農業委員会事務局 2023年4月1日更新 連絡先情報 所在地:〒939-0292射水市小島703番地 電話:0766-51-6685 FAX:0766-51-6697 Eメールアドレス:nougyou@city.imizu.lg.jp 農業委員会の業務: 農業委員会は、農地法に基づく農地の権利移動などの許認可事務や、地域農業の振興と構造政策推進のための活動を業務としています。 業務内容 農業委員の業務 農業委員会法第6条に規定されていますが、以下の3つに大きく区分されます。 1.法令業務 農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な 権限として行うこととされる業務です。 この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行をはじめ、農地に関する資金や税制などに関わる業務も含まれます。 これらの業務は、それぞれの地域の土地利用のあり方を踏まえた優良農地の確保とその有効利用をすすめる上で、特に重要となっています。 2.任意業務 農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興をはかっていくための業務です。 特に、育成すべき農業経営の目標を定めた市町村の「基本構想」(農業経営基盤強化促進法に基づく市町村の育成方針)の実現に向けた認定農業者の育成と、農地流動化を進める取り組みが強く期待されています。 また、農業および農業者に関する調査研究や情報活動、農業者年金に関する業務についても、農業の発展と農業者の地位向上を図る観点から重要になっています。 3.意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務 この業務は、農業委員会の行政機関としての性格ではなく、農業者の公的代表機関としての性格を前面に押し出したもので、地域内の農業および農業者に関するすべての事項について意見を公表したり、行政庁に建議し、または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。 いま、真に農業者や地域の農業の立場にたって、その進むべき方向とこれを実現するための政策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表として選ばれた農業委員で構成される農業委員会の極めて大事な役割です。 インデックス 農地の売買・貸し借りには許可が必要です(農地法第3条) 農地の転用にも許可が必要です(農地法第4条・第5条) 農業委員名簿 射水市農業委員会だより 総会開催予定日及び申請締切日等 農業委員会総会の議事録を公表します 農業委員会総会の議事録を公表します(平成23年12月以前の議事録) 最適化活動の目標の設定等について (農地等の利用の最適化の推進に関する指針) その他 諸様式のダウンロード 農業者年金について 全国農業新聞 関連のリンク 独立行政法人農業者年金基金 全国農業会議所