射水市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例 2019年4月4日更新 シェア ツイート 「射水市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例」が制定されました 平成26年10月1日から施行されました。 近年、高齢化などの原因により空き家が多くなってきており、中には、適正に管理されず、危険な状態になっている老朽空き家があり、近隣住民の方等からの相談が寄せられています。これら老朽空き家等の増加は防災、防犯、防火、衛生上の観点から生活環境に悪影響を与えるようになってきています。 このため、市としては、空き家等の所有者に適正な維持管理を義務付ける条例を制定しました。この条例は、市民の良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりに寄与することを目的としています。 条例適用の対象となる空き家等 次に掲げる要件をすべて満たす状態(管理不全な状態)の空き家等が条例適用の対象です。 老朽化、自然災害その他の事由により、建築物その他の工作物が倒壊し、またはその建築材料が脱落し、もしくは飛散するおそれがあることによって、人の生命、身体または財産に係る被害を生ずるおそれのある状態。 前面道路や隣接建物との距離(建物の高さの2倍以上の距離)が不十分なもの。 市の対応 1.市民からの情報提供等を受けて、所有者や空き家等の状態の把握(現地調査)を行います。 2.現地調査に基づき、所有者を特定し、助言または指導を行います。 3.助言や指導を行ったにもかかわらず、なお空き家等が管理不全な状態にあるときは、勧告を行います。 4.所有者が勧告に従わない場合で、管理不全な状態の程度が著しい空き家等については、期限を定めて必要な措置の命令を行うことができます。 5.所有者が命令に係る措置を履行しない時や、履行しても十分でないとき、または履行しても期限内に完了する見込みがないときは、行政代執行を行うことができます。 条例および条例施行規則は下記のリンクからご覧ください。 「射水市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例」 「射水市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則」 お問い合わせ 都市整備部 建築住宅課 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6683 FAX:0766-51-6696 Eメールアドレス:kenchiku@city.imizu.lg.jp