射水市空き家対策支援事業について 2022年4月1日更新 シェア ツイート 老朽危険空き家の解体を促進し、解体後の跡地活用を支援するため、老朽危険空き家等の解体及び解体後の住宅の新築又は増築並びに解体後の跡地購入に要する経費に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助金として交付します。 手続きの流れ(共通事項) 1 市へ相談(補助金交付対象の確認) (申請者→市) ※窓口、電話、メールなどで ※現地の様子がわかる写真などがあれば、参考資料としてご提出ください。2 現地確認(老朽危険空き家の判定) (市が確認)3 申請者へ電話等で連絡(補助金交付対象の可否) (市→申請者)4 交付申請 (申請者→市)5 交付決定通知書送付 (市→申請者)6 実績報告 (申請者→市)7 完成検査 (市が確認)8 補助金交付額確定通知書送付、補助金支払い (市→申請者) 老朽危険空き家解体補助金・隣接空き家解体補助金 ※ 「老朽危険空き家」とは、市内の空き家のうち住宅地区改良法に規定する不良住宅をいいます。※ 「隣接空き家」とは、老朽危険空き家と壁を接しているか、壁を共有している空き家をいいます。 (1)要件(以下の項目を全て満たす) ・解体の対象となる建築物が一戸建ての住宅(併用住宅の場合は、延べ床面積の 過半数が専ら居住の用に供されているもの)であり、老朽危険空き家又は老朽危険空き家の解体と同時に行われる隣接空き家であること(附属建物を含む。)。・申請者が所有者等であり、対象となる老朽空き家又は隣接空き家の所有権が明確である。・空き家となって6か月以上経過したものである。・申請者及び申請者と同一世帯に属する全ての者が、射水市の市税を滞納していないこと。・市内業者が解体工事を行うこと。・隣接空き家の所有者は、解体後の跡地について原則として、老朽危険空き家の解体後の跡地と一体の土地として流通を図ること。 ※納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。 併用住宅の場合は、延べ床面積の 過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要となります。 (2)補助金額 老朽危険空き家解体補助金 解体工事に要する費用の5分の4(限度額50万円)隣接空き家解体補助金 解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円) (3)交付申請に必要な書類 ・ 交付申請書・ 空き家の現況写真・ 空き家の位置図・ 解体工事見積書の写し・ 空き家の所有者等であることを証明する書類・ 世帯全員の完納証明書・ 口座振込登録申請書(申請者本人の口座) (4)実績報告に必要な書類 ・ 実績報告書及び交付請求書・ 建築物除却届の写し・ 工事請負契約書の写し・ 支払が確認できる書面(領収書等)の写し・ 工事着工前、着工中、完成後の写真 新築住宅等補助金(老朽危険空き家解体後跡地で新築・増築をする場合) (1)要件(以下の項目を全て満たす) ・ 老朽危険空き家解体補助金を利用して解体した跡地に自己が居住する住宅を新築又は増築する。・ 解体後1年以内に補助金の申請を行い、その年度内に完成し、居住できる。・ 申請者及び申請者と同一世帯に属する全ての者が、射水市の市税を滞納していないこと。 (2)補助金額 新築又は増築工事に要する費用の2分の1(限度額60万円) (3)交付申請に必要な書類 ・ 交付申請書・ 新築・増築場所の位置図・ 新築・増築工事見積書の写し・ 建築確認申請書の写し・ 世帯全員の完納証明書・ 口座振込登録申請書(申請者本人の口座) (4)実績報告に必要な書類 ・ 実績報告書及び交付請求書・ 建築基準法に定める確認済証の写し・ 世帯全員の住民票・ 工事請負契約書の写し・ 支払が確認できる書面(領収書等)の写し・ 工事着工前、着工中、完成後の写真 跡地購入補助金(老朽危険空き家解体後の跡地を購入する場合) (1)要件(以下の項目を全て満たす) ・ 老朽危険空き家解体補助金を利用して解体した跡地である。・ 空き家解体後1年以内に跡地購入補助金の申請を行い、跡地を購入する。・ 申請者及び申請者と同一世帯に属する全ての者が、射水市の市税を滞納していないこと。 (2)補助金額 跡地購入に要する費用の10分の1(限度額30万円) (3)交付申請に必要な書類 ・ 交付申請書・ 跡地購入場所の現地写真・ 跡地購入場所の位置図・ 跡地売買契約書の写し・ 世帯全員の完納証明書・ 口座振込登録申請書(申請者本人の口座) (4)実績報告に必要な書類 ・ 実績報告書及び交付請求書・ 支払が確認できる書面(領収書等)の写し・ 所有権移転後の登記簿謄本の写し 申請様式等 射水市空き家対策支援事業について 各種様式 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 都市整備部 建築住宅課 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6683 FAX:0766-51-6696 Eメールアドレス:kenchiku@city.imizu.lg.jp