空き家のお悩みをご相談ください 2025年4月10日更新 シェア ポスト 目次1. 空き家のお悩みは空き家相談会へ!2. 空き家相談会の開催について3. 空き家の基礎知識4. その他の相談窓口について5. 広告協賛にご協力いただいている企業 1. 空き家のお悩みは空き家相談会へ! 空き家の相談会とは? 射水市では、連携協定を結ぶ(一社)富山県中央古民家再生協会、空家等管理活用支援法人に指定した(一社)全国空き家アドバイザー協議会と連携し、空き家の利活用や解体、適正管理など、空き家のお悩みをワンストップで対応していただける「空き家相談会」を定期開催しています。 こんな相談対応します! ・両親が亡くなり空き家になった建物を売却/賃貸したい・空き家の老朽化がひどくできれば解体したい・相続が進んでおらず、どうすればいいのかわからない・空き家の処分をどこから手を付けたらいいかわからないなど 2. 空き家相談会の開催について 開催スケジュール(上半期) 第1回:4月18日(金)14:00-16:00 @新湊消防署3階第2回:5月16日(金)14:00-16:00 @大島分庁舎3階第3回:6月20日(金)14:00-16:00 @新湊消防署3階第4回:7月18日(金)14:00-16:00 @大島分庁舎3階第5回:8月22日(金)14:00-16:00 @新湊消防署3階第6回:9月20日(土)13:00-16:00 @救急薬品市民交流プラザ3階 ※第6回は空き家セミナーと同時開催です。 予約:不要費用:無料 注意点 当日は、はじめに全体のミニセミナーを行い、その後、受付順に個別の相談対応になります。相談者が多い場合は、お待ちいただくことがありますので、時間に余裕を持ってお越しください。 オンラインでの相談も可能です オンラインでの相談にも対応しています。ご利用希望の方は事前予約ください。 予約の方法①メールでの事前予約をお願いします ※開催日の前日までにご予約ください。 (E-mail:kankou-machi@city.imizu.lg.jp) ↓②オンライン用のURL(Zoom)と相談時刻を メールにてお知らせします ↓③当日は、URLよりアクセスください ※不明な場合は下記お問合せ先へご連絡ください 空き家相談会のQ&A Q. 相談会には何を持参したらいいですか? A. 何も持参しなくても結構ですが、以下の 資料があるとより具体的な相談ができます。 ・空き家の固定資産税納税通知書 ・場所が特定できるもの(住所、地図など) ・空き家の間取り図 ・空き家の登記事項証明書(土地・建物) ・空き家の状態がわかる写真 ・空き家に関係する人の家系図 など Q. 相談会は途中参加はできますか? A. 途中からの参加は可能です。 Q. 射水市民以外でも相談できますか? A. 射水市に所在する空き家であれば相談可能です。 3. 空き家の基礎知識 1)そもそも、空き家とは? 家主の不在が常態化しており、住居やその他の使用もなされていない建物や敷地のこと。国土交通省では、概ね1年間使用されていないもの、という方針を示しています。 >詳しくは国土交通省サイトへ(R6.7.1時点) 2)空き家を管理しないとどうなるの? 空き家の所有者には法的に管理責任があります。空き家を放置し続けると、倒壊や火災等の危険性や防犯、衛生上の課題も生じます。大切な資産ですので、月1回程度の定期的な管理をおすすめします。 3)相続登記の申請が義務化ってなに? 所有者不明の土地の増加に対応すべく、法律が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。同日以前の相続であっても、相続登記されていないものは義務化の対象となります。具体的には、相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。 > 詳しくは法務省サイトへ(R6.7.1時点) 4)空き家等情報バンクってなに? 市内の空き家や空き地等の物件を、購入や賃借を希望する方にインターネットを通じて情報提供するものです。※市が仲介業務を行うものではありません。 |物件を登録したい方|物件の賃貸または売却を希望する方は、掲載登録の申込が必要です。登録の際、契約トラブルを避けるため宅建業者の仲介を推奨しています。> 登録の方法はこちらへ |物件を内見したい方|気になる物件がある方は、利用登録の申込が必要です。> 利用申込の方法はこちらへ 5)解体をしたいけど補助金ってあるの? 空き家の老朽化が進む場合、周辺への迷惑がかかる前に解体することが望まれます。解体を行う場合、解体費用の補助制度(老朽危険空き家解体補助金、老朽空き家解体補助金)がありますので、併せてご検討ください。 6)これから空き家になることに備えたい 「自分が居なくなったらこの家はどうなるのか?」「相続に向けて何を準備したらいいのだろうか?」「自分の子どもたちに面倒な思いはさせたくない」 こうした思いをお持ちの方は、「エンディングノート」をぜひご活用ください。将来自分の住まいを相続した方が、空き家をどうすればよいか判断しやすくなるように、住まいの情報を伝えることや、住まいの将来をご家族で話し合うことで行動を先延ばしにしないことが大切です。 >詳しくは国土交通省サイトへ(R6.7.1時点) 4. その他の相談窓口 空き家全般の相談 ①空家等管理活用支援法人空き家等の管理・活用に積極的に取り組む民間法人が、公的な立場から活動しやすい環境を整備するため、射水市が指定した法人です(詳しくはこちら)。(一社)全国空き家アドバイザー協議会 0766-30-5050 ②連携協定団体空き家の予防やリフォーム、売買等の相談、空き家を活用した地域活性化に取り組むことを目的に、令和2年3月に連携協定を締結しました(ホームページはこちら)。(一社) 富山県中央古民家再生協会 0766-54-0462 管理代行サービス (公社)射水市シルバー人材センター 0766-55-8817 売買・賃貸借 (公財)富山県宅地建物取引業協会 0766-25-0021(公社)全日本不動産協会富山県本部 076-421-1633 法律相談 富山県弁護士会 076-421-4811 登記・相続・権利関係など 富山県司法書士会 076-445-1576富山県行政書士会 076-431-1526 土地の境界・不在地主など 富山県土地家屋調査士会 076-432-2516 不動産の鑑定評価 (一社)富山県不動産鑑定士協会 076-471-5712 耐震診断 (一社)富山県建築士事務所協会 076-442-1135 5. 広告協賛にご協力いただいている企業 金原開発株式会社http://www.kanahara.co.jp/庭木の撤去や家財処分、一部解体から倉庫だけなどの小規模解体まで対応! 遠方にお住まいの方も、まずはお気軽にお電話ください。〒934-0055 射水市沖塚原134番地Tel:0766-84-3333/E-mail:info@kanahara.co.jp ※上記広告に関するお問合せは、広告取扱事業者 ㈱ジチタイアド(☎092-716-1401)まで PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 産業経済部 観光まちづくり課 所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 電話:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874 Eメールアドレス:kankou-machi@city.imizu.lg.jp