いみず住まいづくり支援補助金【中古住宅利活用事業】について 2026年4月10日更新 シェア ポスト 本制度は、住宅を取得した日(所有権移転登記日) 又は 住宅の所在地に住民票の住所を定めた日のどちらかが令和8年4月1日以降である方が対象です。両方の日付けが令和8年3月以前の場合は、「いみず住まい等応援事業補助金(空き家利活用事業)」での申請となります。 制度区分 適用条件 【旧制度】 いみず住まい等応援事業補助金 以下の「両方」の条件を満たす場合 ・住宅を取得した日(所有権移転登記日)がR8.3.31以前 ・住宅の所在地に住民票の住所を定めた日がR8.3.31以前 【新制度】 いみず住まいづくり支援補助金 以下の「いずれか」の条件を満たす場合 ・住宅を取得した日(所有権移転登記日)がR8.4.1以降 ・住宅の所在地に住民票の住所を定めた日がR8.4.1以降 令和6年能登半島地震により住宅が被害を受けた方 ※(罹災証明書で「住家の被害の程度」が「半壊」以上の方) 「いみず住まい等応援事業補助金(令和6年能登半島地震特例)」にて住宅取得を支援しています。本制度の条件とは異なります。 概要 本市での中古住宅を住宅または住宅兼店舗として利活用を促進するため、次に対象者に該当する方に対し、条件に応じて補助します。 概要(いみず住まいづくり支援補助金(中古住宅利活用事業)) 対象者 次のいずれにも該当する方 ・住宅の所有者 ※共有名義の場合は、居住している方で、あわせて1/2以上の持分を有しており、最も持分の多い方。「指定宅地居住加算」に該当する場合は、土地の所有者も同様。 (所有者が外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のいずれかの在留資格を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載されている方) ・交付申請日において、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること(ただし、住宅を取得した日から1年を経過する日までに、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること) ・取得した住宅に交付申請日から5年以上居住する意思があり、かつ、地域コミュニティの参画に同意する方 ・取得した住宅に居住する全員が市税の滞納がないこと ・取得した住宅に居住する全員が暴力団員でないこと ・取得した住宅に居住する全員が、市が実施する同種のほかの補助金を受けていないこと 対象となる住宅 市内に所在する中古住宅(過去に人の居住の用に供されたことのある住宅 又は 竣工から2年を超えた住宅) フローチャート 対象者の要件や対象となる住宅の要件に該当するかは フローチャート でご確認ください。 補助額 次の表に定める補助額の合計で、転入者を含む世帯は200万円を、それ以外の世帯(市居住者世帯)は100万円を限度とします。 ただし、土地・住宅の取得費用等が補助額を下回る場合は、当該費用(千円未満の端数は切捨て)を上限とします。 補助の区分 補助額 中古住宅購入支援(基本) 20万円 転入者を含む世帯は30万円 空き家等情報バンク利用加算 20万円 指定宅地居住加算 30万円 なりわい住宅加算 30万円 世帯に転入者がいる場合は、以下も対象 子育て世帯移住加算 子ども1人につき 20万円 県外若者世代移住加算 30万円 <補助区分の説明> 〇中古住宅購入支援(基本) 中古住宅を取得し、居住している場合 ※この区分に該当しない場合は、補助金の対象になりません。 ※転入者…市外に1年以上住所を有し、転入の日以後3年を経過していない者 〇空き家等情報バンク利用加算 取得した中古住宅が、射水市空き家等情報バンクに登録されている場合 〇指定宅地居住加算 市が指定する指定宅地を自ら購入して、その土地の中古住宅を取得した場合 ※空き家等情報バンクに登録されてから連続して1年を経過し、前所有者が所有権を3年以上保有していた土地 指定宅地加算に該当するかは、空き家等情報バンクの「助成金に関する情報」でご確認ください。 〇なりわい住宅加算 中古住宅を取得し、居住者が自ら生業(地域の賑わい向上に資するものに限る。)を営み、3年以上継続して事業を営む意思のある場合 〇子育て世帯移住加算 交付申請日において、取得した住宅に転入者を含む子育て世帯が扶養している中学生以下の子どもが居住している場合、子どもの人数に応じて加算 〇県外若者世代移住加算 交付申請日において、取得した住宅に居住する世帯に県外から39歳以下で転入する方が含まれる場合 申請期限 住宅を取得した日(所有権移転登記日) または 取得した住宅の所在地に住民票の住所を定めた日のいずれか遅い日から3か月以内 ただし、「なりわい住宅加算」に該当する場合は、住宅を取得した日(所有権移転登記日) または 取得した住宅の所在地に住民票の住所を定めた日のいずれか遅い日から1年以内 申請に必要な書類 【共通】 ・いみず住まいづくり支援補助金(新築等取得事業)交付申請書兼請求書(様式第1号の1) Word PDF ・取得した住宅に居住する世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄および本籍の記載があるもの) ・住宅の取得に係る契約書(「指定宅地住宅加算」に該当する場合は、土地の取得に係る契約書も含む) ・住宅の取得に係る費用の支払いを証する書類の写し(「指定宅地住宅加算」に該当する場合は、土地の取得に係る費用の支払いを証する書類も含む) ※費用の支払いを証する書類としては、領収書、振込伝票などが想定されます。 ※仲介手数料を支払った場合は、当該仲介手数料も対象となるため、仲介手数料の支払いを証する書類も提出してください。 ・建物及び土地の登記事項証明書 ・取得した住宅が中古住宅であることを証する書類 Word PDF ・空き家等情報バンクに掲載されていたことがわかるもの(「空き家等情報バンク利用加算」に該当する場合) ・開業したことを証する書類(「なりわい住宅加算」に該当する場合) ※開業届の写しなど ・取得した住宅の位置が分かる書類(位置図等) ・取得した住宅に居住する世帯全員の完納証明書 ※市税が課税されていない方は、転入後に滞納なし証明書を発行し、完納証明書に代えて提出してください。 ※中学生までの子どものものは不要です。 ・個人情報の取扱いに関する同意書 Word PDF ・いみず住まいづくり支援補助金申請に関する誓約書 Word PDF ・振込先の預金通帳等の写し ・口座振込登録(変更)申請書 Word PDF ・アンケート [PDF:827KB] Word PDF 【転入者又はその者と同一の世帯の場合】 ・戸籍の附票 又は 住民票の除票 ※転入日以前1年間の住所の異動を示す公的な書類 補助金の返還 次のいずれかに該当した場合は、いみず住まいづくり支援補助金の返還が必要です。 ・虚偽の申請等をした場合 ・不正の行為があった場合 ・交付申請日から5年以内に転出または転居した場合 その他 ~住宅ローン「フラット35」優遇金利の適用について~ 住宅金融支援機構と連携し、いみず住まいづくり支援補助金制度を活用して住宅を取得する方に対して、フラット35の住宅ローン金利を当初5年間に限り年0.5%引き下げる商品(【フラット35地域連携型】)があります。 ①まずは、商品の詳細について、住宅金融支援機構 又は フラット35取扱い金融機関に問い合わせてください。 ②その後、実際に商品の利用の際は、市が発行する「利用対象証明書」が必要となりますので、観光まちづくり課へお問い合わせください。 ※現在、制度変更に伴う調整で少なくとも令和8年4月末まで本制度の適用はできない見通しです。制度を利用したい方は、観光まちづくり課までお問い合わせください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 産業経済部 観光まちづくり課 所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 電話:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Eメールアドレス:kankou-machi@city.imizu.lg.jp