者に該当する方に対して、条件に応じて補助します。 なお、国や富山県が実施する住宅補助制度と併せて、本制度を利用することができます。 対象者 ① 又は ②の方で、その他の条件のいずれにも該当する方 ① 転入者 又は その方と同一の世帯に属する方 ② 市内居住者で自ら 指定宅地 を購入された方 (Googlemapでの確認は こちら) ・住宅の所有者 ※ 共有名義の場合は、居住している方で、あわせて1/2以上の持分を有しており、最も持分の多い方。「指定宅地居住加算」に該当する場合は、土地の所有者も同様。(所有者が外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のいずれかの在留資格を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載されている方) ・交付申請日において、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること(ただし、住宅を取得した日から1年を経過する日までに、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること) ・取得した住宅に交付申請日から5年以上居住する意思があり、かつ、地域コミュニティの参画に同意する方 ・取得した住宅に居住する全員が市税の滞納がないこと ・取得した住宅に居住する全員が暴力団員でないこと ・取得した住宅に居住する全員が、市が実施する同種のほかの補助金を受けていないこと 対象となる住宅 ・新築の一戸建ての住宅 又は 竣工から2年以内の一戸建ての住宅(建売住宅) ・無償で取得したものでないこと ・住宅部分の床面積(建築確認で算定される面積)の合計が70㎡以上の住宅で、かつ、当該床面積が延床面積の2分の1以上であること フローチャート 対象者の要件や対象となる住宅の要件に該当するかは フローチャート でご確認ください。 補助額(転入者 又は その者と同一の世帯の場合) 次の表に定める補助額の合計で、200万円を限度とします。 ただし、土地・住宅の取得費用等が補助額を下回る場合は、当該費用(千円未満の端数は切捨て)を上限とします。 補助の区分 補助額 転入者定住支援(基本) 40万円 市内事業者加算 15万円 省エネ住宅加算 5万円 指定宅地居住加算 50万円 子育て世帯移住加算 子ども1人につき 20万円 県外若者世代移住加算 30万円 <補助区分の説明> 〇転入者定住支援(基本) 転入者 又は その方と同一の世帯に属する方が住宅を取得し、居住している場合 ※この区分に該当しない場合は、補助金の対象になりません。 ※転入者…市外に1年以上住所を有し、転入の日以後3年を経過していない者 〇市内事業者加算 市内事業者と契約し、住宅を取得した場合 ※市内事業者…市内に住所を有する事業者で、契約書等を市内の事業所で発行できる者 〇省エネ住宅加算 次に掲げる国又は富山県の住宅取得に係る補助金を活用して新築住宅を取得した場合 (令和8年3月19日現在、次の補助金を想定しています。この他の補助金を使用し、省エネ住宅加算になるかについてはお問い合わせください。) ・みらいエコ住宅2026に関する補助金 ・戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業に関する補助金 ・富山型高性能住宅推進事業費補助金 〇指定宅地居住加算 市が指定する指定宅地を自ら購入して、その土地で新築住宅を取得した場合 〇子育て世帯移住加算 交付申請日において、取得した住宅に転入者を含む子育て世帯が扶養している中学生以下の子どもが居住している場合、子どもの人数に応じて加算 〇県外若者世代移住加算 交付申請日において、取得した住宅に居住する世帯に県外から39歳以下で転入する方が含まれる場合 補助額(市内居住者世帯の場合) 次の表に定める補助額の合計で、100万円を限度とします。 ただし、土地・住宅の取得費用等が補助額を下回る場合は、当該費用(千円未満の端数は切捨て)を上限とします。 補助の区分 補助額 指定宅地居住支援(基本) 50万円(※) 市内事業者加算 15万円 省エネ住宅加算 5万円 ※公共事業等により住宅を移転するため、指定宅地を取得して居住する場合は80万円 <補助区分の説明> 〇指定宅地居住支援(基本) 市が指定する指定宅地を自ら購入して、その土地で新築住宅を取得した場合 ※この区分に該当しない場合は、補助金の対象になりません。 〇市内事業者加算 市内事業者と契約し、住宅を取得した場合 ※市内事業者…市内に住所を有する事業者で、契約書等を市内の事業所で発行できる者 〇省エネ住宅加算 国又は富山県の住宅取得に係る補助金を活用して新築住宅を取得した場合 (令和8年3月19日現在、次の補助金を想定しています。この他の補助金を使用し、省エネ住宅加算になるかについてはお問い合わせください。) ・みらいエコ住宅2026に関する補助金 ・戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業に関する補助金 ・富山型高性能住宅推進事業費補助金 申請期限 住宅を取得した日(所有権保存登記日) 又は 取得した住宅の所在地に住民票の住所を定めた日のいずれか遅い日から3か月以内 申請に必要な書類 【共通】 ・いみず住まいづくり支援補助金(新築等取得事業)交付申請書兼請求書(様式第1号の2) Word PDF ・取得した住宅に居住する世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄および本籍の記載があるもの) ・建物及び土地の登記事項証明書 ・取得した住宅の建築確認済証および確認申請書(配置図、平面図及び立面図を含む。)の写し ・取得した住宅の建築検査済証の写し ・取得した住宅の位置が分かる書類(位置図等) ・市が指定する国又は富山県の住宅取得に係る補助金を受けたことを証する書類(「省エネ住宅加算」に該当する場合) ・取得した住宅に居住する世帯全員の完納証明書 ※市税が課税されていない方は、転入後に滞納なし証明書を発行し、完納証明書に代えて提出してください。 ※中学生までの子どものものは不要です。 ・個人情報の取扱いに関する同意書 Word PDF ・いみず住まいづくり支援補助金申請に関する誓約書 Word PDF ・振込先の預金通帳等の写し ・口座振込登録(変更)申請書 Word PDF ・アンケート Word PDF 【転入者又はその者と同一の世帯の場合】 ・戸籍の附票 又は 住民票の除票 ※転入日以前1年間の住所の異動を示す公的な書類 ・住宅の取得に係る契約書(「指定宅地住宅加算」に該当する場合は、土地の取得に係る契約書) ・住宅の取得に係る費用の支払いを証する書類の写し(「指定宅地住宅加算」に該当する場合は、土地の取得に係る費用の支払いを証する書類も含む) ※ 最初の契約から最終的な変更契約まで、契約に関わる全ての書類が必要です。 ※ 費用の支払いを証する書類としては、振込伝票などが想定されます。 ※ 住宅の取得に係る費用の支払いを証する書類につきましては、 次の資料(住宅取得費用精算証明書)の提出により、添付の省略を認めています。 Word PDF 【市内居住者世帯の場合】 ・住宅および土地の取得に係る契約書 ・住宅および土地の取得に係る費用の支払いを証する書類の写し ※ 最初の契約から最終的な変更契約まで、契約に関わる全ての書類が必要です。 ※ 費用の支払いを証する書類としては、振込伝票などが想定されます。 ※ 住宅の取得に係る費用の支払いを証する書類につきましては、 次の資料(住宅取得費用精算証明書)の提出により、添付の省略を認めています。 Word PDF 補助金の返還 次のいずれかに該当した場合は、いみず住まいづくり支援補助金の返還が必要です。 ・虚偽の申請等をした場合 ・不正の行為があった場合 ・交付申請日から5年以内に転出又は転居した場合 その他 ~住宅ローン「フラット35」優遇金利の適用について~ 住宅金融支援機構と連携し、いみず住まいづくり支援補助金制度を活用して住宅を取得する方に対して、フラット35の住宅ローン金利を当初5年間に限り年0.5%引き下げる商品(【フラット35地域連携型】)があります。 ①まずは、商品の詳細について、 住宅金融支援機構 又はフラット35取扱い金融機関に問い合わせてください。 ②その後、実際に商品の利用の際は、市が発行する「利用対象証明書」が必要となりますので、観光まちづくり課へお問い合わせください。 ※現在、制度変更に伴う調整で少なくとも令和8年4月末まで本制度の適用はできない見通しです。制度を利用したい方は、観光まちづくり課までお問い合わせください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 産業経済部 観光まちづくり課 所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 電話:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Eメールアドレス:kankou-machi@city.imizu.lg.jp