低未利用土地等の譲渡所得の100万円控除の特例措置 2024年4月1日更新 シェア ポスト 制度の概要 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。 本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。 また、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。 特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に「低未利用土地等確認書」が必要になります。制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。 制度の適用要件 低未利用土地等確認書の発行を受けるには、次の要件全てに該当している必要があります。 ・個人の譲渡であること。・都市計画区域内にある低未利用土地等の譲渡であること。・譲渡後により高度な利用がされることを確認できること。・譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。 ※確認書の交付を受けた場合であっても、他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますのでご留意ください。※確定申告については、居住地の税務署にお問い合わせください。 申請方法 次の書類を揃えて、観光まちづくり課へ提出してください。 ・低未利用地土地等確認申請書(様式①ー1) →低未利用地土地等確認申請書(別記様式①-1) ・売買契約書の写し ・以下のいずれかの書類 ①射水市空き家等情報バンクへの登録が確認できる書類 ②宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 ③電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類 ④上記①~③のいずれも提出できない場合は、別記様式1-②を提出ください。 →低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-②) ・譲渡後の利用について確認できる以下のいずれかの書類 ①宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 →低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式②-1) ②宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 →低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式②-2) ③上記①、②を提出できない場合 →低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式③) ・申請する土地等に係る登記事項証明書(全部事項証明書) お問い合わせ 産業経済部 観光まちづくり課 所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 電話:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Eメールアドレス:kankou-machi@city.imizu.lg.jp