後期高齢者医療保険 よくある質問(Q&A) 2025年8月1日更新 シェア ポスト Q 来月75歳になります。後期高齢者医療保険に加入するにはどうすればよいですか? A 75歳到達により資格を取得される場合の手続きは必要ありません。誕生日の1か月から2週間前に資格確認書を郵送にてお届けします。また、保険料納入通知書は誕生月の翌々月にお届けしますのでご確認ください。(4月生まれの方のみ、3か月後の7月に保険料納入通知書をお届けします。) Q 資格確認書を紛失してしまいました。再発行できますか? A 再発行できます。保険年金課で手続きをお願いします。手続きには、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳等)が必要です。 Q 医療機関を受診するとき、これまで保険証を使っていました。これからはどうすればいいですか? A マイナ保険証、もしくは資格確認書をご利用ください。 Q 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(認定証)が届きません。どうしてですか? A 令和6年12月2日、保険証の廃止に伴い認定証の新規発行は終了しました。 前年度中に『認定証を交付済』または『任意記載事項併記申請済』の場合は、一斉更新の際に新年度の適用区分等(これまで認定証に記載されていた内容)を資格確認書に併記した状態で送付しています。 資格確認書に適用区分の記載がなく併記したい場合は、保険年金課で手続きをお願いします。手続きには、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳等)が必要です。 Q 現在、国民健康保険税を払っていますが、後期高齢者医療保険に加入すると、後期高齢者医療保険料と両方を支払うこと(二重払い)になるのですか? A 後期高齢者医療保険に加入された方は、同時に国民健康保険から脱退することになります。後期高齢者医療制度の資格を取得した月の前月分までは国民健康保険税を支払う必要があります。健康保険組合や共済組合などの被用者保険に加入されている方についても同様で、同じ月の保険料(税)が二重払いにはなることはありません。 Q 健康保険組合などの被扶養者で、これまで保険料を負担していなかった人も保険料を負担するのでしょうか? A 健康保険組合や共済組合等などの被用者保険の被扶養者で、これまで保険料を負担していなかった方も、後期高齢者医療保険の被保険者となれば保険料を負担していただきます。ただし、保険料の所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過するまでの間に限り、均等割額が5割軽減されます。 Q 昨年と収入が変わらないのに保険料が増えました。どうしてですか? A 被保険者の収入が変わらなくても、世帯主の所得が増えることで均等割額の軽減措置が受けられなくなり、保険料が高くなることがあります。 Q 高額療養費はいつ支給されますか? A 原則として、診療月の3ヵ月後の月末に支給されます。 Q 自己負担限度額を超える医療費を支払ったのに高額療養費の支給がありません。どうしてですか? A 食事代やベッド代など保険が適用されない自費分については支給の対象になりませんので、自己負担限度額を超える窓口負担をしても、必ずしも高額療養費が支給されるわけではありません。 お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp