補装具、日常生活用具を申請したいとき
身体障がい者の身体機能を補完し、日常生活や社会生活を容易にするために、補装具の購入及び修理にかかる費用を支給します。 また、在宅の心身障がい者(児)の家庭生活を便利で快適なものにするために、日常生活用具を給付します。
申請書様式
- 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
- 日常生活用具給付申請書
- 日常生活用具給付申請書(住宅改修用)
- 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(手書き印刷用PDF)
- 日常生活用具申請書(手書き印刷用PDF)
様式サイズ
A4
手数料
受付窓口
社会福祉課
記載要領
補装具のその他申請様式
意見書
児童補装具(座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具)
意見書(難病患者等用)
児童補装具(座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具)(難病患者等用)
調査書
重度障害者用意思伝達装置用別紙(使用状況:修理・スイッチ変更)
15条指定医
「意見書」は身体障害者福祉法第15条の指定医師に記入していただいてください。
・ 富山市以外の医療機関の指定医師はこちらで確認してください。
・ 富山市の医療機関の指定医師はこちらで確認してください。
補装具業者の登録申請
補装具業者の変更届出
補装具業者の廃止(休止・再開)届出
日常生活用具のその他申請様式
ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器 交付意見書
「呼吸器機能障害3級以上」又は「肢体不自由2級以上かつ療育A」以外の方で、ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器の給付の申請をする方は、呼吸器機能障害3級以上と同程度であり、在宅において当該機器を必要とすることを証する意見書を提出してください。
難病患者用診断書
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定される特定疾病(難病)により、日常生活用具の給付の申請をする方は、当該疾病により日常生活用具を必要とすることを証する診断書を提出してください。
日常生活用具(住宅改修)の申請
申請書類
工事を始める前に以下の書類を提出してください。
・申請書(住宅改修用) ※上記の所定の様式を使用してください。
・見積書
・図面(工事前後のもの)
・写真(工事前のもの)
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1
電話:0766-51-6626/0766-51-6670
FAX:0766-51-6658
Eメールアドレス:fukushi@city.imizu.lg.jp