農地の転用にも許可が必要です(農地法第4条・第5条) 2023年4月1日更新 シェア ポスト 農地転用とは、農地を住宅や店舗、駐車場、資材置場などの用地に変更することです。 農地の所有者自らが転用する場合は農地法第4条の許可が、農地未所有者が農地を買ったり、借りたりして転用する場合は農地法第5条の許可が必要です。 また、許可後において、転用目的を変更する場合には、事業計画の変更等の手続きが必要になります。 関係様式のダウンロード 農地法第4条許可申請 市街化調整区域での自己用の転用 4条許可申請書類 農地法第4条届出 市街化区域での自己用の転用 4条届出書類 農地法施行規則第29条第1号の届出 200㎡未満の農業用施設の転用 規則第29条第1号の届出書類 農地法第5条許可申請 市街化調整区域での自己用以外の転用 5条許可申請書類 農地法第5条届出 市街化区域での自己用以外の転用 5条届出書類 事業計画変更申請 許可後における転用目的の変更 事業計画変更申請書類 概要 農業振興地域であるかどうかの確認 転用する農地は、農業振興地域から除外されていることが必要です。 農振除外に関することは、農林水産課農政係(0766-51-6677)までお問い合わせください。 埋蔵文化財の確認 転用に関し、埋蔵文化財確認のため、事前に教育委員会生涯学習・スポーツ課文化財係(0766-51-6637)までお問い合わせください。 1.申請の流れ(市街化調整区域) →農振除外済であることを確認→農業委員会に申請書提出(毎月20日締切)→翌月上旬、農業委員会総会にて協議→翌月下旬、県農業経営課、県農業会議にて協議→翌々月上旬、転用許可書発行(富山県知事)→申請者に交付(農業委員会経由) 2.申請の流れ(市街化区域) →農業委員会に届出書提出(随時受付)→農業委員会長が専決→受付後、14日以内に受理通知を発行し、届出者に交付 無断転用は罰せられます。 無断転用等をした土地所有者又は事業者に対しては、原状回復命令や罰金等があります。 (農地法第83条の2、農地法第92条) ・許可を受けずに農地の転用を行った者『3年以下の懲役又は300万円以下の罰金』・偽り、その他の不正の手段により許可を受けた者『3年以下の懲役又は300万円以下の罰金』・工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった者『6月以下の懲役又は30万円以下の罰金』 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 農業委員会事務局 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6685 FAX:0766-51-6697 Eメールアドレス:nougyou@city.imizu.lg.jp