射水市指定宅地について 2026年10月1日更新 シェア ポスト 「射水市指定宅地取得支援助成制度」は、令和8年度から「いみず住まいづくり支援補助金」と統合しました。 指定宅地を取得し、かつ、当該指定宅地上で新築住宅又は中古住宅を取得し、居住された場合は、「いみず住まいづくり支援補助金」の対象となりますので、「いみず住まいづくり支援補助金【新築等取得事業】」又は「いみず住まいづくり支援補助金【中古住宅利活用事業】」で申請方法をご確認ください。 なお、令和6年能登半島地震により住宅が被害を受けた方(罹災証明書で「住家の被害の程度」が「半壊」以上の方)につきましては、引き続き「射水市指定宅地取得支援助成制度」で支援します。 1 対象となる指定宅地 対象となる指定宅地は、次の①又は②に掲げる要件に該当する土地で、本市が指定した宅地です。 ①バンク型 市街化区域内の土地であって射水市空き家等情報バンクに登録されてから連続して1年を経過したもので、前所有者が所有権を3年以上(相続又は生前贈与した土地は被相続人又は贈与者の所有期間を含む。)保有していた土地 ②団地型 民間事業者による1,000平方メートル以上の開発行為において、事業完了後3年を経過した宅地造成地 又は 10,000平方メートル以上の土地区画整理事業において、仮換地指定後3年を経過した宅地造成地 ※ 当該開発行為又は土地区画整理事業が市有地を購入して実施した場合は3年の経過を要しない。 ※ 本市が指定した日以前に建築物が建っている土地若しくは建っていた土地又は購入して居住の用に供する住宅の敷地の総面積が165平方メートル未満の土地は対象としない。 2 指定時期 ①バンク型 随時、指定します。 ②団地型 四半期(4月/7月/10月/1月)に1度、新たな団地を指定します。 3 指定宅地の確認方法 ①バンク型 射水市空き家等情報バンクの各物件ページに掲載されている「助成金に関する情報」で確認できます。 指定宅地に該当する物件については、「いみず住まいづくり支援補助金【中古住宅利活用事業】対象物件(指定宅地居住加算)」と掲載されています。 射水市空き家情報バンクサイトへ ②団地型 「射水市指定宅地(団地型)の一覧について」で確認できます。 お問い合わせ 産業経済部 観光まちづくり課 所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 電話:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Eメールアドレス:kankou-machi@city.imizu.lg.jp