後期高齢者医療保険の負担割合と所得区分について 2022年8月29日更新 シェア ポスト 被保険者が病気やケガにより医療機関にかかったときは、かかった医療費の一部負担金を窓口で支払います。 被保険者の負担割合は原則1割、または3割です。(令和4年10月1日からは1割、2割または3割となります) 負担割合は前年中の所得により判定し「現役並み所得者Ⅲ」、「現役並み所得者Ⅱ」、「現役並み所得者Ⅰ」、「一般」(令和4年10月1日からは「一般Ⅱ」及び「一般Ⅰ」)、「低所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」の6つの「所得区分」に分けられます。 被保険者にはそれぞれの所得区分に基づき、医療費や入院時の食事代を負担していただきます。 ■■■3割負担の方■■■ 「現役並み所得者Ⅲ」… 住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる世帯の方 「現役並み所得者Ⅱ」… 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯の方 「現役並み所得者Ⅰ」… 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者がいる世帯の方 ただし、次のいずれかに該当する方は、2割(一般Ⅱ)または1割(一般Ⅰ)負担となります。 ①同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、被保険者の収入が383万円未満 ②同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上で、被保険者の収入の合計額が520万円未満 ③同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で収入が383万円以上、かつ70歳以上75歳未満の人がいる 場合で、被保険者と70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満 ④昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、同一世帯の被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円 以下 ■■■2割負担の方■■■ 「一般Ⅱ」…住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記①または②に該当する人 ①被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 ②被保険者が2人以上で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上 ■■■1割負担の方■■■ 「一般Ⅰ」… 現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者以外の方 「低所得者Ⅱ」… 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方) 「低所得者Ⅰ」… 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp