射水市空き家対策支援事業について 2024年4月1日更新 シェア ポスト 老朽危険空き家等の解体を促進し、解体後の跡地活用を支援するため、老朽危険空き家等の解体に要する経費に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助金として交付します。必要書類等の詳細については、「射水市空き家対策支援事業について」をご覧ください。 手続きの流れ(共通事項) 1 市へ相談(補助金交付対象の確認) (申請者→市)2 住宅の不良度調査申請 (申請者→市) (老朽危険空き家、老朽空き家解体補助金の場合のみ)3 現地確認(老朽危険空き家、老朽空き家の判定) (市が確認)4 申請者へ電話等で連絡(補助金交付対象の可否) (市→申請者)5 交付申請 (申請者→市)6 交付決定通知書送付 (市→申請者)7 解体工事 (申請者)8 実績報告 (申請者→市)9 完成検査 (市が確認)10 補助金交付額確定通知書送付、補助金支払い (市→申請者) (事業者の代理受領可) 老朽危険空き家解体補助金 (1)要件(以下の項目を全て満たす) □ 市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が100点以上であるもの。□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。)□ 空き家となって1年以上経過したものであること。□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。□ 市内業者が解体工事を行うこと。□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。 (2)補助金額 解体工事に要する費用の5分の4(限度額50万円) 老朽空き家解体補助金 (1)要件(以下の項目を全て満たす) □ 市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が70点以上100点未満であるもの。□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。)□ 空き家となって1年以上経過したものであること。□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。□ 市内業者が解体工事を行うこと。□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。 (2)補助金額 解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円) 隣接空き家解体補助金 (1)要件(以下の項目を全て満たす) □ 老朽危険空き家補助金又は老朽空き家補助金を利用して解体される空き家と壁を接している か、壁を共有している空き家□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。□ 空き家となって1年以上経過したものであること。□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。□ 市内業者が解体工事を行うこと。□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。□ 隣接空き家の所有者は、解体後の跡地について原則として、老朽危険空き家等の解体後の跡地と一体の土地として流通を図ること。□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと□ 老朽危険空き家等の所有者等から損失の補償を受けていないこと。□ 老朽危険空き家解体補助金又は老朽空き家解体補助金の交付の決定があった日から1年以内に申請書類を提出すること。※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。 (2)補助金額 解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円) 申請様式等 射水市空き家対策支援事業について 【住宅不良度調査申請】 老朽危険空き家解体補助金、老朽空き家補助金の場合に提出してください。 ■(様式1)住宅の不良度調査申請書:添付書類も一緒に提出してください。 【申請時提出】 契約前に提出してください。 ■(様式2)補助金等交付申請書:添付書類も一緒に提出してください。 ■(様式3)事業計画書【解体】 ■口座振込登録申請書:補助金が入金される口座を登録します。 【工事完了後提出】 ■(様式5)補助金等請求書 ■(様式6)補助金等実績報告書 :添付書類も一緒に提出してください。 代理受領制度を導入します 代理受領制度とは、申請者は工事施工者に補助金を代理で受け取ることを委任する代わりに、改修工事全体の金額から補助金額を差し引いた分のみを負担する制度です。 申請者は工事費と補助金との差額のみを工事施工者に支払うことになり、当初の費用負担を軽減することができます。 代理受領制度を利用する場合は、申請者(委任者)と工事施工者(受任者)の合意のうえ、下記の様式により委任状を提出してください。 ■(様式8)委任状:補助金交付申請書と併せて提出してください。 AIによる解体費用シミュレーター 株式会社クラッソーネが運用する解体費用シミュレーターで、空き家の床面積などを入力すると、解体費用の目安を知ることができます。個人情報などの入力は不要で、無料で利用できます。ぜひご活用ください。 射水市版「AIによる解体費用シミュレーター」 【注意事項】・シミュレーターでの結果を市が保証するものではありません。・あくまでも目安であり、正式な見積もり費用とは差異が生じますので、ご注意ください。・正式見積もりや解体業者とのマッチングには、株式会社クラッソーネのウェブサイト上での申し込みが必要となります。・Internet Explorer非対応ですのでご注意ください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 都市整備部 建築住宅課 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6683 FAX:0766-51-6696 Eメールアドレス:kenchiku@city.imizu.lg.jp