相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について 2023年4月1日更新 シェア ポスト 制度概要 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が創設されました。 制度の適用要件 ・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。 ・特例の適用期限である2027年12月31日までに譲渡すること。 ・被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。 ・相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。 ・相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。 ・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。 ・譲渡価額が1億円以下であること。 ・家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。 ※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ)。 ※譲渡日以降に家屋を取壊した場合、家屋付きでの譲渡とみなされます。 ※適用要件の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。 申請方法 次の書類を揃えて、観光まちづくり課へ提出してください。 【家屋と敷地を譲渡する場合】 ・被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1) → 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) ・被相続人の住民票の除票 ・相続人の住民票の写し(相続発生後2回以上転居している場合は、戸籍の附票) ・売買契約書の写し ・以下のいずれかの書類 ①電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類 ②宅建業者が「現況空き家」と表示した広告 ・被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も追加で提出してください。 (平成31年4月1日以降に譲渡されたものが対象です。) ①要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類 ②老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等) ③電気、水道又はガス等の契約名義(支払人)及び使用中止が確認できる書類 又は老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録 ※家屋付きの敷地を譲渡する場合、確定申告時に、税務署に対して「耐震基準適合証明書」等を提出する必要があります。詳細は、税務署にお問合わせください。 【家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合】 ・被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1) →被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) ・被相続人の住民票の除票 ・相続人の住民票の写し(相続発生後2回以上転居している場合は、戸籍の附票) ・売買契約書の写し ・家屋の閉鎖事項証明書 ・以下のいずれかの書類 ①電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類 ②宅建業者が「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告 ・更地の写真 ・被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も追加で提出してください。 (平成31年4月1日以降に譲渡されたものが対象です。) ①要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類 ②老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等) ③電気、水道又はガス等の契約名義(支払人)及び使用中止が確認できる書類 又は老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録 ※確認書の交付を受けた場合であっても、他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますのでご留意ください。 ※確定申告については、居住地の税務署にお問合わせください。 お問い合わせ 産業経済部 観光まちづくり課 所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 電話:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Eメールアドレス:kankou-machi@city.imizu.lg.jp