低未利用土地等の譲渡所得の100万円控除の特例措置 2026年4月2日更新 シェア ポスト 制度の概要 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。 本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。 また、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。 特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に「低未利用土地等確認書」が必要になります。制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。 制度の適用要件 適用対象期間 令和2年7月1日から令和10年12月31日まで 対象条件 低未利用土地等確認書の発行を受けるには、次の要件全てに該当している必要があります。 ・譲渡した者が個人であること。・都市計画区域内にある低未利用土地等の譲渡であること。・譲渡後により高度な利用がされることを確認できること。・譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。 ※譲渡をした個人の配偶者、直系血族、親族(配偶者及び直系血族を除く)で当該個人と生計を一にしている者等への譲渡は対象となりません。※確認書の交付を受けた場合であっても、他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますのでご留意ください。※確定申告については、居住地の税務署にお問い合わせください。 譲渡額 適用対象期間が、令和2年7月1日~令和4年12月31日の場合500万円以下 適用対象期間が、令和5年1月1日~令和10年12月31日の場合800万円以下(市街化区域又は非線引き都市計画区域内の用途地域設定区域)500万円以下(市街化調整区域又は非線引き都市計画区域内の無指定区域) ※上記1・2ともに、金額には土地上にある資産(家屋等)を含みます。 控除額 長期譲渡所得から100万円を控除 申請方法 次の(1)~(5)の書類を揃えて、観光まちづくり課へ提出してください。 (1)低未利用地土地等確認申請書(様式①ー1) →低未利用地土地等確認申請書(別記様式①-1) (2)売買契約書の写し (3)以下のいずれかの書類 ①射水市空き家等情報バンクへの登録が確認できる書類 ②宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 ③電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類 ④上記①~③のいずれも提出できない場合は、別記様式1-②を提出ください。 →低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-②) (4)譲渡後の利用について確認できる以下のいずれかの書類 ①宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 →低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式②-1) ②宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 →低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式②-2) ③上記①、②を提出できない場合 →低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式③) (5)申請する土地等に係る登記事項証明書(全部事項証明書) お問い合わせ 産業経済部 観光まちづくり課 所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 電話:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Eメールアドレス:kankou-machi@city.imizu.lg.jp