農業者年金について 2012年8月25日更新 シェア ポスト 新しい農業者年金の概要 農業者年金は農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、農業者年金制度を通じて、農業の担い手を確保するという政策年金としての性格を持つ、農業者のための年金制度です。 農業に従事する方は広く加入できます 国民年金の第1号保険者で、年間60日以上農業に従事する60才未満の方は、誰でも加入できます。 農地を所有していない方や、家族従事者でも加入できます。 税制優遇(特例措置)でとってもお得です 支払った保険料の全額(毎年最大80万4千円)が社会保険料控除の対象となりますので、所得税・住民税の節税につながります。(支払った保険額の15%から30%程度が節税になります。なお、民間の個人年金保険料の控除額は最高で5万円) 農業者年金の財政運営は安定しています 将来の年金受給に必要な原資を、あらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決まる確定拠出金であるため、安定した財政運営ができます。 運用利回りの状況等に応じて保険料が引き上げられることはありません。 80歳までの保証付の生涯年金です 保険料納付期間が短くても、納めた保険料とその運用益に応じて農業者老齢年金が生涯支払われます。 もしも、80歳前に亡くなられた場合には、80歳までに受け取るはずであった将来の農業者年金の額を死亡時の現在価値に割り戻して、一時金としてご遺族に支給されます。 保険料は自由に選択できます 毎月の保険料は、20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択できます。 それぞれの経済的な状況や老後設計などに応じて保険料を自由に設定できます。 また、保険料額の変更も可能ですし、脱退も自由です。 担い手の皆様(認定農業者等)には一部国庫補助があります 認定農業者か認定就農者で青色申告をしている方は、保険料の一部が国庫から助成(政策支援)されます。 また、それらの方と家族経営協定を締結している配偶者や後継者も助成が受けられます。 《補助対象者は、次の要件を満たし、かつ、『補助対象区分』のいずれかに該当する者》 1.昭和22年1月2日以降の生まれであること2.60歳までに20年以上の保険料納付済期間等が見込まれること(旧制度の加入期間の合算も可)3.農業所得等が900万円以下であること 『補助対象者区分』 ① 認定農業者で青色申告者 国庫補助額(自己負担分)は、35歳未満で10,000円(10,000) 35歳以上で6,000円(14,000) ② 認定就農者で青色申告者 国庫補助額(自己負担分)は、35歳未満で10,000円(10,000) 35歳以上で6,000円(14,000) ③ ①又は②の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は後継者 国庫補助額(自己負担分)は、35歳未満で10,000円(10,000) 35歳以上で6,000円(14,000) ④ 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 国庫補助額(自己負担分)は、35歳未満で6,000円(14,000) 35歳以上で4,000円(16,000) ⑤ 35歳未満の後継者で、35歳まで(25歳未満の者は10年以内に)①になることを約束した者 国庫補助額(自己負担分)は、35歳未満で6,000円(14,000) 新しい農業者年金に加入しましょう!! 農業委員会では、いみず野農協と共に農業者年金基金から業務の委託を受け、事務手続きを行っております。 加入の申込み、制度の詳細等については、射水市農業委員会・いみず野農協本店及び各支店にご相談ください。 関連のリンク 農業者年金基金のホームページ お問い合わせ 農業委員会事務局 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6685 FAX:0766-51-6697 Eメールアドレス:nougyou@city.imizu.lg.jp