地域型市民協働事業 2014年4月1日更新 シェア ポスト 「自分たちのまちは自分たちでつくる」という自治意識をもち、市民自らが地域の課題を解決し、地域にあったまちづくりを実現するために、地域振興会と行政とがそれぞれの役割と責任を認識した「協働のまちづくり」を進めています。 平成20年度は、5地区をモデル地区として事業を実施しました。平成21年度までに全地区で地域振興会を設立し、平成22年度から全27地区で本格的に地域型市民協働事業に取り組んでいます。 地域振興会とは 地域には、昔から単位自治会、地区女性の会、地区社会福祉協議会、地区体育協会等の団体が、それぞれの設立目的に沿って、それぞれの活動を展開しています。 地域の身近な課題を解決し、地域にあったまちづくりを実現するためには、それぞれの団体が個別に解決するよりも、地区全体で意見を出し合い、連携・協力していくほうが、より地域住民の要望に的確に応えることができると考えます。それを実現する組織が「地域振興会」です。 地域振興会のホームページ 戸破地域振興会 太閤山地域振興会 インターネット太閤山だより 大島地域振興会 平成20年度活動事例集.pdf 地域型市民協働事業について 1 趣旨 「自分たちのまちは自分たちでつくる」という自治意識をもち、市民自らが地域の課題を解決し、地域にあったまちづくりを実現するために地域振興会と行政とがそれぞれの役割と責任を認識した協働のまちづくりを進める、地域型市民協働事業を実施します。 2 事業主体 地域振興会(旧来から地域のつながりの深い27の校下地区を単位とし、校下地区自治会を中心とした各種団体が連携・協力した組織。)< 【地域振興会の性格と役割】 (1)性格 ・地域を代表し、まちづくりを行う組織・行政との役割分担を明確にした組織・計画性を持つ組織 (2)役割 ・地域住民組織の代表として、地域の意見や要望を把握し、地域が抱える問題の解決やそれぞれの地域に合ったまちづくりの実現に向けて自主的に活動を行うとともに、市との連絡調整の役割を担います。・自らの役割や活動に関し地域住民の意識の高揚を図り、継続性のある運営を行うとともに、地域住民の総意に基づいて事業に取り組みます。 3 地域振興会の活動 地域をどのようなまちにしたいかという将来像(目標)や方向性を定めたまちづくり計画を策定し、計画に沿って、優先 順位や実施年度を決めて事業を実施します。 4 地域振興会への活動支援措置 <財政的な支援> 地域型市民協働事業交付金を次の交付対象事業の(1)から(3)までの地域振興会の活動に対して交付します。なお、重点的に解決したい課題や地域あったまちづくりが地域によって異なっていることから、交付金は地域振興会の創意工夫により、例えば高齢者の生きがい対策の充実や自主防災活動に対して重点配分することができます。 (1)交付対象事業 ・市から地域振興会へ移管する事業(交付金メニュー事業) 市が実施している事業で地域振興会が実施した方が市民ニーズにより的確に対応できる事業、又は既存の団体より地振興会が事業主体となった方が、より自治振興を高める上でふさわしい事業 (2)地域振興事業 ・地域の課題を解決するもの、地域コミュニティの活性化を図るもの、あるいは地域の特色を生かしてその魅力を高めるもので、地域振興会が自主的に取り組む事業 (3)運営費 ・地域振興会を運営する事業 対象経費は、報償費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、需用費並びに賃金等 (4)交付対象外事業 ・他の補助金、交付金、助成等を受け、又は受ける予定の事業(ただし、地域提案事業は除く。)・営利を目的とした事業・祭りその他行事等で既に恒例となっている事業・宗教活動、政治活動、法令又は公序良俗に反する活動、個人に係わる活動、その他公益を害する恐れのある活動その他これらに類する事業 (5)交付対象外経費 ・忘年会や新年会等、単なる飲食を目的とした食糧費・地域振興会の構成員に対して支払う謝礼、交際費・他の団体に対して支払う負担金や補助金等、地域振興会が直接実施しない事業に係る経費・慶弔費等、地域の活性化に直接関係のない経費 交付金事業メニュー 平成26年度は、新たに1事業を追加し、全32事業を実施しています。 平成26年度地域型市民協働事業一覧 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 市民活躍・文化課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6622 FAX:0766-51-6654 Eメールアドレス:shiminbunka@city.imizu.lg.jp