農地の売買・貸し借りには許可が必要です(農地法第3条) 2021年4月8日更新 シェア ツイート 農地を農地として売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条の規定により、農業委員会の許可が必要です。 これは、資産保有や投機目的など「耕作をしない目的」による農地の取得を規制し、併せて、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいにしています。 関係様式のダウンロード 農地法第3条許可申請 3条申請書類 申請許可の流れ 申請から許可までは概ね、下記のスケジュールです。→農業委員会に申請書提出(締切日はこちら)→翌月上旬の農業委員会総会にて許可判断→中旬までに許可書の交付(農業委員会長許可) 標準処理期間は20日です。 射水市農業委員会は、農地法第3条の事務処理について、農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)の基づき、申請書の受付から許可までの期間を20日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めてまいります。 農地法に基づく下限面積の修正について 農地法の売買や贈与、貸し借りをするには、農業委員会の許可が必要です。新たに農地を取得したり、借りる場合は、現在所有している農地の経営状況を確認し、農地が有効活用できるか、耕作面積の必要最小限の面積(下限面積)により農業委員会が審査をしています。下限面積については、毎年、農業委員会において設定または必要性について検討することとなっています。令和3年度は、4月8日の第4回総会において検討した結果、下限面積の修正は行わないこととしました。 管内の全部/現行の下限面積(50アール) ※下限面積要件とは、経営面積があまりにも小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。なお、農地法で定められている下限面積が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみて、その地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を設定することができることとなっています。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 農業委員会事務局 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6685 FAX:0766-51-6697 Eメールアドレス:nougyou@city.imizu.lg.jp